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人事担当が知っておくべき2023年上期動向

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

年明けから3週間が経ち、ようやくエンジンがかかり始めた今日この頃ですが、今回は2023年一発目の労務ネタということで、人事担当が知っておいた方が良い2023年上期の動向について、幾つかご紹介をしておきたいと思います。
法改正に係る事案や、保険料改正など、人事や労務を担当されている方にとっては有意義と思われる情報を抜粋していますので、是非ご覧ください!

・改正労働基準法の施行(2023年4月)
・育児休業取得状況の公表義務化(2023年4月)
・雇用保険料率の改定(2023年4月)
・デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁(2023年4月)

改正労働基準法の施行(2023年4月)

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率に関する法改正です。
大企業に関しては、2010年4月から既に50%となっていましたが、中小企業は、割増賃金率を50%とする改正の適用が猶予されており、月60時間を超える時間外労働についても25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。
ただ今回の法施行により、2023年4月1日以降は、中小企業も、月60時間超の時間外労働については、割増賃金率が50%に統一されますので注意が必要です。

厚生労働省:【中小企業の皆様へ】周知パンフレットより抜粋


育児休業取得状況の公表義務化(2023年4月)

以前の記事でもご紹介をさせ頂きましたが、

段階的に法施行がされている育児介護休業法に関してのトピックです。
常時雇用する従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況(具体的には、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」」を年1回公表することが義務付けられます。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが推奨されていますが、自社HPなど、一般の人が閲覧できるような方法での公表が必要となります。

厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より抜粋


雇用保険料率の改定(2023年4月)

昨年12月に、厚生労働省から、2023年4月以降の雇用保険料率を引き上げる方針が出されています。
会社側、労働者側がそれぞれ0.1%ずつ負担が引き上げとなると言われていますので、今後も動きについてはチェックしておく必要があるでしょう。


デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁(2023年4月)

賃金の支払は労働基準法第24条に基づき、通貨払いが原則です。
ただし労働者が同意した場合に①銀行口座②証券総合口座への支払いが認められています。
今回は第三の選択肢として労使が合意した場合に③資金移動業者の口座、つまりデジタルマネー(PayPayなど)による給与の支払いが可能となる、という法施行がされます。
もちろん会社側が勝手にデジタル払いに移行することはできず、所定の手続きを行う必要があるとされていますので、検討している会社は事前に調べておくとよいでしょう。


最後に

ざっくりとまとめてみましたが、やはりこの手の改定、改変などは4月、10月などに集中することが多いので、自社への影響範囲などを今の時期から想定しつつ、早めに対応を進めて頂くことをおすすめいたします。

そして毎度ですが、Twitterもやっているので、ご興味ある方はそちらのフォローもお願いします!!

それでは!


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執筆 WaCCaの人
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