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【勝手に転職・退職シリーズ】「会社を退職しました。翌日からは無職です。」な方へ

こんにちは、こんばんは、『とことこ』です。

今回は【転職先が決まっていないのに会社を退職した】方へ、退職日の翌日以降に何をしなくてはいけないのかを書いていきたいと思います。
退職して無職になりました、さて、どうしよう?、と言う方、結構多いのではないでしょうか?
なぜなら、大抵の方は転職先を決めてから退職する方が多いからだと考えます。

退職して無職になった場合での【公的】手続きをメインに、今回は記事にしていきたいと思います。
意外と知っているようで知らない事だと思いますし、今年のように「緊急事態」になった時(会社が倒産とか・・・)にも役立って頂ければ嬉しいです。


1.国民年金、国民健康保険の申請

退職の翌日に行う事は、『国民年金』『国民健康保険』の加入申請です。
始めに簡単に流れを整理しておきましょう。

 ①『国民年金』『国民健康保険』の加入申請は各区市町村の役所関連施設
 ②『国民年金』『国民健康保険』の申請に必要なもの
 ③『国民年金』『国民健康保険』の申請時・注意点

以上の流れで書いていきます。


①『国民年金』『国民健康保険』の加入申請は各区市町村の役所関連施設

会社に勤めている方は、厚生年金等、会社が加入している年金基金、健康保険機構に入社すれば自動的に加入されますが、『国民年金』『国民健康保険』は自分自身での加入申請手続きが必要です。
勝手に厚労省とかが行うわけではありませんので、そこはしっかり覚えておきましょう。

なお、今回の記事では【任意継続被保険者制度】に関する内容は記載致しません。
あくまで『国民年金』『国民健康保険』の加入申請についてのみ、とさせて頂きます。

と言うのも、この制度自体、私が利用したことがありませんので、経験のない私が記載するには無責任となってしまうと考えました。。
この制度を使用する場合は、会社を退職する前に退職手続き担当者とご相談する事をお勧め致します。
相談するのも退職日当日ではなく、【任意継続被保険者資格取得申出書】の調整時にいろいろ聞いておくことをお勧め致します。


さて、話題を戻しますが、『国民年金』『国民健康保険』の加入申請手続きですが、自分が住んでいる区市役所、町村役場、又はそれらの出先機関で手続きを行う事になります。
間違っても都道府県庁や、ハローワーク、労基署等にはいかないようにして下さい。
『国民年金』『国民健康保険』は区市町村の各地方自治体で手続きを行う事になっていますので、各区市町村のHPをご参考下さい。

なお『国民健康保険』の加入については「以前の健康保険脱退(退職日の翌日)から14日以内の加入」と言う基準がありますのでご注意下さい。


②『国民年金』『国民健康保険』の申請に必要なもの

基本的に必要なものとしては、以下のものになります。
「基本的に必要」としたのは、公的な手続きとなりますので、ここに記載するのはあくまでも参考として頂きたいです。
詳しくは各区市町村の窓口へ問い合わせするか、HPを必ずご確認下さい。

 ①健康保険被保険者資格喪失証明書、又は、退職証明書
 ②印鑑 ※但し、昨今の状況より、捺印を略す可能性もありますが、修正印等で使用する場合がありますので用意しておく事をお勧め致します。
 ③年金手帳 ※国民年金の手続きで必要な場合があります。特に「年金番号」が重要です。
 ④マイナンバーカード ※聞いてくる可能性がありますが、なければないで役所側が確認してくれます。

ここで一番大事なのは「①健康保険被保険者資格喪失証明書、又は、退職証明書」となります。
基本的には「退職証明証」で問題ありません。
「退職証明証」では、いつ退職したのかが記載されています。
その退職日がイコール「会社の健康保険資格の喪失」となり、それが確認されればOKとなります。
ですので、別の記事にも記載させて頂きましたが「健康保険被保険者資格喪失証明書、又は、退職証明書」は必ずしておきましょう。
(離職票でも行えいますが、離職票は手元に来るまでに時間がかかりますので、離職票での申請はお勧め致しません。)


③『国民年金』『国民健康保険』の申請時・注意点

『国民年金』『国民健康保険』の加入申請ですが、私が知る限りでは役所の受付窓口はそれぞれの担当窓口となるかと思います。
私のお勧めとしては、『国民健康保険』の手続き → 『国民年金』の手続き ですね。
『国民健康保険』の手続きが完了すると、「国民健康保険証」が即時発行されますので通院している方は安心ですね。

なお、ここで注意する事があります。
『国民健康保険』の「保険料」です。

実は『国民健康保険』はすぐにはわかりません。
一応、担当者の方から算出方法の説明をしてもらえるとは思いますが、前年度、今年度の収入からの算出がどうのこうのと言う説明までかと思います。
また、『国民健康保険』の「保険料」は、『世帯主』がメインとなります。
ご両親と同居していて、世帯主が定年退職等しており国民健康保険に加入している場合、世帯主の口座、もしくはその世帯で国民健康保険に加入している家族全員を纏めた金額を決められた日までに支払う事になります。
支払い日については、『国民健康保険』の手続き時に説明してくれるので、わからない事があればしっかり質問するようにしましょう。
(『国民健康保険』の支払い日は結構クセがあるので、初めての方は疑問を感じる事が多いと思いますので、納得できるまで聞きましょう。)

それなりに収入があった方は『国民健康保険』の保険料は思ったよりも高くなる可能性がありますので、退職前に必ず資金的貯えや退職金等を温存しておく事をお勧め致します。
(私としては、会社員時の支払っていた1か月分の健康保険料+αぐらいに見立てています。)

また、『国民健康保険』の加入は「以前加入していた健康保険脱退より14日以内」に加入申請する事になっていますので、ご注意下さい。

『国民年金』ですが、これは固定金額です。
『国民年金』は「16540円(2020年9月現在)」です。
『国民年金』の手続きは『国民健康保険』の手続きが終わっていれば、簡単に行われるでしょう。(この時するのはマイナンバーの確認くらいですかね。)
なお、『国民年金』の手続き時に任意で支払金額増額の有無確認を担当者からされます。
これはあくまで「任意」です。
個人の判断となりますので、増額申請しても良いですし、断っても良いですし、ご自分で良いと思った方で回答しましょう。


ここまでが『国民年金』『国民健康保険』の加入申請についてとなりますが、申請方法や持参するものについては各地方自治体に問い合わせるか、HPで必ずご確認下さい。

2.雇用保険の申請

『国民年金』『国民健康保険』の加入申請の次は、『雇用保険』の申請を行います。
『雇用保険』の申請は、各ハローワークで行います。

ハローワークは、自身がお住まいの区市町村で所管しているハローワークの事務所は異なります。
「住んでいるところから近いから」と言う理由だけでは申請は行えません。
自分の住んでいる区市町村が、どこのハローワークの所管であるかを必ず確認しましょう。

ハローワークにて『雇用保険』の申請を行う場合、以下のものが必要です。

 ①雇用保険被保険者証(退職時に会社から受け取った書類です。)
 ②離職票1、2(正式には「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」、2枚で1セット)
 ③証明写真×2枚縦3cm×横2.5cm、もし申請時にない場合は、別の日に持参するように指示があります。受給書類の作成に必要ですので、必ず用意する事になります。)
 ④本人である事を確認するもの(免許証やマイナンバーカードなど、写真付きで証明出来るもの)
 ⑤マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや、通知カード、マイナンバーが記載された住民票でもOK)
 ⑥印鑑
 ⑦通帳(雇用保険の振込先、カードのみでも良いです。違いは、通帳ならコピーを取られる、カードであれば、記載内容が増える。)

①、②は退職した会社から受け取る書類です。
②の「離職票1、2」は、退職後、二週間以内を目安に会社から郵送などで送られてくるかと思います。
よって、『雇用保険』の申請は退職してから少し期間が開きますのでご注意下さい。

人によっては勘違いされるかもしれませんが、『雇用保険』の受給は「ハローワークで申請されてから」受給期間の開始となります。
「会社を辞めた翌日から自動的に受給期間となる」ワケではありませんのでご注意下さい。


『雇用保険』の申請をハローワークで行った際、受給に向けての手順をハローワークの担当者から説明を受けるはずですので、細かい事はここでは割愛致します。
この記事では【ポイント】となる点を書いていきたいと思います。


【ポイント①】『雇用保険受給資格者証』の受け取り

『雇用保険』の受給には『雇用保険受給資格者証』と言う、大事な書類が必要になります。
これは、『雇用保険』申請時にハローワークの担当者からスケジュールを説明されると思いますが、「7日の待機期間終了後に受ける説明会」に出席しないと受け取れません。
この説明会は必ず受けないといけませんので必ず出席して下さい。
出席できない場合は、ハローワークにその旨を伝え、指示に従って下さい。

この説明会を受けて、初めて『雇用保険受給資格者証』が手元に来ますので、「受けないでもらう方法はないか」と言うのはどう考えてもありません。


【ポイント②】『雇用保険料』の受給

実際に『雇用保険料』が受給される(保険料が振り込まれる)時期ですが、個人の状況により違います。
大きく分けると、以下の3点ですね。

 ①自己都合退職(一番多い理由)
 ②会社都合による退職(勧奨退職、倒産等)
 ③解雇

①は申請してから3か月の待機期間を経てから受給開始期間となり、1か月後に雇用保険料が受給されます。
よって、実質、受給されるのは、退職してから最短で4か月は見積もっておく必要がありますね。

②については、1か月の待機期間を経てから受給開始期間となり、1か月後に雇用保険料が受給されますので、最短2か月は見積もる必要があります。

③は、すみません、私も流石に経験したことのない申請なので詳しくは言えませんので、ハローワークに確認が必要です。
場合によっては受給できない事もあるようなので、確認して下さい。

なお、『雇用保険』の受給期間ですが、会社の勤務期間により個人差があります。
勤務年数により、「60日間」「90日間」等あります。


【ポイント③】『災害指定』による待期期間短縮

これは私も最近知った事なのですが、国から『災害指定地認定』された自治体にお住まいの方は、受給待期期間が短縮される制度があります。
例えば、「台風による水害で河川の氾濫にあった地域」にお住まいの方で、国から『災害指定地認定』されれば、待期期間が短縮されます。
要は『雇用保険』の受給開始期間が早まるという事です。
これは自己都合退職でも適用されますので、ハローワーク担当者の説明をしっかり聞いておいて下さい。


一旦、『雇用保険』を受給する際のポイントを3点書きましたが、まだまだいろいろとあります。
『雇用保険』については、別途【雇用保険のポイント集】みたいなものを書いてみたいですね。

実は、『雇用保険』って給料から天引きされている割にはあまり利用したことのない転職者が多いと思います。
それはなぜかというと、大抵の方は転職先が決まっている事が多いからです。
転職回数が数回ある方でも、『雇用保険』を受け取った事のない方の方が受け取った方より断然多いと私は感じます。

『雇用保険』を受け取る事は、悪い事ではありません。
労働者が給与から天引きされて積み立てている【保険】ですので、受給されるのは当然の権利だと私は思っています。
但し、あくまで【保険】ですので金額面は自分が今まで受け取っていた給与よりは断然下がりますのでそこは頭に入れておいて下さい。
また、いくら権利があるからと言って、不正受給などはもってのほかです。


以上、今回はここまでとさせて頂きます。
ここまで駄文を読んで頂き、誠に有難う御座いました。
これからもご贔屓頂けると幸いです。

もし、よろしければ「スキ」「フォロー」を頂けると嬉しいです。


それでは、『とことこ』でした。


↓会社を退職までにやる事をまとめた記事もあります。よろしかったらそちらもお読み頂けると嬉しいです!


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