知恵袋 メモ 独身同士や非嫡出子を男性の姓にする方法

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14129151384
d1d********さん

2014/5/16 14:19

3回答

未婚で出産しました。
子供の姓を父親の姓にしたいのですが、手続きはどのような流れになるのでしょうか?
いきなり家裁に行けばいいのでしょうか?
役所で戸籍謄本?か何か取ってから行けばいいのでしょうか?

ちなみに認知はしてもらってます。

補足
彼は離婚歴があり、離婚後実家に戻り親の戸籍に戻ったそうです。
(彼の子供は元妻が親権・監護権を持っております。)
今後の入籍予定はありますが、事情があり今すぐの入籍が出来ず、子供だけでも父親の姓にしたく質問しました。
子供の姓を父親にし、私が監護権(養育)を持ちたいのですが、この場合子供の戸籍は父親ですか?
子供の住民票は私なのでしょうか?
わかりずらくてすみませんが、回答よろしくお願いします。

dmr********さん

カテゴリマスター

2014/5/17 9:10(編集あり)

補足拝見
彼が、前の結婚で、自分の姓を名乗っていたのなら、彼は親の戸籍には戻れません。自分が筆頭者の戸籍のままです。(そのまま転籍していなければ、元妻や子供は除籍マーク付きで載っています)彼が元妻の姓を名乗っていたのであれば、離婚後親の戸籍に戻ることは可能です。

日本では、大多数が夫の姓を名乗っています。彼の場合もそうだったのではないでしょうか?そうすると、彼は既に親の戸籍から抜けています。

まずは、お子さんと彼の戸籍を準備し、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申請します。許可が下りれば、入籍届を書き、その役所に戸籍がない方の謄本を添付し提出すれば、お子さんは彼の戸籍に移ります。(事実婚であればよくあることです。ただし、あなたと彼は一緒に住んでいないので、”事実婚”としてみなされることはないので、許可が簡単におりるのかどうかまで私にはわかりません。)

住民票は戸籍とは関係ありません。あなたとお子さんが一緒に住んでいて、世帯主があなたなら、たとえ姓が違えど、子供は”子”として登録されます。



http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066ninchi.html

上記を参考にしてください。

まず、子供はあなたの戸籍にいます。子どもの姓を父親の姓にするためには、お子さんを父親の戸籍に移すことが必要となります。(あなたの戸籍からは除籍となります)これをするには、入籍届というものを書きます。(当然ながら、父親の同意が必要です)これにより、お子さんは、彼の戸籍に移ります。

もし彼が未婚で親の戸籍にいれば、彼は親の戸籍から出て自分の戸籍を作らなくてはいけません。もし彼が結婚しているなら、彼と奥さま、それにそのお二人の実子が載っている戸籍に割り込むことになります。奥さまは彼から相談されたら絶対に拒否するでしょうね。

子の住所地を所管する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申立てます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
許可されたら、審判書謄本を添えて市区町村役場へ「入籍届」をします。
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=00337

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