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【不登校】フリースクールやホームスクールで使う教材、何を使えば要録上出席扱いになる?

今回は「フリースクールやホームスクールで使う教材、何を選べば要録上出席扱いになるか?」というご質問の答えを書きます。


1.すららを使えば出席扱いになる?

先日、フリースクールの運営方法についてミーティングをさせて頂いたある女性からこんな質問を受けました。

「フリースクールやホームスクールでの学習に”すらら”の教材を使えば出席扱いになるのですか?」と。

※すららとは

すららとは、株式会社すららネットさんが提供する、インターネットを通じて学ぶことができる対話型のデジタル教材です。

最近では、フリースクールや塾でのシェアも広がり、だんだんと知名度も上がっている印象があります。

不登校の生徒さんの家庭学習に利用し、すららを使って学習に取組んだ日は要録上出席の扱いにしてもらっているというご家庭も段々と多くなってきています。

さて、質問に戻りましょう。

2.すららを使えば出席扱い=一定条件のもとOK

「”すらら”を使って家庭で学習すれば、学校に登校しなくても要録上は出席扱いになるのか」

答えは「一定条件のもと、イエス」となります。

わたなべさやこのnoteでは何度もご紹介している"文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日"において、不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについては下記のとおり明記されています。

”不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき,下記の要件を満たすとともに、(中略)適切な支援を実施していると評価できる場合,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。"

(中略の中身が大切なので、下記のリンクもご覧ください)

学校との連携をしっかりとった上で、お子さんの通う学校の校長先生が「適切である」と認めて下さった場合、すらら等を使って家庭で学習に取組んだ日は出席扱いにすることができますよということです。

3.タブレット教材を使わないと出席扱いにならないの?

上記のようなご質問は、最近保護者の皆様から大変多くいただきます。

とにかくポイントは「学校との連携」と「校長先生のご判断」になりますので、「この教材を使った場合はどうなんだろう?」という点があれば、積極的に学校の先生に相談、提案に行ってみましょう。

少し話は変わりますが、最近こんなツイートを発見しました。

”うちの子の学校、今後は自宅でタブレット学習をした日も要録上出席扱いになるらしい。画期的!”

まぁ確かに「学校も進んだなぁ」という気持ちにはなるのですが、この学校さんも自治体も、保護者に対してもう一歩親切に情報提供をしてあげればいいのに…と私は思ってしまいました。

別にこれ、「タブレットじゃないと」という決まり自体、そもそもない。


4.タブレット学習じゃなきゃいけないという決まりはない

学校との連携がきちんとある上で、在籍中学校の校長先生が「適切である」と認めてくださるのであれば、すらら等のICT教材はもちろんのこと、郵送、FAXを介したいわゆる通信教材でもいいし、人間同士の対面指導だっていいんです。

その根拠はどこにあるかというと、もう何度も貼らせていただいている文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日の末尾にある別リンク”(別記2) 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指 導要録上の出欠の取扱いについて”の中に明記されています。


5.自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の要録上の出欠の取扱い

一番の根拠となる情報が、保護者の方々がすぐアクセスできる場所にない。

ちっちゃい文字がダーっとつまった気の遠くなるような通知の内容を徹底的に読み込んだ人しか、本当の情報にアクセスできない。

校長やっている人でさえ「こんなの見たことない」という人がいるような通知を、教育関係者でもないお父さんお母さたちが自力で探し出して情報を得なくちゃいけない。

ということで、私がここに貼ります!

文部科学省が明示している内容はこちらです。

【 出席扱い等の要件】
義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が,(中略)当該 児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔 教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は、当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラム であること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設 についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等につて,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。

(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。


6.”子どもに合う方法”を第一に

ということで、タブレット学習が合う子はタブレット教材を使えばいいし、通信教材や書店のドリル、対面指導のほうが頑張れる子には無理にタブレットを与える必要もないのです。

お子さんの特性に一番合うものを選んであげて下さい。

また、デジタル教材を長時間用いる学習スタイルに対し懐疑的なご家庭も少なくないと思います。

そのようなご家庭におかれましても、無理にタブレット学習を取り入れる必要はないですよということを私は申し上げたい。

今はデジタル教材が注目されていますけれど、合わない子も結構いると思うんですよね。

私などもアウトプットにはデジタルを重宝していますが、インプットには全然向かない。

スクリーンを介した文字や情報が全然頭に入ってこないタイプです。

思えば、子どもの頃からテレビゲームはほとんどしなかったし、家にPCがきたのも大学生になって以降。

デジタルなものとの親しみが薄かったせいでしょうか。

画面を見つめていると30分くらいで頭がぼーっとして気分が悪くなります。

ということで、タブレット学習に固執せず、お子さんが一番ストレスなく、長期的に継続できそうな教材、学習方法を選んであげて頂けたらと思います。


以上、「フリースクールやホームスクールで使う教材、何を選べば要録上出席扱いになるか?」というご質問の答えでした。

”文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日”については、今後もしつこく触れていこうと思います。

必要とされているすべてのご家庭に、きちんと正しい情報がいきわたる日まで…!

今後ともお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。


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※画像はmar0130様の作品をお借りしました。


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