Colaboの若年被害女性等支援事業とDV交付金事業の人件費の不整合ついて
令和5年8月26日
暇空さんと東京都 with Colaboの訴訟に関する第二弾記事です。
第一弾は以下。
人件費で気になるところがあったので記事にした次第です。
結論から言うと例の「実際」という「東京都に費用として申告してはいないが、実際は令和3年度の若年被害女性等支援事業に使った」という経費の人件費について、令和3年度のDV交付金の人件費と平仄が合わず、正しい数値ではない可能性があります。
「実際」が正しいのであればDV交付金の人件費の実在が疑わしくなりますが、さすがにそれは考えにくいので、「実際」が間違っている可能性が高そうです。
裁判資料として出した数字が正確ではないのだとしたら、Colaboの会計に疎漏な部分があるという傍証になり、裁判に影響するかもしれません。
1、前提
① Colabo全体の人件費
「実際」資料では人件費を給与と法定福利費の総額としているので、同じ基準で考えましょう。
以下の通りR3年度のColabo全体の人件費は31,402千円です。
② 「実際」資料の人件費
Colabo全体の人件費を示す合計(按分前)の金額は31,771千円とのこと。概ねは上記の公開している決算数値の通りです。(数十万円ほど上述の数値と合いませんが、本筋には影響しません。)
その内、R3年度の若年被害女性支援事業分の人件費を示す合計(按分後)の金額は25,143千円だそうです。
2、不審な点
① 人件費の整理
Colaboから給与を受領していたのは1~19までの19人のようです。
視点を変えて若年被害女性等支援事業『以外』の人件費を見てみましょう。
単に按分前合計(Colabo全体の人件費)から按分後合計(若年被害女性等支援事業向けの人件費)を差し引いただけの表です。
② R3年度東京都DV交付金事業向けの人件費について
さて、ここで出てくるのが正式名称 令和3年度東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金です。(以下、DV交付金)
毎月150千円 ✕ 11ヶ月=1,650千円、毎月200千円 ✕ 11ヶ月=2,200千円が人件費として使用されています。支払先は毎月2名です。
添付資料の出勤簿が2名分しかないことから、同一人物がずっと勤めていることは間違いなさそうです。
つまり、3名以上での入れ替わり勤務や、期の途中でのスタッフの交代はなく、給与の支払先は2名のみということになります。
本筋とは関係ありませんが、DV交付金事業の給与の支払い方は今時珍しく給与は手渡しのようで、領収書が発行されています。
端数がない金額なので、おそらく給与額だけで法定福利費は別計算なのだと思います。
③ 不審な点
以下のように画像を二つ並べて見てみましょう。
DV交付金事業は当然ながら若年被害女性等支援事業とは無関係ですから、若年(略)事業『以外』に給与が支払われている人物がいるはずです。
4番の人物には若年(略)事業『以外』で1,883千円の給与・法定福利費が支払われているとのことなので、DV交付金事業の従事者として毎月150千円 ✕ 11ヶ月=1,650千円の給与を支払われていた人物である可能性があります。
しかしながら、2,200千円の給与・法定福利費の支払い対象となる人物がどこにも見当たりません。(厳密には法定福利費も踏まえると2,500千円弱くらいの人件費の支払対象がいないとおかしいです)
このことから、「実際」かDV交付金事業の人件費のいずれかが誤っている可能性が高そうです。
3、結論
以上より、「東京都に費用として申告してはいないが、実際は若年被害女性等支援事業に使った」という経費の内、少なくとも人件費についてはDV交付金事業の経費と平仄が合いません。
裁判資料である「実際」が正確なのだとしたら、DV交付金事業の手渡しの給与について、実際は支払っていない架空経費という可能性も出てきてしまいますが、さすがにそんなことはしていないでしょう。
よって、Colaboは正しく事業按分の計算ができておらず、「実際」の資料の一部数値は誤っている可能性が高そうです。
経理や事業按分の正確性が争点の一つの裁判ですから、裁判資料に正しい数値を反映できていないということが明らかになった場合、それはColaboの不利に働くかもしれません。
以上
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