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年末調整の基本

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

11月も中旬に差し掛かり、ここから師走に向けてバタバタとする季節柄ですが、人事労務担当の恒例の年間行事となっているものが「年末調整」です。
人事をかじったことがある方であれば、年末調整がどのようなものなのかということはお判りかと思いますが、企業勤めの方ですと、そもそも何のために年末調整をやっているのかもわからず、人事に言われるがまま色々な書類を準備して提出している、なんて方も多いと思います。
今回は、年末調整ってそもそも何なのかを簡単にまとめてみました。


年末調整とは?

年末調整で行うことは、わかりやすく「税金の精算」と解釈してください。
毎月の給与明細を見ていただくと、皆さんの給与からは「所得税」が控除されていることがわかると思います。この所得税を精算するために行うのが「年末調整」です。
毎月の給与から所得税は控除(天引き)されているわけですが、こちらはあくまで概算で控除がされており、正確な金額ではありません。
そのため、最終的に年間所得の金額と、各種申告による控除(基礎控除や保険料控除など)を踏まえて、年末調整を実施することで、正確な所得税額を算出し、税額が足りない場合は追加で徴収され、税金を払いすぎていた場合は還付されます。
この年末調整は、毎年12月、ないし翌1月の給与計算を行う際に会社が実施しているため、12月(1月)の給与はいつもよりちょっと手取りが多い(少ない)ぞ!と思うのは、この年末調整によるものと思っていただければよいと思います。


年末調整の対象となる人

会社から給与が発生している従業員であって、1年を通じて勤務をしている人や、年の途中で入社をし、12月末まで勤務をしている人は原則年末調整の対象となります。つまり、アルバイトやパートタイムであっても、条件に該当すれば年末調整の対象となります。
一方で、役員などでよくあるケースだと思いますが、年間の給与が2,000万円以上ある場合などは年末調整の対象にはなりません。なお、死亡退職等の場合などにおいて、年末ではなく年途中でも年末調整が必要となるケースがあります。


年末調整でできること

年末調整とは?のところでも少し説明をしましたが、適切な書類を提出することによって、所得税の精算をまとめて実施できちゃうのが年末調整です。所得が複数個所からある場合や、特別な税控除を受けるようなことが無い限り、「確定申告」をせずとも年末調整で事足りてしまうわけなので、人事が指定する期日までに必ず書類等の申告を済ませましょう。

年末調整で提出が必要な書類と、証明書類を提出すれば、おのずと控除対象となります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で受けられる扶養控除、障害者控除、寡婦控除などや、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で受けられる基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除、「給与所得者の保険料控除申告書」で受けられる生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共催等掛金控除、「住宅借入金等特別控除申告書」で受けられる住宅借入金等特別控除などがあります。
国税庁のリーフレットもあったりするので、こちらは是非参考にしてください!

また、会社で年末調整をしておくことで、翌6月からの住民税の特別徴収(給与天引き)も自動的に会社から対応してもらえる仕組みとなります。


最後に

今回は年末調整の時期にちなんで、年末調整の基本のキの部分をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
正しい税額を算出するにあたっての精算だと思えば、損しないためにも前向きに取り組めそうでしょうか?(笑)
少しでも身近に感じていただけたら幸いです!

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それでは!


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執筆 WaCCaの人
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