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今更聞けない??育児・介護休業法の改正について 〜概要編〜

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

今回は育児・介護休業法の改正について、2回に分けて書いてみたいと思います。初回は概要編ということで、改定ポイントを中心にご案内します。
なお、今回の法改正における山場が、この10月に施行される内容になるので、これから対応を検討される企業様もぜひ参考にして頂ければ幸いです。
ちなみに、個人的には「改正」という表現は若干違和感があり、「改定」では??とも思ったりしますが、厚生労働省の指針に沿って、「改正」と表現させて頂きます。

育児・介護休業法の改正の背景

今回の育児・介護休業法の改正は、令和3年6月に実施されました。
法改正あるあるですが、改正日の時点で各企業が即時に改正内容に準じた運用をするのは難しいので、実際の施行日を段階的に設けるケースが多いです。そのため、今回は令和4年4月と10月、令和5年4月にそれぞれ施行されることになります。

今回の法改正の背景としては、以下がポイントになっているのかなと思います。

■女性活躍推進という観点において、男女の育児負担について顕著な差があり、女性の負担が解消されにくい状況にあること
■男性の育児休業取得率がなかなか高まらないこと(企業によってなかなか取得しにくいという実情があること)
■少子化対策


特に男性の育児・家事に関わる割合について、厚労省の資料でもある通り日本は欧米諸国などと比べても低い水準です。

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厚生労働省:育児・介護休業法の改正について


そのため、男性が育児休業をより柔軟に取得できるようにすることで、女性が活躍できる社会の推進と、子育てしやすい環境を整えることで少子化対策に繋げたいといったところが今回の法改正の狙いでしょう。


改正ポイント

先にも記載の通り、今回は3回(令和4年4月、10月、令和5年4月)
に分けて改正内容が施行されます。具体的な改正内容をまとめてみます。

令和4年4月改正
⑴雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
⑵有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月改正
⑶産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
⑷育児休業の分割取得
令和5年4月改正
⑸育児休業取得状況の公表の義務化

⑴雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
企業側の対応として、従業員が育児休業を取得しやすい環境整備をするにあたり、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

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厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

また、育児休業の取得を申し出した従業員へ個別に周知や意向の確認をする必要があります。

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厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

この辺りは、実際に育児休業を取得されている従業員がいる場合はある程度スキームとして整っていると思われますが、改めて確認をするようにしましょう。

⑵有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
従来は、有期雇用労働者の場合「引き続き雇用された期間が1年以上」であることが育児・介護休業の取得要件となっていましたが、こちらが撤廃されることで無期雇用労働者と同一の条件となります。ただし、こちらは労使協定を締結することによって、無期雇用労働者については引き続き除外することも可能となります。

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厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内


⑶産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
⑷育児休業の分割取得
こちらの2つが、令和4年10月から施行される内容となります。
今回創設される「産後パパ育休」は、従来の育児休業とは別に取得することが可能となります。具体的には出生後8週間以内の間(女性の産後休暇中)において最大4週間までの休業が可能となるのと、最大2回に分けての分割取得も可能となるので、産後間もない女性をサポートする上で、柔軟な休業取得が可能となる制度です。
また、従来の育児休業についても、男女問わず最大2回に分けての分割取得が可能となるため、「お互いの仕事の都合などにあわせて育児休業を交代して取得する」といったことも可能になります。

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厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
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厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内



⑸育児休業取得状況の公表の義務化
こちらは令和5年4月から施行される内容となります。
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況(具体的には、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」」を年1回公表することが義務付けられます。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが推奨されていますが、自社HPなど、一般の人が閲覧できるような方法での公表が必要となります。

最後に

今回は育児・介護休業法の改正ポイントを中心に記載させていただきましたが、次回の後編では、実際に企業側で対応が必要なことについて書き綴ってみたいと思います。
繰り返しになりますが、今回の10月の法施行に関しては、企業側でも各種規定や協定書の改定を実施する必要が出てくるので、今のうちに準備を進めておくことをオススメします。

なお、今回は厚生労働省が開示している資料よりキャプチャを活用させていただきました。今一度、法改正の内容をしっかりと把握されたい方は、こちらも是非ご活用してみてはいかがでしょうか。

※引用資料
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内


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それでは!

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執筆 WaCCaの人
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