【6】どうすれば商標登録ができるのか?

こんにちは、商標弁理士Nです。
最近、なぜか急にレトロゲームがやりたくなりました。

前回の記事では、「商標登録をしない場合の事業リスク」について、お話ししました。具体的には、次のようなリスクでした。

1.他社に、その商標を勝手に使われてしまうリスク
2.他社に、その商標を商標登録されてしまうリスク
3.他社の商標権を侵害しているかもしれないリスク

いずれも、決して小さくはないリスクと言えるでしょう。
これを知って、「やっぱり、商標登録をした方が良さそうだな…」と感じた経営者の方も、少なくはないと思います。

そこで、今回からはしばらくの間、商標登録のやり方や流れなどについて、できるだけ「わかりやすく」、お話ができればと思います。

さて、そもそも商標登録をするにはどうすれば良いのでしょうか?
今回の記事では、まずは、この点からお話ししていきたいと思います。

商標登録をするには、特許庁に「ワイの商標を、商標登録してくれ~」と申請する必要があります。ちなみに、よく言われることですが、早口言葉で出てくる「東京特許許可局」というのは実在しませんので、ご注意を(笑)。

なお、以前の記事でも書きましたが、正確には申請ではなく「出願」と言います
ただまぁ、我々のような専門家はともかく、一般の経営者の方々にとっては、意味が分かれば良いと思いますので、それほど用語にこだわる必要はないと思います。
というわけで、本記事では便宜上、「申請」という語を用います。

で、申請のために提出する申請書となるものが、「願書」です。
願書が提出されると、特許庁の商標審査官によって、商標登録を認めるかどうかがチェックされます。そして、無事に「登録OK」の通知が出ると、商標登録料を支払った後、商標登録が完了となります。

願書の提出は、紙媒体でもできますが、今はインターネットを用いたオンライン手続が主流です。現在、申請の9割くらいがオンラインによるそうです。ただ、オンライン申請をするには、専用のソフトをダウンロードしてセッティングするなど、準備がやや面倒と言わざるを得ない面もあります。

ちなみに、オンライン申請といっても、たとえば特許庁のホームページ上の入力フォームに必要事項を打ち込んで、データ送信をするというわけではありません。あくまで、願書の書面をパソコンで(電子ファイルで)作成してから、専用のソフトを使いデータ送信するという形となります。(ただし、将来的には、前者のようなやり方ができるようになる可能性もあります。)

電子出願ソフトの詳細については、こちらのサイトをご覧ください。

このように、商標登録をするために必要なことは、いたってシンプルです。
ぜひ、これを機に、商標登録の申請をご検討いただければと思います。

とは言ったものの、

「いや~、そうは言っても、準備が面倒くさそう・・・」
「願書の作り方とか、調べるのが億劫・・・」
「↑の情報サイトを見たけど、いちいち読んでる暇なんてないよ・・・」

などと、お感じの方も少なくない気がします。

そこで次回は、わざわざ自分(自社)でやらなくても、ラクをして商標登録の申請から完了までができる手段について、お話ししたいと思います!

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