![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/24802719/rectangle_large_type_2_c44f58f2cfcc206ae5e3c29fc668d4e9.png?width=1200)
賃貸アパートの家賃が払えなくなったとき ~滞納から引っ越しまでの過程を知る~
皆さん、こんにちは。
新型コロナウイルスによって生活が苦しくて不動産管理会社の社員さんを襲う事件や、隣人の傷害事件など多発しております。
人を恨まずウイルスを恨みましょう!
さて今回は賃貸マンション・アパートで家賃が支払えなくなった場合の流れについて簡単に書きたいと思います。
※今回は熊切伸英さんの「助けてクマさん!賃貸トラブル即応マニュアル」を参考に書いております。
結論、最悪の場合は裁判所によって強制執行され、部屋の明け渡しをすることです。
入居者は借地借家法という強い法律で守られておりますので、家賃が滞納しているからといって即退去ということもできないですし、「滞納が犯罪である」という法律も無い為、警察も民事不介入として関わることができません。
退去させることができるのは、裁判所によって「退去させるための正当事由が認められた場合」に退去させることが可能になります。
しかしせっかくのご縁ですので、このような事態にならないよう大家さん・不動産管理会社の社員さんは時間をかけて入居者さんと向き合います。
では家賃が払えなくなった場合の流れについてです。
次のようになります。
① 初回は電話で確認しながら丁寧な言葉で督促する ② 書面にて「家賃支払いのご確認」の通知を出すと同時に連帯保証へ連絡する
③ 滞納2か月の段階では、借主本人と連帯保証人へ内容証明郵便にて通知
④ 滞納3か月目は貸主が本人訴訟を行うか、弁護士等に委託して訴訟するかの判断
⑤ 裁判所に訴訟手続きを行う
⑥ 明け渡し
明け渡しの強制執行は段階的に執行官から強制執行を予告しにくる「催告」の段階と1か月後くらいに行われる「断行」の段階がある
このような流れで入居者は退去せざる得なくなります。
必ずしも訴訟になるのではなく、途中で問題の解決が図れれば訴訟まで至ることはありません。
裁判費用に関しては、入居者もしくは連帯保証人に請求が行くことになりますので、生活レベルが維持できない場合の滞納であれば、最初の滞納の段階で引っ越ししたほうが他人への迷惑は減ります。
連帯保証人は「保証人」と異なり、まず「本人へ請求しろ!」というのが通じず、連帯保証人へそのまま請求することが可能です。
家賃を払う意思を感じられない場合は、まず間違いなく連帯保証人へ請求がいくことになりますので注意しましょう。
以上、簡単な流れでしたが、
これだけわかっているだけでも違うと思います!
新型コロナウイルスによってコロナ不況が続いています。
減給や失業には「住宅確保給付金」の制度が利用できます。
そういった制度を上手に活用していきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?