暇空茜「住民訴訟(R3Colabo)③ Colabo立証書面」の空騒ぎなど(8/29追記あり)

まあ予想通り空騒ぎ。書面全体を見ないと確言できないが、これまで書いてきたポイントを含め暇空はいくつもスルーしてストーリーを作っている。逆に言えば、書面全体を見ずとも容易に指摘できることについて暇空の説明が全く欠けていて主張の根拠が不明である。


「住民訴訟(R3Colabo)③ Colabo立証書面」について

このことは暇空が載せている堀弁護士の書面で暇空が主張立証していないとされている通りである。

①そもそも暇空が「表1~5」と称しているものはそれぞれ性格が異なるから、数字が一致しないのは当然であり、ポイントは異同の原因である。そこを暇空は捉えずに「矛盾」だと言っているに過ぎない。

表1:実施状況報告書・精算書に記載された委託費対象経費
表2:同事業をその一部とするColaboの全体活動報告書
表3:表1の2600万円を超える部分を含む委託事業用管理台帳記載の経費
表4:表3計上の経費から再調査において認められなかった経費を控除したもの
表5:管理台帳に記載していないものを含む本事業全体で支出された経費

②「実際」は実施状況報告書に記載せず都に請求していないものを含めた事業経費全部であるから、監査・再調査の対象となっていない支出が含まれる。「実際」が大問題のようにされるが、人件費は再調査結果で未請求分が明記され、それを含め持ち出し分があることの説明がColabo側からあった。

③だから、別に取り上げた54,965円×2の恐らく食材費も、暇空がここで大騒ぎしている「伊豆旅行」に係る支出も実施状況報告書には盛り込まれず、請求されていないものと考えられる。

(i) そもそも「実際につかった経費」なので委託費の対象経費として報告、認定されていない自主財源充当分も含まれていると思われる。
(ii) 編集ミスによる重複記載ではなく(会計ソフトからの直接出力ではないと思われる)、また対象経費であるとすれば、食材費の可能性があり、購入方法の関係で領収証が2枚になったことは考え得る。
(iii) 監査及び再調査で領収証は確認されており、再調査結果は監査結果を受けて「食事代」に特化した記述。

④実施状況報告書と「実際」に記載された支出が、発生ベースなのか現金ベースなのかが不明であるが、実施状況報告書や精算は発生ベースであろう。対して、「実際」の方は現金ベースのように見受けられる。そうであれば4半期毎の集計で両者に異同が生じることは自然だ。

⑤4半期報告が必要な大企業等であれば当然発生主義で会計処理をしているが、そうではない中小企業や社団、NPOなどでは現金主義で経常の処理をし、決算処理において調整を行うことは十分に考えられる。私が以前勤めていた会社でもそうだった。

⑥団体の会計で経常的に使用している勘定科目や各科目の対応範囲と行政等への報告フォーマット上の費目とが整合しないことや勘定科目への通例の当てはめと異なる計上・集計の仕方を求められることは珍しくない。通常の勘定科目の運用を委託事業等の報告方式に合わせて変更することは普通はしない。

⑦なお、個別の支出への勘定科目の当てはめについては税理士等や解説書等によっても見解が異なるので、中小企業や社団、NPO等では結構バラツキがあるだろう。

以上の通り、暇空らは委託費として報告・請求された経費と自主財源充当分として報告・請求されていなかった分を含む事業全体の経費=「実際」とを混同して騒ぐからどんどん話がおかしくなるのよ。しかも、まず気にするべき発生主義か現金主義かの論点もスルー。

これはあくまで推測だが、会計の構造は、

①いわゆる帳簿=Colaboの支出の全体。現金主義。⇒決算調整の上で表2
②委託事業の管理台帳=①から委託事業分とする経費を転記。報告形式に合わせて一部科目振替。発生主義⇒表3、経費認定・不認定の上で表4
③実施状況報告書・精算書=②から委託費2600万円の範囲で調製。発生主義⇒表1
④「実際」=②に記載されていなかった事業経費を①から転記。現金主義。⇒表5

この順番と関係を暇空らはぐちゃぐちゃにしている。

自主財源から充当する経費についてどこまで管理台帳に載せるか、どこまで報告するかについて都とColaboの間で明確な事前確認がなされていなかったのではないか。委託費の適正な使用という意味ではそれで問題はないと言えるが、不正会計とか流用とか騒がれ自主財源分を含め示して説明することになった。

本来の論点は2600万円の委託費支出の適法性であって、管理台帳、実施状況報告書、精算書に記載された支出が適正であり委託費支出に違法性がないことが立証されれば十分である。ところが暇空らが「表3」だ何だと騒ぎ立て、事業全体の支出を示したら、さらに論点を混同、拡散させているのが現地点。

7月11日追記

Colabo側が提出した「実際」等の書面には、どの支出が委託費の対象経費として報告・請求・認定されたのかや、報告上の費目や計上時期との対応関係は記されていないようで(書面のどこかに注釈的な記述があるのかは私はわからないが)、それをこねくり回したところで想像の域を出ない。

暇空がアップした書面を見る限り、「実際」を出した趣旨は、そもそも委託費の対象経費は監査、再調査を経て上限を超える2713万円が認定されていることを前提に、それにも暇空が異議を唱えているために、支出実態があり、かつ認定額を大幅に超える実支出があり不正請求の理由がないことを示すため。

「実際」の中で委託費対象ではない支出の適法違法、当不当はそもそも論点になりえない。そのことがやはり混同されて云々されているのはほんとに意味がない。恐らく弁護団は、《暇空らが理解・納得するかは別として》、立証の目的はこれで果たされる、裁判官は理解・納得すると判断したのだろう。

根本的な認識の問題だが、令和3年度の委託費2600万円の支出が違法か否かが争点であり、仮に実施状況報告書の経費の記載に誤りがあったとしても、対象経費の認定に不合理な点がなければ適法という判断になる。実施状況報告書と「実際」の異同から不合理性が導かれるとは通常考えられないよね。

つまり、監査、再調査では管理台帳、帳簿、証憑が確認され対象経費の認定がされている。その認定に不合理な点があるかと、実施状況報告書と「実際」の異同とは基本的に無関係。そもそも今の騒ぎはそのレベルの問題なのかもとふと思った…。

暇空以外の者の主張について

発生主義と現金主義の論点出かかっているのだけど、何でまずそこをちゃんと扱わずにあれこれ憶測重ねるかな。

宿泊施設からもらった領収証は2枚で、カード明細上は4件ということはあり得るし、委託費対象経費から除外されているから論点にはならない。

ここでの給与の按分は若年被害女性等支援事業に支出されたものとしてであって、その按分額の一部に委託費から充当されている(それが大元の報告額)。だから、同事業に按分された給与の中に、委託費ではなくDV交付金から充当されたこともあり得る。関係資料見られないけど、この可能性は棄却されない。

これもね、「実際」には若年女性事業の委託費から充当されていない、管理台帳にも記載されていない経費が含まれていることを見落としている。

7月14日追記(red「暇空さんの都への住民訴訟の注目点」)

誤解と思い込みで誤りばかり。
1は主観的に監査が不十分と主張しているに過ぎない。監査結果を通読すれば適切に調査、確認が行われたことは明らか。監査結果でも再調査結果でも支出の有無だけでなく支出の原因・趣旨も確認されている。

redが『本件帳簿記録(本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録)」と「会計書類」を別個のものと扱っているのは理解に苦しむ。ここでも書かれているが、「総勘定元帳を見せろ」は全く無意味な主張。

「表5」として騒がれる「実際」の認識は的確。

「裁判では……「再調査結果(表4?)」(総額27,131千円)が基準になるはず」
「Colaboが『実際』いくら支出していて、東京都がなぜ『実際』を認めなかったのかは……裁判とは無関係」

なお、都が認めなかったのではなくColaboが請求しなかったもの。

2は取得財産の「処分」「譲渡」「処分制限期間」を完全に誤解。いずれも事業年度「以降」を含む制限として定められているもの。
つまり、取得財産の当該年度分の使用価値(≒減価償却額)が補助金等の上限となるという意味ではなく、補助金等で取得した財産の処分は当該年度後も制限されるという趣旨。
補助金等による取得財産の処分の制限についてわかりやすいのがこちら↓
https://nb-net.or.jp/sogyo/youshiki25/seigen.pdf

3は「自立支援(事業)」を主観的に限定的に理解しているだけ。主要根拠としてアップされている実施状況報告書は「宿泊を伴う保護人数」の統計。

13日にnobuhiko部屋がアップした実施状況報告書を見ると、redがアップした部分のすぐ下の自立支援の項に件数が明示されているし、redがアップした厚労省への報告と内容が完全一致している。redは実施状況報告書の読み方を誤った上で、都が厚労省に違う解釈で報告したと断じた訳だ。

しかも、「居場所の提供」の項の「宿泊を伴う保護人数」の数字を自立支援と取り違えるのは少なくとも3月3日付のnoteからだった。redも他の者もこの取り違えに気づかなかったか指摘しなかったことになる(7月21日追記あり)。

7月17日追記(opp「COLABO住民訴訟裁判に期待したいこと」)

なんかもう拗らせすぎているのでいくつか指摘するに止めるが、「表3や実際を有効とする」とか「簿外債務」とかは全くの誤解。元々契約金額を超える事業費は受託者負担であるので、2600万円の精算が有効、適法なものかというだけ。

だから、契約との関係で表3や実際が有効かも簿外債務があるかも問いとしてそもそも成立しない。不正使用・流用が云々されるので適正に支出されていることを示すべく管理台帳上の支出額(表3)が出され、それも云々されるので事業全体の支出額・明細(実際)が出された経緯を誤認している。

2600万円を超える経費についての管理台帳への記載の方針は団体によるだろうし、必要な活動量を基準にして自主財源で調整するのか、契約金額を基準にして活動量を調整するのかも団体の財政状況等によるだろう。「契約や精算に対するスタンス・主張が異なって」いるというのは牽強付会だ。

都は領収等証憑まで確認している。受託者に帳簿、証憑の写しの「提出」義務はなく保存義務が課されている。監査、再調査含め証憑等の裏付けがあり、都が証拠を有していないとか立証責任の緩和に向かっているとかの問題設定は全く的を外している。

その他、「事業計画」「協議」「自立支援」等々につき我田引水の解釈が目立ち(7月21日追記あり)、その解釈が前提とされるので疑義の連発につながる。他の者もそうだが、建設、施設運営、調査、コールセンターといった形や成果がわかりやすい事業での考え方をそのまま当てはめている印象で、それがそもそもずれている。

立証責任の話に戻れば、自分の知識・理解ではこうだというだけの主張に対して都・Colaboが全面的に立証責任を負うというのは不合理だ。暇空側がそれでは立証になっていないと主張しても、都側は既に出した主張、証拠で立証は済んでいると判断、主張できるし、どちらに理があるかは裁判官の判断だ。

何度も繰り返すが、住民訴訟は違法性の判断だし、不合理な点があり裁量権の逸脱又は濫用があるということでなければ違法とはならない。監査結果、再調査結果の合理性を崩すような主張は未だ見受けられない。

7月18日追記(謝金について)

科目見ればわかるだろ。「謝金」は人件費だよ。そして経費の内訳見れば、人が活動を支えてることは明白だろ。その人たちに害をなしてるんだよ。

このような事業は相談・支援職、つまり専門職が軸になる訳で、一般論的には雇用関係にあるかどうかで科目が変わる。それと、このような団体は専任スタッフは少なくて掛け持ちしている人が多い。さらに言えば、その給与なり謝金なりのレベルが十分かと言えばそんなことはない。

無意味な論点群。一般的に、雇用関係があるか、指揮命令関係があるか、業務の性質・形態はどうかなどで給与か謝金かの処理が分かれるし、相談・支援の専門職で専任でない人は謝金になりやすいだろう。源泉徴収は給与か謝金かの問題ではないし、支払調書(「年間」5万円超)との混同も見られる。

会計処理上の勘定科目と行政等への報告上の項目の定義・範囲が同一とは限らないことは指摘済み。

7月21日追記(自立支援など)

令和4年度までの要綱において自立支援計画は「居場所の提供」の項においてなお書きで記載されており、「自立支援」の項では、「一定期間、継続的な支援が必要と判断される利用者や、居場所での支援が長期化する利用者については」、「自立支援計画に基づき自立に向けた以下の支援を実施する」とされており、自立支援において自立支援計画の策定は必須となっていないし、保護が2週間超という要件も明文では課されていない。その意味でも、redのように自立支援の数字と居場所の提供に係る数字とを混同することは誤りだ。

このことは令和5年度要綱を見るとより明確になる。5年度要綱では自立支援計画は「自立支援」の項において明定され、「一定期間、継続的な支援が必要と判断される利用者や、居場所での支援が長期化する(累計で2週間を超える場合)利用者について」策定されるものとなった。つまり、自立支援計画の策定が自立支援の要件となった。自立支援の対象者の範囲は、長期化について「2週間超」がこの項で明記された外は4年度と変わらない。

oppが過大視する「事業計画」と「協議」だが、「受託者は……業務について、仕様書等(「別添仕様書及び図面等」をいう――引用者)に従い……履行する」(1条2項)と定められ、仕様書において「本事業の執行にあたっては、「実施要項」及び事業計画による」(14(1))、「受託業務の遂行にあたっては、都と協議しながら進める」(14(3))、「本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、都と協議」(14(7))、「事業遂行に際して生じる諸課題及び疑義等は個別に協議を行うなど」(14(8))とされている。

契約書に定める「協議」は、契約の内容の変更・履行の一時中止(12条)、契約解除(17条)、契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈への疑義又は定めのない事項(23条)に関してである。

つまり、事業計画及び同計画中の経費内訳の拘束力については細部にわたる全面的な拘束力を有すると解するのは無理があり、事業計画の大枠に関わらない「軽微な変更」は協議や変更承認を要しないと解するのが適当だ。Colaboの事業計画でも活動の具体的内容について「想定する」「検討する」等の記載も見られ、その計画が承認されていることからも明白だ。「協議」についても、事業計画の細部や軽微な変更に係る報告・相談や、日常的なコミュニケーションが仕様書にいう「協議」、少なくとも「協議簿」を作成するものとしての「協議」に該当するとまでは言えない。

事業計画の変更承認を要しない「軽微な変更」の範囲を予め明定することは困難であるし、仮に都としては予め協議すべきであったと判断する変更があったとしても、実施状況報告等を通じて契約目的の達成のために必要な変更であったと認められるのであれば契約内容を逸脱したものとはみなされないし、そうすることは都の合理的な裁量権の範囲内であり違法性・不当性を問われることにはならない。

7月22日追記(随意契約について)

これもoppの主観的判断であって論理的につながる訳じゃないんだよね。若年被害女性等支援事業の特性上、継続性など重視すべき要素があって、単純にスナップショットで団体の能力などを見るだけでは済まない。5月1日監査結果における福祉保健局見解と監査委員判断も参照。

福祉保健局見解(2023年5月1日付監査結果)
監査委員判断(同)

暇空らは若年被害女性等支援、困難女性支援、NPOについて基礎的な認識・理解をもたず、動機から水路づけられた先入観、予断のフィルターを通してしか見られない。

7月26日追記(仕様書、子ども代理人など)

これも主観的に過ぎない。「速やかに」は拘束力の強い文言でなく不合理な遅滞がある等でなければ違反と評価されない。実際の契約締結日、前年度の報告・精算、それを踏まえた事業計画の調整等の事情を考えれば不合理とは言えない。要綱・契約等と事業計画に即して経費は認定される点でも不合理はない。

何度も書いているが、裁量権の逸脱又は濫用と認められる不合理な点があるかどうかが問題なのであって、「俺はおかしいと思う、納得できない」と主観的なことを言っていても無意味で、裁判外での印象操作にしかならない。

専門性を衒ってるだけで無意味だよね。既に書いたことで反論になってると思うよ。そもそも企業の経営分析・予算管理の手法を無条件に適用することが間違い。

これも意味ないよね。恐らく事業計画は平均の予想単価、決算書で単価がないのは一律でないからでは。むしろ実績の平均単価が予想内に収まっていることがわかるだけ。暇空のオープンチュールを見たけど、税抜報酬を個別に見れば単価が一律でないのは明らかよね。

元々は「DV交付金が流用されてるのでは」って暇空や高橋雄一郎弁護士の妄想から始まってる話。その主張は撤回ということでいいんだよね?

7月21日追記で書いているが、oppが主観的にこうあるべきと決め付けてるだけで合理的な論拠がないのよ。

7月28日追記(子ども代理人、暇空「都庁提出証拠」)

これも何度も話題になっても何度も掘り返してさあ。「どれだけあるか疑問」「どういう活動なのか」っていつまで言ってんのって話。

都が指示通りに文書提出しましたってだけ。期日待たないとなーんも意味ない。小銭稼ごうとしてるだけじゃん。


7月29日追記(精算手続き)

キリない、意味ない。精算書は年度末3月31日付だが実際の提出日はわからないのと、他の書類の提出日や修正・差替の有無はわからないのと、フォーマルな処理フローとインフォーマルなやり取りがあるだろうから、これらの文書だけであれこれ推測しても意味ないし瑕疵があると疑えるだけの材料はない。

大前提として、不合理な点があるか、裁量権の逸脱・濫用に当たるかが問題で、適正に事業を遂行し適正に支出しているものについて返還を求めるべき事情がなければ、あるいは瑕疵があっても不合理な点なく治癒していれば違法判断にはならない。未だそのような事情の指摘は有効になされていない。

暇空も誰も、この大前提無視して、ただ「俺はここがわからない。だから怪しいんじゃないか?」みたいなことばかり垂れ流して印象操作してるだけ。ほんと下らないし有害よ。

7月30日追記(検査・精算)

普段以上に目がしんどくて(最近の無理のせいだと思う)一々拾ってないし拾う意味もないのだが、判断材料が揃ってないのを無視して推測したり、我田引水に解釈したり、住民訴訟上意味はないが(それがわかっていないかもはさて置き)印象操作にはなると言わんばかりだったり。

一つだけ。いろいろたくさん引っ張ってきてるが、疑惑・疑念という結論から我田引水に組み立てているだけだし、決定的なのは、仮に検査に関して何らかの瑕疵があったとしても、再調査や自主点検等によって治癒しているということは無視していること。

7月31日追記(実施状況報告書・評価委員会)

結局は主観的な判断基準での憶測で印象付けるんだよね。評価基準に照らして重大な欠落とは考えられないし、当日口頭説明があったのかなども不明。

評価基準

若年被害女性等支援事業について要改善点は団体側にも行政側にも当然あるが、事業や受託団体の正当性を疑わせる論点は住民監査請求、住民訴訟含めて未だ出てないのよ。あるいは、内部通知問題しかりハンコ問題しかり本事業固有ではない事務処理のあり方の論点。何でもごっちゃにして印象操作ばかり。

「Colabo問題」「WBPC問題」あるいは「ナニカグループ」「公金チューチュー」というフレームを先に立てて「何とか暴いてやろう」「問題化してやろう」でやるからひたすら的外れだし、それでも垂れ流して、騒いで印象操作ばかりになる。まず事実をちゃんと見ようよって。

個別項目として「会計の仕分けが正しく行われているか」の適・不適を見るので、いずれにせよ事務方からの説明はあったのだろうね。いかにディスるかが先行して開示文書だけで主観的にどうこう言っても意味ないし、補助金についてはその審査を経ている。

これもいかにケチをつけて印象操作するかだけ。実施状況報告書の項目では仕分けの適正さは判断できる訳がないので、次第にある団体からの説明・質疑など含め評価されるもの。評価は採点項目と追加項目の二本立てだがその説明を混同してるし、法令に基づく不開示を定番の「白海苔」揶揄だし。

8月1日追記(governance-issues「流行の文書提出で見てみたい:監査調書」)

専門用語を用いて小難しくまとめているけど、新しい論点はない。整理を変えて1つだけ指摘しておく。

実施状況報告書上の経費合計が2600万円となっているのは、委託費上限を超えるものは受託団体負担となっているため管理台帳上の経費の内2600万円を上限として記載したもの。本件は概算払なのでそれを適正に経費に充当し、精算結果として返還額0円となった。

監査及び再調査を経て管理台帳上の経費の認定額が更正されたが委託費上限額を超えていることには変わりがなく返還額は生じなかった。言い換えれば、令和4年3月31日現在の都の債務は実施状況報告書(と精算書)によって2600万円で確定しており、監査及び再調査でその更正の必要は認められなかった。

致命的に見落としているのは、実施状況報告書が帳簿「ではない」こと。あくまで管理台帳を基礎に報告用に調製されたもの。そして、管理台帳はColabo(受託団体)の会計帳簿における位置付けとしては「補助簿」に当たるものであること。事業経費(=「実際」)の内、委託費を充当し得るものを転記したもの。

受託団体の収支計算書上、委託費が充当された経費支出も委託費収入も控除されずそのまま計上されるし、特別会計のように別建てとなる訳でもない。そのことからも管理台帳が主要簿「ではない」ことは明白だし、委託費に係る経費について独立の勘定科目を立てるもの「ではない」。

だからgovernance-issuesの問題の立て方自体が失当でしかないということ。暇空はこれが使えると思ったのだろうけど、理解不足を晒しただけだったね。

暇空も多くの者も「帳簿」の意味を分かっていないし、会計の構造を理解していない。だから、ずっと「表3」で騒ぎ、すぐ「裏帳簿」「二重帳簿」と言い出す。

《主要簿→補助簿としての管理台帳→実施状況報告書(≠帳簿)》という関係を分かっていればそんな話にならない。


oppの主観的な「べき」論に合わないけど望み通りの瑕疵も出てこないということで意地になってるだけなのよ。検査事務規程は契約事務規則53条に基づくもので、委託契約書には同規則36条に基づき検査の条項がある(7条)。同規則・同規程・同契約書の構造と関係は明らかというだけでは不満なんだろうね。

「何とかケチをつけたい」「ケチをつけられることがあるはず」と意地になって開示請求してる時点で、「何か顛倒してないか?」と気づかないとまずいんだけどな。ここまでの事実の積み上げを受け止めれば、契約を無効ならしめる事情どころか、一部返還を求めるべき事情も出てくるとは考えられないはず。

もはや違法性の立証なんてどうでもよくて、どんな細かいことでもケチをつけて印象操作できるネタを見つけたいだけになっているように見えるよ、暇空にしても「調査員」にしても。

8月4日追記(疑義解釈)

判断材料が揃ってないので、ただそれはoppも同じで、にも拘らず主観的に強い推測をしているので、若干コメント。まず、契約書23条は「疑義の決定等」で「この契約書若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき……協議の上、定めるものとする」と規定。

当時口頭のやり取りで、それが「疑義解釈」と言われていたのか、当時の確認を会見のために原稿化する際に、契約書等を踏まえて「疑義解釈」と解釈して使ったのかであればあり得るだろう。また、この状況報告の「任意」を入れるにあたってのやり取りだったということは考えられる。

そもそも、前も書いたが、oopは「協議」について主観的に限定的な解釈をして「べき」論を立て、そこから推測をしている。例えば、口頭でのやり取りの結果この状況報告のフォーマットに帰着したという推測も十分に可能。「自白」「圧力」「改悪」も予断を持っての憶測にすぎない。

8月7日追記(見積経過調書)

独りよがりな前提を置いて妄想すれば何でも「疑惑」になる。

8月8日追記(随意契約、評価など)

マジでキリない。何度も書いているが、追認含め不合理な点があるかが論点であるところ、監査結果を無視するかのように、主観的で事業の特質や経緯を踏まえない「べき」論一辺倒で「おかしい」というだけで、事業の信頼性を貶めようという印象操作でしかないのよ。

裁量権の逸脱又は濫用に当たる不合理な点が認められるかが本質。それは追認に合理性があるかに限られない。繰り返すが、主観的な「べき」論に適うか適わないかが判断基準ではない。事業の特質や経緯等も踏まえ合理性があるかどうか。標準があるとか業務が定型化されているとかでない事業ならなおさら。

監査結果含め随所でも述べられている事業の特質、そもそも将来的な横展開を目指して見直し・改善等を図りながら内容・バリエーションを充実させていくという展開趣旨などが無視されてしまう。事業計画や実施状況報告書を見るだけでも団体間の活動の重点やスタイル等が多様であることはわかるはず。

建設や調査のように成果物の条件が明確なもの、アウトソーシングとして行われる定型的な業務などならば、競争や相見積もりは欠かせないが、多様な支援対象に対する多様なアプローチ、手法が想定されている事業で杓子定規にそれを求めることに意味、意義があるのかという視点が抜け落ちている。

これは効果の測定や評価についても同様で、そもそも本事業は基本的に量的な目標を立てることにそぐわない上に、支援対象の個別的な状態やニーズに応じて支援がなされるため、定量的に支援の成否を測定、評価することは困難だ。

実施状況報告書でも基礎的データとして数字を記入する欄があるとともに、定性的に活動内容を記述する。そこには成果・効果の要素も含まれている。そうしたことを総合的に捉えて評価がなされていることは評価委員会の評価基準にも明らかだし、点数化されるが定性的な評価とセットで意味を持つ。

実施状況報告書の数字の部分にばかり着目し、記述部分は雑にまとめて切り捨てるのが暇空らの読み方であって、それは真に評価的な目線でこの報告書を読むことからはかけ離れている。事業に対する、またその背景事情に対する基本的な知識、理解を欠いているために、馬鹿にした読み方しかできない。

8月9~10日追記(あまりに無意味なこと)

次から次へと下らないというか全く無意味なことを…。

そりゃ、下らない詮索をして憶測・妄想でしかないことを垂れ流し続けてるのだから都庁も当然慎重になるだろうさ。ずっと言ってる通り、開示文書のこういう扱い方は権利濫用として全面不開示でいいと思うのだけどね。

福祉局(旧福祉保健局)も生活文化スポーツ局も、もちろん厚労省や内閣府も、繊細な配慮が必要な分野の情報だから、この間の開示文書の扱われ方を見て非常にピリピリしているはずだし、開示する前に何重にも確認しているんじゃないかな。ものすごく負荷がかかっていると思う。

パンチ穴もハンコもそうだけど、どこから憶測・妄想が広がって騒がれるか想像のしようがないから、開示した後も全く気が休まらないと思うし、一々反論、説明もしていられないからすごいストレスだと想像する。無意味なことで職員を疲弊させている自覚も想像力も欠いているのが暇空ら。怒りしかない。

そして、こういう批判があっても、「いい加減な仕事をしているからだ」とか言って正当化、合理化してきた訳で、それ自体誹謗中傷だし、ハンコの件しかり職員を犯罪者扱いすらしてきた。ほんといい加減にしろよ。

「都民の権利として」とか「公金の使われ方が」とか一般論でくるんで偉そうに主張して、その実何をやってんだということだよ。誰かを見下す前に自分自身と向き合ってみろよ。目を背けているドロドロしたものを直視しろよ。これ読んで腹が立つとしたら、それは疚しさだよ。その疚しさを見つめてみろよ。

同じようなことは何度も書いてきて、今残ってる連中には通じないことはわかってるよ。連中が私のツイを監視してるのはわかってるから。でも、おかしなツイがいくつもあれば怒りは溜まるし言うしかないよ。表で吐き出さずに業務、活動に専心するしかない人が多くいるのだし。

拾う価値はないのだけど、こうやって都合よくつなげて意味付与して延々と「疑惑」を作り出すのよ。基礎的な知識・理解がなく「叩いてやれ」「何かあるはず」という強固な前提があれば、公開情報や開示文書のどこを使っても、合理的な根拠なしに何でも主張できてしまう。

アホらしくて乾いた笑いも出ない。

マジでどーでもいい。意地になって目を皿にしてるだけじゃん。

意地になってご苦労様としか。何度も書いているが、主観的な「べき」を強固な前提にしても意味はないし、一貫して監査結果で述べられた点を覆す主張はない(というか監査結果のこの部分には触れていないようだ)。

キリないね。暇空が「チュール」(開示文書や裁判書面)を配って、ケチをつけられそうなところを探させる。「不正がある」「瑕疵がある」という結論ありきだからそれに合うようにどうとでも言える。

書面から都合よく切り出して印象操作し煽る暇空のいつものやり方。ともあれ、「大衆」など言葉の選択についてはともかく、神原弁護士の論旨は当然のことのみ。暇空らは既に都も監査委員も非難し、司法を試す趣旨の発言もあった。そもそも「ナニカグループ」の設定がそういうもの。

暇空周辺ほんとキリないね。このnoteの7月26日、31日の追記で述べたあたりのことで、印象操作に過ぎない。

この辺も印象操作しつこいね。自殺対策交付金は監査請求結果の記述を都合よく無視しているし、資産系の話はredが明らかに誤っていることを指摘したのと同じラインのこと。

5月1日付住民監査請求結果(却下)

ついでに、これらもひどいこじつけ。マクロの自殺者数の増減には様々な要因がある訳だし、施策のパッケージとしての話と個々の施策・事業の話、個々のケースの話と一緒くたにして相関等を論じることは全く無意味。交付税と困難女性支援法の話も文脈が違う話を無意味に関連付け。
意地になって如何にケチをつけて印象操作するかに終始している代物でしかない。

8月11日追記(nobuhiko部屋「ぱっぷすの事業報告書のおかしいところ。令和4年度編」)

すり替えでしかない。会計が適切に理解されるためには事業内容について適切に理解されることが欠かせない。事業やその背景への無知・無理解により「会計の問題」が作り上げられたのが暇空問題。その認識を書いたまであることがよくわかるいちゃもん。

無視してないよ。nobuhiko部屋が引いているのは自由記述の「1 事業の成果」の部分で、「2 事業の実施に関する事項」は様式通りの欄に記入されている。

note「2.事業の実施に関する事項」は全て揚げ足取りと憶測に終始。事業報告書と活動計算書の不一致は事業報告書では端数処理をしていることにも起因しているように見えるが、本質的な論点ではない。

令和3年度の事業報告書等に誤りがあり是正手続き中ということは4月20日付監査結果に記されており、実際令和3年度分は現在掲載されていない。以上の事実をnobuhiko部屋はなぜか無視しているが、令和3年度の正味財産合計額に誤りがあったと考えるのが自然だろう。

「2.事業の実施に関する事項」はnobuhiko部屋の指摘通りに記載されることが望ましいのではあるが、株主・債権者への説明責任が重要な会社等とは異なるので(ぱっぷすに長期借入金等はない)、説明責任・透明性の点で今回の事業報告書と会計書類の内容で実質的に不足はないとは言える。

「最後に」はこれまでも散々してきた主観的な「べき」論を強固な前提にした主観的な判断が全開で、印象操作でしかない。個々の内容については以上に指摘した通りなので、それらと「最後に」の仰々しさとのギャップがものすごい。

8月12日追記(自立支援)

思い込みで要綱・仕様書を誤読したまま、用語法含め致命的な誤り。既に7月21日追記で詳しく論じてあるので以上。

Colaboの事業計画もちゃんと読めてない。赤線部、特に囲みの部分を無視している。

これも自立支援に係る初歩的な誤読を前提にしていて意味なし。

推測するなら考え得る可能性を潰していけよ。退所者については任意記載(赤線部)。これに該当していた可能性は開示文書では潰すことができない。

まさに自分に都合のいい憶測でしかない。「問題が発覚」ということが自己合理化でしかなくて、これまでに判明しているのは非意図的な会計処理のミスと平成18年福祉保健局内部通知に基づく契約事務手続きの問題だけ。要綱等事業内容に係る問題は出ていない。

何度か書いているが、そもそもこの事業は横展開のために積み上げていくという大事な意味も持っており、調整、見直し、改善は当然想定されているもの。

だからさあ、自分の想定というか願望に合うように仮定に仮定を重ねてこねくり回しているだけだし、上に書いてきた通り初歩的な誤読・誤解も前提にある。意地になってますます低レベルになっている。

あまりにバカバカしいのでやり取り経過は拾わないけど盛り上がってるわ。これまでもそうだったように、思い込み、誤読・誤解、都合のいい仮定で妄想のストーリーを作るだけなのよ。合理的に積み上げていくということがない。

暇空もoppもnobuhiko部屋もキリないね。初歩的な誤読・誤解や強固な思い込みの上に、「叩く」「ケチをつける」ために憶測、妄想を重ねるから、いくらでも「おかしい」「怪しい」と言えてしまう。

8月14日追記(随意契約)

これもひどい我田引水の読み。8月4日東京高裁判決は赤囲み(=私)の通り「自治体が議会の議決も経ず、適正額よりも低い金額で不動産を貸し付けるのが許されないこと」を借りる側も当然認識すべきとしたもので、監査結果が引いた判例(「特段の事情」に該当)に沿ったものであることは明白。

そもそも福祉保健局と監査委員の認識は「地方自治法違反の問題は生じていない」というものであると解されるので、この点もミスリードだし、このツイに至っては思い込みでしかない。仁藤さんのツイは契約内容の確認(「要求」ではなく)に係るもので、随契等契約の方式や手続きに係るものではない。

8月15日追記(番外編=困難女性支援と外国人女性)

そもそも11.と12.は違う種類の集計なので12.の母数を11.から取るのが初歩的な誤り。2.の500人が母数。いずれにせよ一時保護の外国人比率と全人口の外国人比率を単純に並べても無意味。

元資料:

https://fukushi.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/syoushi/ikusei/oshirase/konnanjoseikeikaku1.files/5siryou4-1.pdf

そうではなくここから例えば、外国人女性の抱える困難の分析、日本人女性が一時保護に至らない理由の分析等が始まる。そもそも相談件数と一時保護件数が逆のトレンドという部分もしっかり見ないとならない。この34ページの資料だけからも論点は様々あるし、資料4-2もある。

こうやって資料読解でとんでもない間違いをしても、誤った読解だけが一人歩きして、原典は確認されないし、発信者は削除・訂正をせず放置するでしょ。暇空らはその繰り返しなのよ。

ここに書いた通りで、そもそも暇空らは初歩的な読み取りや解釈の誤り、怠慢ばかりなのよ。その誤った前提の上でさらに都合よく憶測、妄想するから全くおかしなストーリーばかりバラまかれるし、そのストーリーも前提に組み込まれてしまう。誤謬の拡大再生産。

バカバカしいけど、こんな類の初歩的な誤りを前提にした主張が住民監査請求でも住民訴訟でも羅列されてきたのだし、暇空は住民訴訟で主張を追加しよう、他の者も暇空に主張を追加させようと延々とやってる。ただでさえ無意味な負担を課せられている都と女性支援団体の負担がさらに増えかねないのよ。

バカバカしいことが日々発信されているというだけでなくてね、それが住民訴訟に持ち込まれてきたし、さらに持ち込まれようとしている。ただ嗤っていればいいということじゃないのよ。それでは都と女性支援団体にのしかかる負担が増えるだけ。

困難女性支援法関連もそう。放置していたら法施行準備に訳の分からん影響や負担を生じさせかねない。おかしなことは封じる、無効化するということをしてかないと、膨らんじゃったら厄介よ。

間違いに気づいたようだが歯切れが悪いし、それぞれの数字の意味もちゃんと理解してないようだ。そして、要点は変わらないというのは全く的外れ。昨晩書いたがこの資料、統計の扱い方が全く分かっていない。基本がヘイトだしね。

8月16日追記(見積)

同じことを繰り返し。既にnoteに書いたことだが、1つ付け加えれば委託費上限2,600万円で、受託団体はその範囲内に経費を抑えるか、超過分を自己負担するか。元々この事業にいくら必要かという話と都が付けられる予算の制約とで上限額が設定。やたら見積にこだわる意味が不明。

何度も書くが、主観的な「べき」論を強固な前提にして、その上であれこれ憶測、妄想して決め付けて、都や団体を非難してるだけなんだよね、みんな。

8月18日(随意契約)

山梨県HPに掲載の高裁判決を読んだが、「回避」と書くとミスリードだし、判例との関係がどうであれ、oppの早とちり。

そして、判決が自治体の相手方が当然に認識すべきとしたのは、oppが誤って書いた「地方自治法の規定」ではなく、「『適正な対価』によらずに財産の貸付を受けることが許されないこと」だった(TBS記事も若干不正確)。この点、本判決は判例に係る判断はしていないが、論理的には整合していると言える。

8月19日(見積、事業計画書など)

この連中は予定価格だ見積だと他の分野と同じに論じるが、肝心なのはプロセス。建設とか定型業務のアウトソーシングとかのように成果物が決まっていて価格競争を前提とするものと、事業の目的の下で団体の独自性により活動が組み立てられるものとでは予定価格や見積の意味、求められる内容は異なる。

福祉でも事業の目的、性格により異なるが、若年被害女性等支援事業しかり、予算、要綱等で設定された上限額、要件の範囲内で各団体の創意工夫で活動を組み立てる。予定価格、見積という形を取るにせよ、他のやり取りを含めたプロセスに意味。要綱、事業計画等に適合し適正に支出されたかを確認し精算。

そういったことを考慮、理解せずに、独りよがりに「べき」論を立てて、主観的に「杜撰」「言い訳」「免罪符」「不透明」「不適切」「化石」「例外」「反古」「腐敗の極み」「昭和時代のまま」等々と言い募るのは印象操作でしかないし誹謗中傷の域。

これもリプ含め都合よく「疑義」に仕立て上げてるけど、一義的には使用許可の問題だし、都との契約は締結されているし、事業計画書とわざわざ結び付けて論じる必要のないこと。リプも各文書を我田引水に解釈し憶測し現時点の結論が「甘やかしている」という。どうとでも言えるわな。

これも思い込みでしかなくバカらしい。4月1日からの協定を3月29日付で締結して何もおかしくないし、条文見れば明らかなとおり同日付要綱に則ったもの。事業計画書との前後関係も活動場所を確保して前提を整えると考えれば何もおかしくない。

これも思い込み。決裁権者は少子社会対策部長なので課から送付されたと考えられる。これまでもそうだけど、確認すべき箇所を確認せず、他の可能性を潰さず、いきなり都合のいい憶測に飛びつくからおかしくなるのよ。

暇空とか「調査員」が主張することって、当時の担当者なりに話を聞くまでもなく、示された文書の中とか関連文書の中に合理的な推測の根拠となる記載があって容易に却下できるっていうのが毎度のパターン。

もうねえ、自説に固執してますます意地になって、若年被害女性等支援事業で実際どのようなプロセスとなっているかを考えようともせず、目についた事実を恣意的に拾ってつなげて決め付ける。単なる誹謗中傷。

文書から合理的に考えられる可能性を挙げる。どれが棄却できるかどれがより確からしいかを絞り込む。それに対して違法判断がされ得るかを判例や下級審判決に照らして検討する。その際表面上の文言だけでなく論理を捉える。そのどれもやってないのよ。

我田引水のストーリーで事実関係を憶測したに過ぎないのに、それを確定した事実として扱い、大きな話をかぶせて「けしからん」と騒ぐ。何らかの専門知識を持っているのだとしても全く意味がない。引用する気にもならんわ、opp。


暇空にしても宇佐美典也にしても刑事事件の証拠を残すことをためらわない、というか刑事責任が問われると思っていないようだが、他の連中も跳ねっ返りに限らず一線を越えることを気にしなくなってきたな。

何度も言うけど、東京都はまとめて刑事告訴に踏み切るタイミングだと思う。今後開示請求にどう対応するかに関わりなく、住民訴訟の書面という形でまだまだ資料が暇空らの手に渡るし、それが悪用されて誹謗中傷が延々と続き、都や女性支援団体の名誉、信用が毀損される。

暇空問題から「公金チューチュー」「利権」「ビジネス」といった誹謗中傷が支援団体、当事者団体が関わる他の分野にも広がって、あっという間に常套句になってしまった。困難女性支援法含め今後のことも考え、民間団体や行政に対する誹謗中傷はここで食い止めないと本当にまずい。

8月21日追記

oppがどこからこの「委託料内訳」を引っ張ってきたかわかったが、恐らく委託契約書の添付書類か何かで、委託料の金額が確定した後に都が作成したもの。どこまでの範囲の文書が請求され開示されたかわからないが、その中の1枚を引っ張ってきて2人とも憶測して決め付けている。裏付けが何もない。

もうひどいね。自分の主張に合うように文書を恣意的に引っ張ってきて都合のいい解釈を根拠なく付してるだけじゃん。

独りよがり過ぎて唖然とする。まずアロマについては研修そのものが高価ということではなく、暇空らが推測した講師から辿って見つけた講座が高額だっただけであり、あたかもその講座内容がそのまま研修内容となったかに短絡して騒がれたに過ぎない。

利用者に対するアロマの有効性についても、その効果を高めかつ安全性等(例えば妊婦や過敏症の人)を確保する上で支援員への研修の意義についても何ら批判されるべき点はない。支援現場について何も知らないからバカにできるに過ぎない。

これも我田引水の読みが過ぎる。4年度予算においては例示された「経費が増額され」、「支援を充実・強化する」とされたのであって、例示部分のみが対象経費となると読むのは誤読が過ぎる。「研修受講機会の確保」もoppの読みが呆れるほど限定的で、研修の場の用意、シフトの配慮、研修を勤務時間とすること、旅費交通費支給等も当然に含まれると考えるべき。

「研修受講機会の確保」はシフトの配慮等によって単に「研修にいってらっしゃい」というだけのことではもちろんなく、研修の場の用意、、研修時間を勤務時間とすること、旅費交通費支給等も当然に含まれる。また、この分野に限らず相談・支援で力が入れられていることの一つが人材育成・資質の向上。

専門性がある団体なら研修は不要という主張はただただ呆れるほかはないし、常に知識・スキルを向上させよう、幅を広げよう、新しいものを取り込もうと努めている(がしばしばその時間、機会をどう確保するかが悩み)団体にもスタッフをあまりにバカにしている。

だから、こんなものも無知に基づく言いがかりに過ぎず、「研修そのものの経費」が計上されることに何ら問題はなく計上の有無自体が論点であるかの主張は失当でしかない。これに限らずどうしても「研修」に悪印象をつけたいようだが、そもそも何も知らず想像力が貧困なだけ。

研修の開放性については可能なものはそうしてもいいが、団体固有のニーズや守秘性が関わることを看過している。各団体共通の研修には規模のメリットや横の交流等のプラスはあるが、団体ごとの対象や手法の違いへの応答が限られるし、各現場固有の課題・悩みには守秘性が求められるものもある。

oppやnobuhiko部屋たちは主観的な「べき」論を振り回して非合理的に憶測したり決め付けたりして全く無意味なのよ。関係する知識や経験はあるらしいのだが、この分野には全く無知だし知ろうともしない上に、論理が全く使えていない。他の者含めた妄想のやり取りもいろいろあるがキリないから触れない。

8月22日追記(疑義解釈)

ネタがないのか、3週間近く前の話(このnoteの8月4日追記の内容)を、しかも都合よく歪める暇空。これに乗っかってる連中もいるが全部我田引水。ほんと低レベル過ぎる。

これは10日前の話の繰り返しで、誤読・思い込みのまま。

8月23日追記(Colabo弁護団報告動画)

Colabo弁護団の裁判進捗状況報告を観た。何しろ裁判が多いので相当端折ったのだと思うがそれぞれのエッセンスが分かりやすかったし、暇空が都合よく垂れ流す裁判情報の歪めっぷりが明らかだと思う。是非テキスト化もして欲しいと思う。

仁藤さんの発言の内、個人情報とDV交付金については少し誤解もあると思う。個人情報については都の側も要綱等の解釈、運用について明確にすべきであるが、要綱上は都側の義務も厳格化された記述もある。一連の騒動で信頼関係が崩れていなければ継続の道もあったのだと思う。

DV交付金については、若年被害女性等支援事業とは全く独立の議論として、また一連の騒動の前からのDV対策に係る国レベルでの検討の中で、今年度からのDV交付金の本格実施に伴い変更がなされたもの。暇空らも追及の成果かに喧伝したが全くのデマ。

これまでも縷々書いてきた通り、各訴訟についての暇空の発信とそこで断片的に見せる書面を読むだけで暇空の理解のおかしさは一目瞭然なんだけどね。暇空が自分に不利な情報は出していない、それどころか不利だという理解も持てていないだろうことはColabo弁護団の報告で明確になっているよね。

無茶苦茶な主張でも持ち出されたら反論、反証しなきゃならないから負担なの。それを羅列され追加もされるからなお。それに相手が上訴を前提にしてるからまず一審で完膚なきまでにやっつけておかないとならない。暇空もほむらも当事者に対しても裁判所に対しても心底無意味な負担をもたらしているのよ。

また都合よく勝手な解釈。管理台帳に載せて報告しているもの以外は都の検査を受けないから都が認めるも認めないもないという意味だろうが。委託費を超える部分は自己負担なのだから、事業としての契約の範囲と委託費が充当される範囲が一致しないだけで、事業の境界設定云々はoppが理解せず決め付け。

oppもnobuhiko部屋も意図的に歪めた解釈を示しているのでなく本当に理解力がないのであればはっきり言って実務では使い物にはならないし、意図的なのであればそんな奴に実務は任せられない。

これは完全に虚偽。再調査前に計上されていたのが約360万円で、再調査で按分処理を反映して認定されたのが約320万円。過大な支払いは生じていないし、架空請求でもない。

暇空が確認もせず誤りに気付かないままリポストしている。

確かに弁護団が文書を出した時点では暇空の手元には訂正後の事業計画書はなかったらしいのであるが、これを「デマ」と言うかねって話だし、そもそもoppのカギ括弧の要約も不正確で誇張している。あまりに針小棒大で全くカウンターになっていない話。

そもそもoppの元ツイが虚偽であることは先ほど指摘した通り。そして、実施状況報告は発生主義で報告していると思われ、「実際」は明らかに現金主義。過大でも矛盾でもない。また、四半期報告で計上したものが現金支出のタイミングや帳簿/管理台帳を締める時までに変更・訂正されることも当然あり得る。

「実際」は支出実態があることを示すことに意味があると考えられるし、管理台帳に記載されず実施状況報告書に計上されていない費用を含むものであり、かつ現金主義と発生主義の違いもあるのだから、nobuhiko部屋、oppらのようにこねくり回したところで的外れ。

だったら黙ってれば?わざわざディスるのはそうせずにはいられないから。 だいたい、この比較で暇空の主張の方に理があるということは何ら保証されないし、「原則全文公開」は有料でのこと。しかも相手側書面まで売っているし、その方が軸に見える。 余裕を演出したつもりが、焦燥感こそ伝わる。

コロコロ論点、重点が変わるね。そもそも公法上の契約に類した契約の件は終わった(治癒した)話。

もうね、潰れた論点を文脈変えてリサイクルしたり、そもそも何で潰れたかを理解できていなくて蒸し返したり、どうしてもケチつけたいがためにほんと際限がないのだけど、違法・無効になり委託費返還が必要になり得る論点が何一つない。

8月24日追記(事業計画書計算間違い)

確かに計算間違いがあったし、小計を足しても明細を積み上げても、人件費22,690,000円を超えるのだが、事業所要額は45,578,000円の上限に達している。人件費見込は上限を超えるから上限額を計上するとの理解が共有されていた可能性。計算間違い・記載間違いにより過大に概算払いされた訳ではない。

8月25日追記

要綱に交付金算出の方法として「対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額」と書いてあり、自己資金を回せることになっただけのこと。「認められなかった」はミスリードだし、計画時点では想定がなかった自己資金が充てられたのは交付金側からすればいいこと。ケチをつける意味が不明。

これもずっと都合よく解釈してるんだよ。報告された対象経費の総額と委託費上限額2600万円の少ない額を支払う建付けなんだから、そもそも過大請求は発生していない。過大請求と過小請求を相殺したという訳でもないし、そもそも法定福利費を個別に請求したというものではない。

前提となる数字の認識が誤っているのに偉そうに何言ってんだか。

実施状況報告書=発生主義、「実際」=現金主義で考えれば何ら矛盾もないことを手を変え品を変えで蒸し返すnobuhiko部屋とopp。そもそも、実施状況報告書/監査結果/再調査結果/「実際」の関係、全体帳簿/管理台帳/「実際」の関係が理解できていないよ。

都合のいい仮定を立てればいくらでも「疑惑」にできる。合理的に推論していった時に、他の可能性が棄却できてその可能性が真っ先に出てくるかよ?

対照すべきは交付決定額ではなく事業実績額だろうが、と書こうとしたら、仲間内から指摘されてるわ🤣🤣🤣

いつの間にか「報償費が一部交付対象外になった」が前提事実にされてしまっているし、togetterの件は「こども代理人」費用のために都の勧めでDV交付金を使ったという事実を無視したデマだったからでこの話とは無関係だし、何なんだか。

都合のいい解釈をして振り回しているだけで。他団体でもあるが、第3四半期までの分の変更・訂正が第4四半期報告に反映され、だからマイナス計上もある。差替えでなく第4四半期報告で調整という処理は一貫。帳簿、管理台帳、証憑等は適正に作成、保管され確認も受けているから違反の問題も生じない。

oppもnobuhiko部屋もケチつけたいで意地になってバグり過ぎだろ。

8月26日追記

あのね、法定されているのは事業報告書等の提出まででその内容を所轄庁が確認する訳ではないの。法人印が押されているかとか年度が間違っていないかとか形式的な確認はされるけど。都のNPO情報のページにも書いてあるよね(3枚目)。あと、収受印の訂正は効力・効果関係なくほんとどうでもいい話。

あ、肝心なこと。この間書いたけど(8月11日の追記)、nobuhiko部屋のnoteの時点で令和3年度分はHPに掲載されておらず、監査結果にも是正手続き中と記されていた訳で、その事実を無視して計算が合わないと騒いでいたのよ。

以上のことでもね、いかに都合のいい部分だけ拾って、解釈や推論に最低限必要な事実や記述すら見落として、我田引水のストーリーにして騒いでいるかってことが明白だよ。ずっとそうなんだけど。

女性支援団体を叩きたい、そのために都も叩きたい、自分の思う通りの定めがされ処理がされなければならない、それらが先に立つからいろいろ見落としたり誤読・誤解したりしてるんだよね。レスバ見てるといろいろとボロが出ている、noteで指摘していることだから拾わないけど。

oppのレスバは馬鹿らしいから細かく見てないけど、取得財産の扱いについて全く誤解したままであることは指摘しておく。

しつこいよね。恐らく貸借対照表は修正したけど、財産目録の修正が落ちたのだろう。nobuhiko部屋も対照表でBSからの正味財産合計額の転記を間違っているけど、負債額+正味財産合計額はBSと財産目録で一致するし、BSが前後の年度と整合しているから、ミスがないのがいいが、大騒ぎする話ではない。

とうとう仲間内からもこんな「苦言」が出てきたね

でもね、「WBPC問題」「……声の大きな団体の圧力によって立案・遂行された」という妄想を前提にするから今の重箱の隅突き(多くが突き方も間違っているのだが)になっているのよ。根本前提が間違っているということまで気づければね。

redが見落としているのは「実際」は管理台帳に記載されていない費用を含み、人件費では約1400万円が若年被害女性等支援事業の対象経費ではないこと。同委託費で足りない分をDV交付金で補っているのだから、管理台帳不記載の按分後人件費にDV交付金が充てられたのだろう。このことも指摘済み。

単なる嫌がらせのスレ。監査・再調査で帳簿、証憑等が調べられ支出が確認されている。それでも支出実態の有無が住民訴訟で争点にされ、その流れで提出されたのが「実際」。 都合よく仮定を立てれば何でも疑問を作れる。それに答える義務はないし、いくら時間があっても足りない。

感情的になっているのはoppらの方であって、自分たちの主張が否定された怒りを投影して相手の主張を感情的だとか「お気持ち」だとかと嘲笑するのが毎度のパターン。

指摘済みだが一応書いとくと、実施状況報告書は発生主義で、「実際」は現金主義だし、カード払いだったり後日請求だったりして、実施状況報告書での計上の仕方と「実際」における仕訳とは必ずしも一対一対応しない。別に話題の通り、第3四半期までの報告書での計上額等が修正・変更されることもある。

会議費とスタッフ宿泊費についてもやたらこだわっているけど、宿泊の目的が明確であれば会議費として計上できる訳で、会計上も本事業の対象経費項目への当て嵌めとしても、「自立を支援するための合同宿泊」という目的に特段疑義はない。

8月27日追記

これも自己負担金と個別の報償費が一対一対応していることをいつの間にか前提としているが、報償費等の合計額から自己負担金額を控除してこの交付金額となったとも考えられるし、報償費が個別に交付対象外となったとてそれを特定しても何にもつながらない。ケチつけたり印象誘導したりしたいだけ。

マジで暇だなとしかいいようがないし、主観的な自説を振り回して太田さんに粘着してる。

こっちの執拗さも相変わらず。ふつうは「ああここは ミスだな」ってわかるし、利害関係者等で確認が必要な場合は問い合わせる(そもそも確認が必要になる場合は相当限定的だけど)。ミスがないことに越したことはないけど、針小棒大に騒いでも騒ぐ方の見識が問われるだけ。

知らんがな。速報と確報とか、訂正版とかだろうし、役所に2種類あるなら通常は後日付のが生きてるのだろうが、開示の経緯がわからんから何とも言えん。どうであれ騒ぐようなことは全くない。いちいち「起票(日)」と言うのも何?「〇月〇日付」でいいのに、日付に恣意的に意味付与したいからだよね。

何ども書くけど、勝手に主観的な「べき」論を立ててそれに合わなけれれば「問題」だとか「何かある」だとかで騒いでるだけじゃん。でも、何だろうと数打ってれば「何か怪しい」という印象になる。それしかやってない。

もうさあ、わざわざ「起票日」と言ったがために自縄自縛になってるだけじゃん。こういう文書の日付は作成日・提出日とは限らないでしょうが。

既出だし自分でも差替えの可能性を言ってただろうに。訂正・差替えがあったと考えるのが普通だし、それにより精算結果にも変更は生じていないのだから特段問題はない。いずれにせよその後の「自主点検」でも調査、確認がされているのだから不審点はない。

8月29日追記(暇空の「記事」予告)

これ見るだけで暇空が以下に無意味で多大な負担を都、Colabo、裁判所にかけているかがわかるし、この間ネット上で垂れ流されている無意味なネタが取り込まれていることも容易に想像できる。こういうことなのよ。

もうね、焦点は裁判長がどこまで我慢するかってことなのではないかと思う。暇空の請求に理由がないという心証は既に形成されているだろうけど。早期に決着させることと上級審の負担を増やさないこととの間の均衡点探し。

暇空が都民を代表していると思っている人はほとんどいない。建前上そう言いつつ「俺たちの代表」と思っている者が少しいるぐらい。あとね、住民監査請求での主張を蒸し返し何倍にも膨らませているのであろうことがこの2枚からも察せられる。権利濫用で、公的リソース、まさに公金の無駄遣い。

書面目次に「『実際』の金額に関する求釈明」とあった通り、監査・再調査結果後に垂れ流されてきたこと、最近のものも住民訴訟に取り込まれているのよ。もちろん監査・再調査結果へのケチつけも大量だろう。新たな開示文書も、裁判書面も、誰かの思いつき・思い込みも、何でも材料になる。

こんなことで行政も女性支援団体も司法も疲弊させられるんだよということの深刻さの共有はまだまだ足りないと感じる。

いずれ暇空らは代償を払うことになるが(金銭に限らず)、暇空は住民訴訟等の原告の地位を有していて、軍資金(カンパ)も資産も持っていて一審には十分(高裁以降は選択的になるかもしれないにせよ)。暇空らを嗤っていても、それでこの問題を終わらせることができないというのが厄介なところ。

8月29日追記

そもそもが自分たちで勝手な理屈ひねり出したり妄想したりしてケチをつけているだけだろうが。これに限らず、「必要あるはずがない」とか「こんな
にかかるはずがない」とか無知・無理解ベースの難癖。

ほら、これも無知なまんまに支援者をバカにして決め付けている。画一的に押し付ける訳がないだろうが。あと、支援対象者は宿泊保護だけじゃないという当然のことを分かっていないのだろうか。

連鎖してくんだよね。勝手な妄想で「こうなんじゃないか」って言ってるだけだし、前から指摘しているが、彼らがいつも引くのは実施状況報告書の「居場所の提供に関する支援」の下の「宿泊を伴う保護人数」のデータであって、支援対象者の一部だからね。この数字を他の情報と恣意的に重ねてるだけ。

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