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理学療法士による「お金のリハビリ」💴 何が問題だったのか??
先日、千葉銀行・ちばぎん証券・武蔵野銀行に金融庁から行政処分がありました。
そもそも何が問題だったのでしょうか??
金融商品取引法は顧客の知識や経験、財産の状況、契約の目的に沿って販売する「適合性の原則」を定めています。
今回は、投資経験に乏しい顧客に十分な説明を尽くさずに仕組み債を販売したことが、この適合性の原則に違反するとして金融庁への処分勧告に踏みきったとされていますね。
そもそも、一般の方に「仕組み債」を理解してもらうのが難しいんです。
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だからと言って理解していないものをリスクを説明せずに販売してしてよい理由にはならないんです。
また僕が思うに、デリバティブを熟知し、仕組み債のリスクを認識している個人は、仕組み債に手を出すことそのものが考えづらいと思います。
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