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GoToトラベル事業の地域共通クーポンが10月1日からスタートします

7月から旅行代金のみ先行して行われていた【GoToトラベル事業】

ようやく地域共通クーポンの実施時期が決まりました。
スタートは10月1日!

当初は9月1日予定でしたから1か月遅れのスタートです。

地域共通クーポンの内容をもう一度おさらいしておきましょう!

例えば1泊2日で総額4万円の旅行をGoToトラベル事業を使って予約するとします。
旅行代金への給付額は35%なので14000円給付で、旅行者の支払い額は2万6000円です。
よくこの部分で50%給付と思われている方がいますが、旅行代金については1泊上限2万円の35%給付です。
2泊すると単純に2倍給付されます。

GoToトラベル1

ちなみに利用回数や宿泊数の上限はありません

GoToトラベル3

そして今回の地域共通クーポンは旅行代金の15%を【旅行期間中だけ利用できる】地域限定、期間限定のクーポンとして付与されます。

GoToトラベル2

先ほどの例だと旅行代金が4万円ですから地域共通クーポンは6000円付与されます。
上記の図の説明だと?と思うところがあるかもしれません。

上の図だと旅行代金が4万円割引上限が50%で2万円なので、この上限の2万円が給付対象対象です。
その2万円のうち、4万円の35%分の14000円が旅行代金への給付で残りの15%分の6000円が地域共通クーポンとして付与されます。

この14000円と6000円を合わせて上限の2万円になります。
ですので、全体で言えば4万6000円の旅行費用です。

分かりやすく説明すると、旅行代金の35%が割引、旅行代金の15%が“余分に”地域共通クーポンとしてもらえるといったイメージです。

1人1泊4万円の旅行は旅行会社の交通手段も含めたパック旅行なら簡単になってしまう金額ですので活用するとお得です。

この地域共通クーポンは申請をして登録されたお店しか使えません。

【サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)地域共通クーポン 取扱要領(9月8日時点)】

取り扱い要領より【地域共通クーポンの概要】を抜粋

(2) 地域共通クーポンの概要
①名称 「Go To トラベル事業 地域共通クーポン」

②発行者 国土交通省 観光庁

③発行形態 紙媒体のクーポン(以下「紙クーポン」という。)及び電子媒体のクーポン(以下「電子クーポン」という。)

④発行券種1 紙クーポン:券種 1,000 円 1種類
電子クーポン2:券種 1,000 円、2,000 円又は 5,000 円 3種類

⑤有効期間 本事業の対象となる宿泊旅行の宿泊日及びその翌日(日帰り旅行の場合は旅行の当日)

⑥配布方法 本事業への参加登録を行った旅行業者等又は宿泊施設を運営する者(宿泊施設に準ずるものとして本事業の対象となる寝台列車、クルーズ船、夜行フェリーを運行・運航する者を含む。)が旅行者に配布する(詳細は1.(3)参照)。

⑦利用エリア4 宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地5)6の属する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県として1.(6)に定める都道府県
※ 新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、特定の地域において地域
共通クーポンの配布及び利用を停止することがある。

⑧利用可能店舗 Go To トラベル事務局(以下単に「事務局」という。)の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。以下同じ。)

⑨給付額 旅行代金の 15%(旅行代金の 2 分の 1 相当額×30%)に相当する金額(1,000 円未満の端数が生じる場合には 1,000 円未満を四捨五入(端数が500 円以上の場合は 1,000 円の地域共通クーポンを付与))
一人一泊当たり 6,000 円が上限(日帰り旅行は 3,000 円が上限)
※ 旅行予約単位で計算する。また、旅行代金が 3,334 円未満の場合は旅行
代金割引支援の対象だが、地域共通クーポンは付与されない。
※ 修学旅行その他の教育旅行については、⑨の例によらずに、⑨の上限額の
範囲内であれば旅行業者等が各学校等と調整の上、給付額を任意に定めるこ
とができる。

⑩代替する方法 旅行業者等や地方公共団体等が発行する独自のポイントやクーポンであって、地域共通クーポンと同様の機能を有するものとしてあらかじめ事務局が承認したものについては、地域共通クーポンに代えて旅行者に付与することができる。承認を希望する者は、個別に事務局に相談すること。

取り扱い要領より【地域共通クーポンの清算】部分を抜粋

(5)地域共通クーポンの精算
①紙クーポンの場合
商品の販売又はサービスの提供などの取引において紙クーポンを受け取った取扱店舗は、事務局に対し、換金を請求することができ、その方法については以下による。

1)取扱店舗は、事務局が配布する専用封筒28に、換金用伝票及び受け取った紙クーポンの本券部分(取扱店舗控は切り離して取扱店舗で保管)を同封し、指定の場所へ発送すること。郵送費用は事務局が負担する。換金は、紙クーポンの額面に相当する金額を登録された口座に振り込むことにより行う。振込手数料は事務局が負担する。

2)換金請求は、紙クーポンに印字されている有効期間の末日を含む月の翌月の第2締め日までに送付すること(必着)。本事業の終了に伴う最終換金請求期限は別に定める。期日を過ぎてからの受付には一切応じられないことから、必ず期日までに換金請求をすること。

3)振込は、都道府県ごとに事務局が指定する月2回の締め日までに郵送された利用済紙クーポンについて、それぞれの締め日から 30 日以内に行う(ただし、換金用伝票その他の書類に不備がある場合はこの限りでない。)。

4)紙クーポンの換金は QR コードによる読み取り結果(QR コードが汚損等により読み取れない場合には OCR による読み取り結果)を正として行う。入金額に異議がある場合は、入金日から2週間以内に限って受け付ける。2週間を過ぎてからの異議申立てには原則として応じられない。

5)紙クーポンの本券部分に有効期間又は利用エリアの記載がない場合、換金できない。

6)複数の店舗を持つ事業者は、当該複数店舗分をとりまとめて換金請求を行うこと。

7)フランチャイズ店については、フランチャイズ本部を一事業者として、加盟店をとりまとめて換金請求を行うことができる。その他、商店街、大型商業施設等においては、希望する場合には、商店街を構成する事業者や商業施設のテナントなど、複数の法人・団体・個人事業主をとりまとめて換金請求を行うことができる。

②電子クーポンの場合
1)旅行者が QR コード標識を読み込み電子クーポンを利用することにより、換金の請求が自動的に行われる。

2) 振込は、取扱店舗ごとに事務局が指定する月2回の締め日までに送信された電子クーポンについて、それぞれの締め日から2週間以内に行う。

3)電子クーポンの利用状況は、取扱店舗用ポータルサイトにて確認することができる

GoToトラベル4


申請は本日(9月8日より)受付開始です!

地域共通クーポンを受け入れたいお店はオンライン説明会も始まりましたので是非参加しましょう!


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