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育児・介護休業法 改正について①

男女とも仕事と育児を両立できるように、
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、
2022年4月1日より段階的に施行が開始になります。


今回から3回にわたって、改正点について学んでいきましょう!

育児・介護休業法改正による主な変更点は下記5点となっております。

①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③育児休業の分割取得
④育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(厚生労働省HPより)

令和4年4月1日施行

雇用環境整備、個別の周知と意向確認
(「②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」になります)

Point1
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにする
 ため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりませ
 ん。(複数実施が望ましい)

無題

※産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象となります。

Point2 
妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
 事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取
 得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

無題2

※産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象となります。

無題3


有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(「⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」になります)

※下記の赤字の通り変更になっています。

無題4


詳細気になる方は、厚生労働省のHPもご参照ください♪
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


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