COLABO住民訴訟裁判に期待したいこと

これまでのcolaboの不正疑惑に関して東京都やcolabo弁護団が様々な説明がなされてきたが、違和感が増す一方である。通常契約上の問題や疑義が生じた場合は「契約書○条○項により」とか「仕様書○条に基づくと」とか主張の根拠とする条項とその解釈のやりとりになるが、そのような説明もなく唐突に「間接的、直接的に若年女性と関係付け可能な支出であればOK」を前提とした説明がされている。このような立論は乱暴かつ道理のない「空中戦」や「場外乱闘」にしか見えない。
しかしながら、裁判所が東京都やcolaboにした要求や対応からすると契約に立ち返った地に足がついた審議が始まる期待が膨らんできた。このため、改めて契約に基づく争点について整理したい。


Ⅰ東京都とcolaboの契約を拘束する主な書類

(1)企画提案書

令和3年度の契約は企画競争であり、colaboは自らが提出した企画提案書に基づき選定されており、企画書の記載事項について履行義務が生じる。若年被害女性支援事業においても同様であり、企画提案からの変更は都との協議が必要である。

技術提案募集要領

一般的に企画競争では検査時に履行状況を確認されることが多く、受託者が予め提案の履行状況の資料を作成することも多い。また、気の利いた発注者であれば企画提案内容を仕様書や設計書に反映させて契約を行い、履行漏れがないようにする。
以前、指摘したことがあるが募集要領には「見積書」に関する記載があるが、見積の徴収はしなかった。通常の企画競争では団体を特定した後に、見積書を徴収し予定価格を作成して契約を行う。R3の若年被害女性支援事業では随契に必要なこのステップを省略しており不要な条項であるが、他事業の募集要領をコピーして消し忘れたのでなかろうか。

技術提案募集要領

colaboが提出した企画提案書では、毎週水曜日に渋谷若しくは新宿でのバスカフェを用いたアウトリーチを提案しており、都と協議し認められた場合を除いてcolaboには履行義務(募集要領第13条)が発生している。

(2)契約図書(契約書、仕様書)

本事業の契約図書は「契約書と仕様書」であり、事業履行において重要な事項を以下に列挙する。

  • この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。(契約書第4条)

  • 受託者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。(契約書第7条)

  • この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又 はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。(契約書第23条)

  • 受託者は契約締結後速やかに、都が定める様式により事業計画書を作成し、都の承認を得ることとする。(仕様書第7条)

  • 本事業の執行にあたっては、「実施要綱」及び事業計画によること。なお、本事業契約後、国の若年被害女性等支援事業実施要綱が発出された場合、「実施要綱」を改正する場合がある。(仕様書第14条第2項)

  • 受託業務の遂行にあたっては、都と協議しながら進めること。(仕様書第14条第3項)

(3)事業計画書・実施要綱

仕様書第14条第2項により、事業の執行は事業計画及び実施要綱によらなければならない。事業計画書は東京都の承認を要し「経費内訳」も含まれており、事業の支出経費として契約上拘束するものと考える。

(4)指示書・協議簿

これまでの開示資料には指示書、協議簿はなく、契約変更もなされていない。このため、企画提案や事業計画書は、そのままcolaboと東京都を拘束していることとなる。なお、colaboだけでなくWBPC全ての団体において指示書や協議簿がない。
また、6月1日に仁藤氏が、利用者の個人情報に関して「疑義解釈」があると表明した。開示資料に当該資料はなく、当方及び暇空氏が「疑義解釈」について開示請求中である。契約への影響については後述するが、R3の契約については意味はないものと考える。

Ⅱ 後出しジャンケン(表3、実際)の有効性

(1)福祉保健局及び監査の契約理論

改めて監査結果の表3の導出部分を見てみる。前段部分で監査も福祉保健局も令和3年度事業の2600万の精算は、「実施状況報告書」に基づくものとしている。事業計画書に触れないのは不満だが、ここまでは契約に大きく反していない。
しかし、太字部分については、根拠となる契約書、仕様書、実施計画書等の条項や契約上有効な書類の提示もされておらず、契約上の位置づけが全く不明な文書となっている。

請求人が提出した事実証明書によれば、本件事業計画書に記載の事業所要額及び本件実施状況報告書に記載の事業実績額は(表1)、また、監査対象局 の説明によると本件精算書に記載の金額は(表2)のとおりであり、本件精算に係る金額は、本件実施状況報告書及び本件精算書に基づき決定したもの と認められる。
(表1略)
事業実績額が事業所要額と同額であることについて、監査対象局の説明によれば、実際の実績額は、(表1)の事業実績額とは異なり、それ以上に生じ ているというのであり、(表1)の事業実績額は、実際の経費が本件委託料の上限額を超えたことから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである。そこで、法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は 次のとおりであった。

東京都 監査結果

監査の契約理論は全く不明であるが、この文書を無理矢理に東京都とcolaboの契約に落とし込むと以下のとおりとなろうか。

  • colaboとの委託契約は赤字であることを福祉保健局もcolaboも認識していた。

  • 赤字は契約上colaboの責任ではないため、実施状況報告及び精算を偽装すると共に東京都はcolaboに対して簿外債務があるとの合意があった。

  • 書類上の偽装精算で発生した損害は簿外債務で補填しうるため、調査の上表3を作成した。

端的に言えば「あんな契約や精算の書類は飾りです。愚民にはそれが分からんのですよ」といったところであろうか。
なお、現在の情報(中長期シェルター除外等)からするとR3若年被害女性支援事業は必ずしも赤字だったとは限らないと考える。

(2)委託契約の赤字は発注者の債務ではない

昔、大型汎用機(コンピュータ)の1円入札が話題となった。当然、赤字受注であるが、「赤字なのでメモリ容量は仕様の半分です」が通るわけでもなく、保守期間中に故障して業務に支障が出ても「赤字なので損害賠償免除」という理屈もとおらない。赤字なら契約しない自由が受注者にはあり、契約上赤字を強要されているわけではないからである。
東京都若年被害女性女性支援事業も同様である。無理に赤字の提案や事業計画書を提出する必要はなく、短期シェルターを1箇所にしたり、スーパーバイザーも1人にしたり、自立支援対象者数の上限を設定する等の選択肢もcolaboにあった。コスト上のリスクと受託可能性のアップのバランスを最適化して提案するのが企画提案であり、競争によるサービス向上や低コスト化の源泉であり、競争参加者の醍醐味である。
何れにしても「colabo自ら提出した企画提案や事業計画のとおりに履行したら赤字になった」はcolaboの責任であり東京都(=都民や国民)が負担する理屈はない。

(3)「実際」と裁判の行方

colaboは6月29日に「実際」を提出したが表3の延長にあり、再調査で不可とされたものや、恐らく中長期シェルターの費用も加えたものだと思われ、あれを提出する「実際の意味」はないように思われる。
裁判所は事業計画書をベースとした暇空氏の住民訴訟の指摘に対して表3ではなく各指摘に対して具体的な説明と根拠を提示するように東京都(colabo)に命じている。また、暇空氏note有料部分にある5月11日と6月29日の期日における裁判所と東京都のやりとりを見る限り検査・精算後の後出しジャンケンである表3や実際ではなく、「契約」に沿った審議を志向しているように思われる。

Ⅲ 契約不履行が疑われる事項

令和3年度東京都若年被害女性支援事業の委託契約においてcolabo契約不履行の可能性がある事項について整理する。

(1)事業計画書(アウトリーチ)の不履行

アウトリーチが33回しか実施されておらず契約上の規定回数を満足していない。契約上の規定は以下のとおりである。

  • 原則週1回程度(実施要綱第4条(1)①、仕様書第5条(1)①)

  • 48回/年:新宿月2回、渋谷月2回(企画提案書、募集要領第13条に変更の協議義務)

  • 48回/年:新宿月2回、渋谷月2回(実施計画書、履行義務(第14条第2項)、変更にあたっての協議の義務(契約書第23条)

なお、当該事項については住民監査請求がなされており、監査は以下のとおり却下している。実施要綱のみで契約上の権利義務に触れなかったことが逃げ道を与える結果になったのかもしれない。なお、後述のとおり監査は事業計画書に予定価格と同等の意味を付与しており、事業計画の回数(≒設計書の数量)の減は減額しなければ矛盾をきたすのではなかろうか。

請求人の主張の根拠は、バスカフェ事業の実施回数が本件実施要綱に定める声掛けや相談支援の実施回数の目安に達していないこと、及び当該事業の実施時間が都 の定める条例に照らして不適切ではないかということと解される。確かに、都は本件各事業の委託者として受託者の履行状況を確認する必要があるにせよ、請求人の 主張は、受託者のバスカフェ事業の実施回数を指摘するにとどまり、それが本件実施要綱に定める声掛けや相談支援の履行について不十分であることを摘示しているものではなく、また、当該事業が都の条例の規定に照らせば「はなはだ疑問がある」 と述べるに過ぎないのであって都の条例違反を摘示しているものでもない。

監査結果

colabo弁護団はアウトリーチ回数が仕様書(事業計画書含む)を達成してないことについて、仕様書にある「常設の相談場所」で代替したとするが、代替するのであれば募集要領第13条及び契約書第23条に基づく協議が必要である。
なお、この記事のとおり「常設の相談所」をアウトリーチに加えたのは、東京都が若草を受注団体に加えるためと考えられ、令和5年度の補助金化にあたっては実施要綱から削除されている。

仁籐氏も自ら相談にくる人を対象とするのはアウトリーチではないとしており、「常設の相談所」をアウトリーチとしてカウントするのは仁籐代表の本意でもなかろう。

(2)事業計画書(費目別経費)の不履行

何度も書いているが仕様書第14条第2項により、事業は事業計画書に従って行う必要があり、アウトリーチ回数だけでなく計画書に記載された費目別経費も同様である。もし履行できなくなった場合は契約書第12条、23条に基づく協議と協議結果の書面を取り交わす必要があるが実施していない。
また、監査及び福祉保健局も事業計画書を予定価格を代替するものとしているようである(私は、契約後に提出する書類に「適正価格による契約」という予定価格の本来の意味はなく、「価格内での計画事項の履行」の意味しかないと考える)。

次に、随意契約により締結する場合に行うべきとされる予定価格の決定及び 見積書の徴取をしていないとの主張について、請求人の指摘のとおり、監査対象局において当該決定や当該徴取をした形跡は見当たらないが、監査対象局の 説明によれば、本件各契約は、国の若年被害女性等の予算等を踏まえ1団体当 たりの委託料上限額を決定したこと、及び本件事業計画書1ないし4の提出に より事業所要額の確認をしているとのことであった。

監査結果

予定価格は「設計書」と呼ばれる書類に基づき算定され、「契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類」に基づく検査が東京都には求められる(地方自治法施行令第167条の15)。事業計画書が予定価格に代替する書類とするのであれば、その事業所要額(経費内訳)の履行及び適切な支出の確認義務が東京都にはあるが、実施された形跡はない。

(3)自立支援の必要書類の未提出

colaboが長期の居場所支援を「自主事業」とし、「居場所利用者状況報告書」の提出及び実施状況報告書で人数の報告を行っていないことは既に明らかとなっている。この長期居場所支援に加えて自立支援についてもcolaboは仕様書の要件を満足していない。自立支援は長期居住が前提であり自立支援計画の提出が必須となっているが、colaboは履行していない。
仕様書を満足しておらず、前提となる長期居住支援を自主事業としている中で何ら対策を講ずることなく支出を認めるのは理解できない。

(3)居場所の提供に関する支援
① 居場所の提供期間
(イ) 利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、都と協議のうえ、引き続き居場所での支援を実施することができる。そ の際、都が別に定める様式により報告すること。 なお、保護が2週間を超える場合は、自立支援計画を策定する。
(4)自立支援
居場所での支援が長期化する利用者については、自立支援計画等に基づき自立に 向けた以下の支援を実施する。

令和3年度東京都若年被害女性支援事業仕様書

Ⅳ その他注目点

(1)経費の按分

人件費や雑費等の経費の按分が不透明なことは当初より指摘し、監査でも問題とされた。しかしながら、これまで明確な説明もなく「表3」、「再調査」、「実際」と根拠なく「支援事業の範囲」が拡大している。事業による按分だけでなく財産性のある備品の経費の範囲や自主事業とした中長期シェルターとの按分方法等、何ら解決に至っていない。

(2)不透明な臨時・短期シェルターの運営

colaboが2週間以上の中長期シェルターを自主事業とし東京都に関連経費は請求できないが、短期シェルターは支援事業としている。R3の事業計画書における短期シェルターの構成は以下のとおりであり、緊急避難用として2部屋用意されていた。

R3事業計画より作成

この2物件の活用状況に関する資料は以下のとおりである。実施状況報告書及びDV実施計画の67人はホテル宿泊61名+一時シェルター6名と思われる。となると、2階一戸建と3LDKの短期シェルターは6名52泊しか活用せず、中長期シェルターの一時活用のほうが圧倒的に多い。日中利用601名があるが事務所もあり2物件は不要であるし、スタッフ宿泊用の部屋が2つ用意されているのも不可解である。明らかになっている数字を追うとどうしてもスタッフの寮が主目的ではないかとの疑念が生じる。また、DV実施計画の2,740泊は桁さえあってない。

令和3年度のシェルター関係の実施状況

DV実施計画書の中長期シェルターの利用者は17名であり、活動報告書の緊急保護の中長期一時利用の7名と中長期の生活支援10名の合計17名と合致する。しかし宿泊数が2,365泊と2,182泊であわない。堀新氏は裁判の答弁書において各資料は「別次元」とし、比較できないものとしているが、算定期間は全て同じであり「別次元」の根拠となる算定条件の相違はみられない。資料が別次元なのではなくcolaboの計算精度が異次元なのではなかろうか。
なお、colaboの仁籐氏は6月2日に会見を行い利用者の個人情報に関する要綱に反対して運用を変えさせたとする。

NHK:資料にありますか。
仁藤:ないんですけれども、お送りすることもできるので、よろしければお送りさせていた だきます。東京都からですね、モデル事業が始まってすぐの頃に、最初に要綱になかったよ うな少女たちの個人情報、どんな子をどういう理由で保護して、どういう支援を行ったのか ということを2週間に 1 度出すように求められたことがあったんですね。最初の年は、そ れは要綱にないからということで、私たちが拒否をしたんですが、そししましたら 2 年目 だったかな、要綱を変えて、こういう記録を出すことという要綱に、実はモデル事業のとき に、2019 年ですかね、なったんですね。そのときに、これでは困る、支援ができないとい うことで、ただし「支援の妨げになる時にはこの限りではない」という疑義解釈を作って、 ほかの団体すべてに適用されるようにいたしました

6月2日 colabo記者会見文字起こし

仁籐氏のいう要綱とは恐らく「居場所利用者状況報告」であろう。以下にR3の仕様書の様式を以下に示すが、短期を含め全員分を記載する注釈と2週間未満を任意とする注釈の2つのバージョンが存在する。時期的に見て音喜多氏等の政治家の動員・介入の影響もあったのではなかろうか。

居場所利用者状況報告

仁籐氏としては「正義」だったのであろうが、納税者にとってもトレーサビリティーが失われ、税金の使途が不透明となる「改悪」である。また、監督検査を義務付けられている都の職員にとっては爆弾を抱え込んだことになる。そして「不透明なcolaboの活動」として自らに跳ね返ってくることになった。自分の「正義」は他者にとっては「邪悪なるもの」となりえる。自らの正義を独善的に振りかざすのでは問題はこじれるばかりであろう。
何れにせよ裁判でどこまで活動内容に踏み込んだ審議がなされるか注目される。

(3)「立証責任」と「監督・検査」

colaboの答弁書では暇空氏の立証責任を問うている。しかし、被告の東京都も証拠を十分に保有しておらず、証拠がcolaboに偏在しているのは明らかである。これまでの期日報告における裁判所の東京都やcolaboへの要求を見る限り「立証責任の緩和」に向かっているように思われる。準委任の経費精算契約で地方自治法で定める監督・検査を履行するには按分の考えや根拠、経費の証憑の取得は必須であり、東京都は暇空氏の開示請求に相応の根拠を開示できたはずである。東京都の怠る事実によって暇空氏が証拠を取得できない状況にあることを裁判所がどのように判断するか注目したい。なお、結果によっては「怠ったほうが住民訴訟されにくい」こととなり、公共機関の発注スキームを一変させる可能性がある。

(4)WBとPとCの違い

colaboとWBPでは契約上の立ち位置に大きな違いがある。colaboは事業計画時の予算を一切見直すことなく2600万の精算を行っているが、WBPは事業計画時と全く異なる実施状況報告書の実績額で精算を行っている。協議ではなく実施報告書だけであり仕様書に反してはいるが、大項目間流用についてcolaboよりも圧倒的に逸脱の度合いは小さい。

若草の事業実施報告
※予算金額が事業計画書の予算、累計が精算した2600万の内訳

続いてWBPの精算に対する認識を見てみる。ぱっぷすはcolaboに近く「赤字分は都の責任でありぱっぷすの債権」という認識だと思われる。WBは2600万で精算した対象を特定しており、その請求内容及び事業収支の責任は自団体が有するとしてるのであろう。赤字になるならオンラインアウトリーチをやめるとか、そもそも受託しないとか団体側に裁量があり、実際の精算行為をしているのであるから契約上WPのスタンスしか取り得ない

WPは契約との適合性が高い反面、精算内容に問題が生じた場合は返金に至るリスクが高い。反対にPCはその主張が認められれば、契約逸脱の度合い大きいのに、不適切な経費があっても返金に至るリスクが小さいことになる。裁判所が其々にどのような判断を行うのであろうか。また、東京都が全く主張が異なるWBPCにどのような対応をするのか非常に興味深い。契約への適合性をもってWPの支出の正当性を主張すれば、Cの契約からの逸脱がクローズアップされる。

(5)colabo弁護団の動向

暇空氏との争いの中で、この東京都との契約に関する訴訟が最も重要であり、colaboの団体としての評判に大きく影響する。その割には代理人が掘氏1人のみというのは理解に苦しむところであり、色々と邪推をしてしまう。

Ⅴ まとめ

取り留めもなく色々と書いたがまとめると以下のとおり。

  • 事業計画、協議、検査や精算といった公共調達を律するプロセスやチェックを一切反古にする後出しジャンケン(「表3」、「実際」)が有効とする契約上の根拠が不明

  • 按分や適切性の証拠は本来東京都が取得しておかなければならない、東京都の怠る事実の問題でも暇空氏に立証責任があるのか?裁判所は責任緩和の動きでは?

  • WBPCで契約や精算に対するスタンス・主張が異なっており、東京都は「あっち立てれば、こっち立たず」で困ってない?

  • colabo弁護団は中弛みしてないかい?


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