「施設実習」で見てきたこと
「保育実習」といえば、ふつうの感覚では保育所でやるものだろう。
しかしながら、保育所で実習をするばかりでは保育士養成課程を終えることはできない。保育士養成課程では3回の実習が課せられるが、そのうち1回または2回は、「施設」での実習が課せられる。実習時間はそれぞれ80時間(一日あたり8時間であれば10日間)で、3回を合わせると240時間である。
保育所も「保育施設」だから「施設」というと何もかもが対象となってしまうのだが、ここでいう「施設」は「児童養護施設」「乳児院」「障害児施設」などから、県の養成校会が指定した施設である(指定には施設から実習受け入れ表明のあることが前提となる)。保育所勤務志望の学生も、最低一回はこういった幼児以外の子どももいる施設で実習することになっている。他に「児童自立支援施設」「児童心理治療施設」「児童相談所の一時保護所」でも実習できることにはなっているが、実際に受け入れることはあまりないようだ。
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