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音楽家とインボイス制度

音楽家同士

最近多い質問がインボイス制度についてです。「税理士さんの話を聞いても分からないから、同じ音楽家に聞いた方が適切な例で説明してくれる」と思うようです。そして、正しい発想だと思います。

私が適切なアドバイスを与えられるかどうかは不明です。しかし、私の見解を示しますので、専業音楽家の方、音楽業界で仕事をしている方、兼業音楽家の方は参考にしてください。

前提

まず、前提として、インボイス制度の概要を押さえてください。個人や会社の売上が1,000万円を超すと消費税を納めなくてはいけません。しかし、1,000万円以下なら調達した消費税を丸々着服することができます。これを益税と呼びます。(だから売上が1,000万円以上の方には関係ない話です)

この益税を国が何とかしてぶん取ろうと考えたのがインボイス制度です。

手口

国の手口を雑に説明すると次の通りです。

1.まず「消費税納める人」という証明を発行します。
2.請求書や領収書にその証明する番号を記載させます。
3.もらった方は経費で落とす時に何も困りません。

この状況にさせたいのです。逆の例を見ましょう。

1.「消費税を納める人」の証明を持っていないとします。
2.請求書や領収書にその証明番号が記載できません。
3.もらった方はその消費税分も負担することになります。

こうなると、請求書や領収書をもらった方が困りますよね。そうすると、「消費税を納める人」以外と仕事したくなくなるんです。

国が言ってるのは「オイ、低額所得者ども!オマエら仕事なくなるのが怖かったら消費税納めろよ」と、脅してるのです。

音楽家はどっち?

インボイス登録が必要な音楽家、しないほうがいい音楽家の2パターンに分かれるので以下を参考にしてください。

●企業から「もらい仕事」をしてる場合で、自分以外に替えが効く場合はインボイス登録してください。例えば、雇われミュージシャンで数多くの中からやっとの思いで仕事にありついてる場合などです。

●一般人相手に仕事をしている場合は不要です。例えば音楽教室の先生などです。

●企業から「もらい仕事」をしてる場合でも、自分が唯一無二の存在であれば不要です。ギャラの10%の消費税を負担させられるからと言って降板になるなら、唯一無二の存在ではありません。

●2029年までに企業相手の業務を開始する場合でも、15日でインボイス発行事業者になれます。つまり「15日以内にインボイス発行できないなら、仕事なくなる」という状況がない限り、必要になれば登録すればいいのです。現状不要です。

国の思惑

国もバカではありません、私みたいなのがこうやって皆に入れ知恵することを想定しています。そこでさらなる手口を展開しています。それが6年間の経過処置期間です。向こう6年間は負担する消費前を少なくて済むようにしてるのです。「だから登録してね」という意味です。事務的負担の増加を考慮すると、メリットがないと思います。

さらに、インボイス特例が使える小規模事業者持続化補助金の申請枠があります。分かりやすくいうと「会計ソフトなど新しくするんだったら半分出してあげるよ。でも登録してね」という手口です。スーパーの「セットで買うとお得!」な商品に引っかかるようなもんです。

まとめ

弱者から金を巻き上げるシステムに引っかかると、永久に国の歯車になります。一緒に隙間をくぐりましょう。特に、60〜65歳の方!金融リテラシーを持たずに社会活動お疲れ様でした。でも、これからは一人ですべてやるんですよ!今までのように会社に丸投げで給料もらう感覚では大損しますよ。

付いて来て下さい。

お読み頂きありがとうございました。

津本幸司

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