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#16 Treaty no.3 世界法廷で国家を裁く。【国際司法裁判所規程(ICJ規程)】

本noteは、上記Podcastの台本を多少編集して、掲載したものとなります。
是非Spotify等でPodcastをご視聴ください。
台本ですので、喋っている内容をすべて網羅しているわけではありません。
一方で、番組では扱いきれなかった内容も掲載していることが多いので、是非このnoteも読んでいただければ幸いです。

【導入】

条約を「ほぼ」丸ごと読んでみる回 国際司法裁判所規程編!
毎度ですが、国際法の代表的な存在形式である「条約」、これって何でしたっけ?
ざっくりいうと、「国と国の約束」ですね。
#4と#5で、条約を「ほぼ」丸ごと読んでみる回 国連憲章編をやりましたが、このシリーズの二つ目ということで、今回は通称「世界法廷」とされる国際司法裁判所で、国家を裁く上でのルールである、国際司法裁判所規程をみていきます。
というのも、#6と#7でコルフ海峡事件を扱ったように、今後も判例、特に国際司法裁判所(ICJ)の判例を継続的に扱っていきたいので、その前提となるルールを確認したいと思っています。

【挨拶】

国際法について語るPodcast、「東京都ハーグ区」へようこそ。
国際法学徒のひろとです。
聞き手の木村です。〉

【国際司法裁判所規程の基礎データ】

今回扱う国際司法裁判所規程とは、国際司法裁判所=ICJ(International Court of Justice)という国際的な裁判所を運営する上でのルールだと理解していただいてOKです。
歴史的には、国際連合の前身である国際連盟期に存在した国際的な裁判所である常設国際司法裁判所(PCIJ=Permanent Court of International Justice)を引き継いだ存在です。そして、第二次世界大戦を経て国際連合が設立され、それとともにICJが設立されました。
そのため、国際司法裁判所規程は、国連憲章と同じく1945年6月26日にサンフランシスコにて採択され、1945年10月24日に効力が発生しており、現当事国も国連憲章と同じく193か国です。
そんな国際司法裁判所規程は、全5章(計70条)で、構成は以下の通りです。

構成

第1条
第1章:裁判所の構成(第2~33条)
第2章:裁判所の管轄(第34~38条)
第3章:手続(第39~64条)
第4章:勧告的意見(第65~68条)
第5章:改正(第69~70条)

【国際司法裁判所規程(ICJ規程)の内容】

以上の、全70条から重要なものをピックアップして、国際司法裁判所規程の中身を順に理解していきます。

~第1条~

本条は、国際司法裁判所の立ち位置を、以下のように示しています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第1条
国際連合の主要な司法機関として国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。」

(規程:一定の目的のために定められた一連の条項の総体(精選版日本国語大辞典))
(規定:条文、条項(精選版日本国語大辞典))

ここで参照されている国連憲章ですが、国連憲章第92条は、#4~5でも確認した通り、以下のように定めており、ここから、国連と国際司法裁判所は切り離せない関係にあることが分かります。

国連憲章第92条
「国際司法裁判所は、国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は、付属の規程に従って任務を行う。(後略)」

~第1章:裁判所の構成(第2~33条)~

第2条~第21条では、裁判官について定めています。
まず、第2条と第3条が以下のように大枠を定義しています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第2条
「裁判所は、徳望が高く、且つ、各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者又は国際法に有能の名のある法律家のうちから、国籍のいかんを問わず、選挙される独立の裁判官の一団で構成する。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第3条
第1項「裁判所は、15人の裁判官で構成し、そのうちのいずれの2人も、同一国の国民であってはならない。」
(第2項:裁判官が二重国籍の場合に関する規定)

以上のような、国際司法裁判所(ICJ)の判事には、日本人も何度か含まれています。
以下が現在までの4名です。

・田中耕太郎(たなかこうたろう)(1890~1974)
  1950~1960:第2代最高裁判所長官
  1961~1970:ICJ判事
小田滋(おだしげる)(1924~)
  東北大名誉教授
  1976~2003:ICJ判事(→1991~1994:副所長)
小和田恆(おわだひさし)(1932~)
  皇后雅子の父親、1991~1993:外務事務次官
  2003~2018:ICJ判事(→2009~2012:第22代所長)
岩沢雄司(いわさわゆうじ)(1954~)
  東大名誉教授
  2018~:ICJ判事

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第2条に照らすと、最高裁判所長官と大学教授は自然ですが、なぜ元外務事務次官が含まれるのかというと、日本における「各自の国で最高の司法官に任ぜられるのに必要な資格を有する者」に該当するからです。日本の裁判所法には、以下のように定められています。

裁判所法第41条第1項
「最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一 高等裁判所長官
二 判事
三 簡易裁判所判事
四 検察官
五 弁護士
六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授」

そのため、計15名いる日本の最高裁判所判事のうち、5名は上記の1~6に該当しなくてもよいということです。
なお、1970年代以降は概ね、裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官出身2人、行政官出身2人、法学者出身1人となっており、この行政官に外務事務次官も含まれるということです。
続いて、第4条~第12条がその選定について定めています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第4条
第1項「裁判所の裁判官は、常設仲裁裁判所の国別裁判官団によって指名される者の名簿の中から、以下の規定に従って総会及び安全保障理事会が選挙する。」
(第2項/第3項:第1項の条件に合致しない国家による裁判官候補者の選定)

まず、常設仲裁裁判所については、国際紛争平和的処理条約において、以下のように定められています。

国際紛争平和的処理条約第41条
「締約国ハ外交上ノ手段ニ依リテ処理スルコト能(あた)ハ(=できる)サリシ国際紛争ヲ直ニ仲裁裁判ニ付スルヲ容易ナラシムルノ目的ヲ以テ何時タリトモ依頼スルコトヲ得ヘク(えべく)且当事者間ニ反対ノ規約ナキ限本条約ニ掲ケタル手続ニ依リテ其ノ職務ヲ行フヘキ(べき)常設仲裁裁判所ヲ第一回平和会議ニ依リ設置セラレタル儘(まま)維持スルコトヲ約定ス

そして、その国別裁判官団については、同じく国際紛争平和的処理条約において、以下のように定められています。

国際紛争平和的処理条約第44条
「各締約国ハ、国際法上ノ問題二堪能ノ名アリテ徳望高ク且仲裁裁判官ノ任務ヲ受諾スルノ意アル者四人以下ヲ任命ス。前項二依リ任命セラレタル者ハ、裁判所裁判官トシテ名簿二記入シ、右名簿ハ、事務局ヨリ之ヲ各締約国二通告スヘシ。(後略)」

収録日2024年4月6日現在、日本からの国別裁判官団名簿には以下の2名が登録されています。

・柳井俊二(やないしゅんじ)(1937~)
  1997~1999:外務事務次官
  2005~2023:国際海洋法裁判所(ITLOS)判事(→2011~2014:所長)
御巫智洋(みかなぎともひろ)(1967~)
  2022~:外務省国際法局長

第5条~第7条で、テクニカルな裁判官候補者名簿が出来上がるまでの流れがあり、第8条及び第10条にて、選挙の流れが以下のように定められています。なお、第10条第2項の規定に従って、本選挙において拒否権は適用されないと理解されています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第8条
総会及び安全保障理事会は、各別に裁判所の裁判官の選挙を行う。」

(第9条:選挙における心構え)

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第10条
第1項「総会及び安全保障理事会で投票の絶対多数を得た候補者は、当選したものとする。」
第2項「安全保障理事会の投票は、(中略)安全保障理事会の常任理事国と非常任理事国との区別なしに行う。」
(第3項:同一国からのダブル当選時の対応)

(第11条~第12条:選挙を経てもなお空席がある場合の対応)

続いて、第13条は裁判官の任期について、以下のように定めています。なお、最長記録は日本人の小田滋判事で、3期27年です。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第13条
第1項「裁判所の裁判官は、九年の任期で選挙され、再選されることができる。(後略)」
(第2項:裁判所設立初期における裁判官の任期)
(第3項:裁判官の更新期)
(第4項:裁判官の辞任)

(第14条:補欠選挙)
(第15条:補欠裁判官の任期)
(第16条~第17条:裁判官の任期中の義務)
(第18条:解任)
(第19条:外交特権)
(第20条:宣誓)

以上の規定に基づいて選ばれた裁判官から、裁判所長と裁判次長が以下の第21条に従って決まります。
なお、収録日2024年4月6日現在、裁判所長はレバノン人(中東)のナワフ・ソルモン氏、副所長はウガンダ人(アフリカ内陸)のジュリア・セブチンデ氏です。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第21条
第1項「裁判所は、三年の任期で裁判所長及び裁判所次長を選挙する。裁判所長及び裁判所次長は、再選されることができる。」
(第2項:書記)

以上の第2条~第21条が、裁判官に関する規定です。
第1章の残り、つまり第22条~第33条は、その他の裁判所の構成要素について定めています。
まず、第22条は裁判所の所在地について以下のように定めています。ここでいうヘーグ(ハーグ)は、オランダの都市です。ここは、首都のアムステルダム、第2の都市ロッテルダムに続く、第3の都市です。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第22条
第1項「裁判所の所在地は、ヘーグとする。(後略)」
(第2項:所長と書記の居住地)

(第23条:裁判所の開廷時期と休暇時期)
(第24条:特定の事件の裁判に関する裁判官の回避)
(第25条:開廷に必要な裁判官)
(第26条~第28条:特別裁判部)
(第29条:簡易手続部)

加えて、第31条は「国籍裁判官」なるものについて、以下のように定めています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第31条
第1項「各当事者の国籍裁判官は、裁判所に係属する事件について出席する権利を有する。」
第2項「裁判所がその裁判官席に当事者の一の国籍裁判官を有する場合には、他のいずれの当事者も、裁判官として出席する者一人を選定することができる。(後略)」
第3項「裁判所が裁判官席に当事者の国籍裁判官を有しない場合には、各当事者は、本条2の規定により裁判官を選定することができる。」
(第4項:特別裁判部と簡易手続部の国籍裁判官)
(第5項:当事者が多数の場合)
第6項「(前略)これらの裁判官は、その同僚と完全に平等の条件で裁判に参与する。」

(第32条:裁判官の給与)
(第33条:裁判所の費用)

~第2章:裁判所の管轄(第34~38条)~

本章では、裁判所の管轄、つまりどのような事件に対して、どのようにかかわる権利があるかについて定めています。
まず、第34条~第35条は人的管轄(ratione personae)、つまり裁判所が誰と関わる権利があるかについて、以下のように定めています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第34条
第1項「国のみが、裁判所に係属する事件の当事者となることができる。」
(第2項~第3項:公的国際機関から提供される事件の情報)

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第35条
第1項「裁判所は、この規程の当事国である諸国に開放する。」
(第2項~第3項:規程の当事国以外の裁判所利用)

一方で、第36条は事項的管轄(ratione materiae)、つまり裁判所がどのような事件に、どのように関わる権利があるかについて、以下のように定めています。なお、第2項にある宣言が、強制管轄受諾宣言(選択条項受諾宣言)と呼ばれるものです。また、第6項に基づいて、裁判所では本案判決の前に、管轄権に関する判決を下すことがあります。
強制管轄受諾宣言(選択条項受諾宣言)は、国際司法裁判所(ICJ)当事国の3分の1程度が行っていますが、安保理常任理事国で収録日2024年4月6日現在に行っているのは、イギリスのみです。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第36条
第1項「裁判所の管轄は、当事者が裁判所に付託するすべての事件及び国際連合憲章又は現行諸条約に特に規定するすべての事項に及ぶ。
第2項「この規程の当事国である国は、次の事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所の管轄を同一の義務を受諾する他の国に対する関係において当然に且つ特別の合意なしに義務的であると認めることをいつでも宣言することができる。
a 条約の解釈
b 国際法上の問題
c 認定されれば国際義務の違反となるような事実の存在
d 国際義務の違反に対する賠償の性質又は範囲」
(第3項~第5項:強制管轄受諾宣言に関する詳細)
第6項「裁判所が管轄権を有するかどうかについて争がある場合には、裁判所の裁判で決定する。

日本も強制管轄受諾宣言をしていますが、一部留保を付している、つまり強制管轄受諾宣言が適用されない内容も厳密に定めています。
その留保については以下の通りで、逆に言えば、この留保に該当しない内容の裁判に関しては、日本は裁判所の管轄が義務的でよいとしています。なお、(2)は狙い撃ち提訴/不意打ち提訴/抜き打ち提訴への対策として設けられており、(3)は南極海捕鯨事件での日本の敗訴を踏まえて設けられています。

日本の強制管轄受諾宣言
「(前略)この宣言は、以下の紛争には適用がないものとします。
(1)紛争の当事国が、最終的かつ拘束力のある決定のために、仲裁裁判又は司法的解決に付託することに合意したか又は合意する紛争
(2)紛争の他のいずれかの当事国が当該紛争との関係においてのみ若しくは当該紛争を目的としてのみ国際司法裁判所の義務的管轄を受諾した紛争、又は紛争の他のいずれかの当事国による裁判所の義務的管轄の受諾についての寄託若しくは批准が当該紛争を裁判所に付託する請求の提出に先立つ十二か月未満の期間内に行われる場合の紛争
(3)海洋生物資源の調査、保存、管理又は開発について、これから生ずる、これらに関する又はこれらに関係のある紛争(後略)」

なお「留保」とは、ウィーン条約法条約において、以下のように定められています。

ウィーン条約法条約第2条
第1項(d)「「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(後略)」

ウィーン条約法条約第19条
「いずれの国も、次の場合を除くほか、条約のへの署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。(後略)」

(第27条:前身である常設国際司法裁判所に付託すべき紛争の扱い)

そして、第34条~第37条に基づいて、裁判所が関わることのできる事件に対して、適用される裁判基準が以下のように定められています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第38条
第1項「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。(後略)」
(第2項:衡平及び善の適用)

~第3章:手続(第39~64条)~

本章では、裁判所の手続として、事件の提起から判決後までのことについて定めています。
まず、第39条にて以下のように、裁判所の公用語を定めています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第39条
第1項「裁判所の公用語は、フランス語及び英語とする。(後略)」
(第2項~第3項:当事者による公用語の選択)

そして、第40条にて以下のように、事件の提起に関する流れを定めています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第40条
第1項「裁判所に対する事件の提起は、場合に応じて、特別の合意の通告によって、又は書面の請求によって、裁判所書記にあてて行う。いずれの場合にも、紛争の主題及び当事者が示されていなければならない。」
(第2項~第3項:事件の提起に際する書記の仕事)

続いて、第41条にて暫定措置という、事件の主たる審理に入る前に出すことのできる措置が設けられています。ただ、「暫定措置」という名称は、国連憲章第40条にある国連安保理による「暫定措置」と混同するため、日本では国際司法裁判所(ICJ)における「暫定措置」を「仮保全措置」と呼称することが一般的です。
この仮保全措置には、以下の五つの要件があると理解されています。

  • 一応の管轄権

  • 訴訟の主題を成す権利が少なくとも存在する見込み

  • 権利と措置の関連

  • 回復不能な侵害

  • 緊急性

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第41条
第1項「裁判所は、事情によって必要と認めるときは、各当事者のそれぞれの権利を保全するためにとられるべき暫定措置を指示する権限を有する。」
(第2項:暫定措置の通告)

(第42条:代理人、補佐人、弁護人)

以上を踏まえて、裁判は本格的に審理に進んでいきます。
まず、裁判には書面手続と口頭手続があることが第43条から以下のように分かります。
なお、書面手続における申述書(メモリアル)は原告が提出し、答弁書(カウンターメモリアル)は被告が提出するもので、それ以降に必要となった原告による提出書面を抗弁書、被告による提出書面を再抗弁書と呼びます。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第43条
第1項「手続は、書面及び口頭の二部分からなる。」
第2項「書面手続とは、申述書、答弁書及び必要があるときは抗弁書並びに援用のためのすべての文書及び書類を裁判所及び当事者に送付することをいう。」
(第3項~第4項:書類の送付)
第5項「口頭手続とは、裁判所が証人、鑑定人、代理人、補佐人、及び弁護人から行う聴取をいう。」

(第44条:代理人、補佐人、弁護人以外の者への通告)

そして、審理における核となる弁論等に関して、第45条~第54条に以下のように定められています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第45条
「弁論は、裁判所長(中略)が指揮するものとする。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第46条
「裁判所における弁論は、公開とする。(後略)」

(第47条:弁論調書)
(第48条:事件の進行)
(第49条:弁論開始前の書類の提出)
(第50条:取調と鑑定の嘱託)
(第51条:証人と鑑定人に対する質問)
(第52条:証拠と証言の受理)
(第53条:欠席裁判)

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第54条
第1項「裁判所の指揮の下に代理人、補佐人及び弁護人が事件の主張を完了したときは、裁判所長は、弁論の終結を言い渡す。」
第2項「裁判所は、判決を議するために退廷する。」
第3項「裁判所の評議は、公開せず、且つ、秘密とする。」
以上の弁論等を踏まえて、判決に関して第55条~第60条に以下のように定められています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第55条
第1項「すべての問題は、出席した裁判官の過半数で決定する。」
第2項「可否同数のときは、裁判所長(中略)は、決定投票権を有する。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第56条
第1項「判決には、その基礎となる理由を掲げる。」
(第2項:参与した裁判官の氏名の明示)

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第57条
「判決がその全部又は一部について裁判官の全員一致の意見を表明していないときは、いずれの裁判官も、個別の意見を表明する権利を有する。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第58条
「(前略)判決は、代理人に正当に通告して公開の法廷で朗読する。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第59条
「裁判所の裁判は、当事者間において且つその特定の事件に関してのみ拘束力を有する。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第60条
判決は、終結とし、上訴を許さない。(後略)」

このような流れで進む裁判ですが、手続のその他の部分について第61条~第64条に以下のように定められています。特に、第61条は再審について、第62条~第63条は第三国の訴訟参加について定めています。

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第61条
第1項「判決の再審の請求は、決定的要素となる性質をもつ事実判決があった時に裁判所及び再審請求当事者に知られていなかったものの発見を理由とする場合に限り、行うことができる。(後略)」
(第2項~第3項:再審時の流れ)
第4項「再審の請求は、新事実の発見の時から遅くとも六箇月以内に行わなければならない。」
第5項「判決の日から十年を経過した後は、いかなる再審の請求も、行うことができない。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第62条
第1項「事件の裁判によって影響を受けることのある法律的性質の利害関係をもつと認める国は、参加の許可の要請を裁判所に行うことができる。」
第2項「裁判所は、この要請について決定する。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第63条
第1項「事件に関係する国以外の国が当事国である条約の解釈が問題となる場合には、裁判所書記は、直ちにこれらのすべての国に通告する。」
第2項「この通告を受けた各国は、手続に参加する権利を有するが、この権利を行使した場合には、判決によって与えられる解釈は、その国もひとしく拘束する。」

(第64条:訴訟費用)

~第4章:勧告的意見(第65~68条)~

第34条第1項にあるように、本裁判所の裁判における当事者は国のみに限定されていますが、裁判とは別に、「勧告的意見」であれば一部の国際組織による要請をもって出すことができることが、以下のように定められています。
また、第65条の規定が参照するものとして、国連憲章第96条も合わせて確認します。

国連憲章第96条
第1項「総会又は安全保障理事会は、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請することができる。」
第2項「国際連合のその他の機関及び専門機関でいずれかの時に総会の許可を得るものは、また、その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告的意見を要請することができる。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第65条
第1項「裁判所は、国際連合憲章によって又は同憲章に従って要請することを許可される団体の要請があったときは、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えることができる。」
(第2項:請求書)

(第66条:勧告的意見における手続の流れ)

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第67条
「裁判所は、(中略)公開の法廷で勧告的意見を発表する。」

(第68条:裁判手続の準用)

~第5章:改正(第69~70条)~

最後は、ほとんどの条約でおなじみの改正規定です。
また、第69条の規定が参照するものとして、国連憲章第108条も合わせて確認します。

国連憲章第108条
「この憲章の改正は、総会の構成国の三分の二の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の三分の二によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。」

国際司法裁判所規程(ICJ規程)第69条
「この規程の改正は、国際連合憲章が同憲章の改正について規定する手続と同一の手続で行う。(後略)」

(第70条:改正の提案)

【締め】

以上で、皆さんも「国際司法裁判所規程(ICJ規程)」という条約をほぼ丸ごと読んだに等しいでしょう!

では、今回も終わりにしたいと思います。
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この番組は、「国際法」について、私が自由に勉強し、聞き手との対話を通して自由にアウトプットするPodcastです。喋り手の私は、研究者ではない点、ご了承ください。
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