教育の機会は多様にある(その2)
ホームスクーリング・センターkokage
そだちあい>ホームスクールはじめ 解説コラムです。
【教育基本法と学校教育法の位置づけ】
「教育基本法(学校教育法の上位法)にある普通教育として、ホームスクールやオルタナティブ教育でこどもが育まれる環境を整えることはできるが、日本の教育制度では義務教育とは認められていない。」
そのようにいわれてきました。
少し振り返ってみましょう。
教育基本法 第一章 教育の目的及び理念(教育の目的) 第一条
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の目標)第二条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(生涯学習の理念)第三条
(教育の機会均等)第四条
第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)第五条
国民は、その保護する子女に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
(学校教育)第六条
(大学)第七条
(私立学校)第八条
(教員)第九条
(家庭教育)第十条・・と第十五条まで続く。
学校教育法 第2章 義務教育
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
学校教育法第2章 義務教育 第21条に省略されている教育基本法の文言を差し入れると以下のようになります。
義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的とする。
目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
掲げる目標、一から十まで。
「国家及び~」とみると愛国心、国への忠誠心だろうか?と構えてしまう向きもあるかもしれませんが、そういう解釈にとらえるより「自分の生まれた国はどこかと、それを思慕する心」といったものだととらえたほうがよいと思います。いまやどこも同じ風景でしかないようにも思えることもある日本の風景ですけど、それでもそれぞれ地方の方言に誇らしさを覚えたり、その言葉にある種のアイデンティティを感じたり、自分を育んだ故郷への想いのことでありましょう。それは世界に出た時に感じる「自分は日本人だなぁ」と思う心であったり、日本らしさがまざまざと浮き彫りにされる感覚であろうと思います。そして、もし地球全体、自然界も人間界も含めた全体に思いを寄せるのであれば、地球という惑星に対して抱く畏敬の念でもあることでしょう。
目標とは、目的を実現するための基本方針のことですが、これが学校教育法のなかでこうして示されています。教育基本法ではその教育の目的と理念を明らかにしているのです。さらに教育基本法第二章 教育の実施に関する基本では、(義務教育)(学校教育)(大学)(私立学校)(教員)(家庭教育)(幼児期の教育)(社会教育)(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) (政治教育) (宗教教育)と並んでいます。
「学校に行く義務がある」根拠として第十七条の就学義務を挙げる人もいますが、教育基本法と学校教育法にはどちらにも「義務教育」という記述がありますので、それぞれの解釈を考えるべきです。その意味とは以下のようになります。
教育基本法(義務教育):保護する子女に普通教育を受けさせる義務
学校教育法(義務教育):普通教育に相当する学校教育を9年就学させる義務
並べてみると、意味するところが異なっていることがわかると思います。そして普通教育とは、前述したように学校教育に限定されていないのです。保護する子女とは年齢で制限されるものなのかは考えるべき点です。「こども」とは18歳未満を定義するものですが、保護が必要な人という視点に立てば18才という区切りでどうにかなるものではないのだということに気づいていただけると思います。教育には社会教育そして生涯学習という理念が日本にはあります。これはかつての首相の大いなる教育への貢献でした。政府の思惑に影響されることなく、この国に住むすべての人が人としてまなび成長することができる機会を確保しようとする強い想いを、文科省役人方々は受け取ったといいます。また日本国憲法は、生涯学習という概念と同時に学校外の教育が登場する時代に対応する想定を持っていたとも言われています。
家庭を基盤として親と子が主体となったそのまなびの環境を整えようというホームスクールというスタイルは、このうち第十条家庭教育に准じるものと理解されています。フリースクールやオルタナティブ教育を選んだ家庭も同様です。家庭が主体となって、子の教育環境を整えていることになります。(自由教育)として教育基本法に新たに加えられていいのではないかとすら思えるですが、どうでしょうか。
【普通教育の機会の確保】
教育基本法 第三章 教育行政
(教育行政)第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
このことからもすでに日本では学校教育以外の普通教育つまり多様な教育の機会はすでに確保済みであることがわかります。教育内容の均等は求められていません。教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るように求められています。教育水準の維持とはという点において、学校教育のなかで厳守されている学習指導要領を思い浮かべるかもしれませんが、学習指導要領すら本来ならば守らなければいけない基準ではありません。かといって、すぐさま学校内における規律の厳しさや柔軟性の無さを学校教職員の責任だとすべておしつけるわけにもいきません。いわゆる不当な支配がそこに介入している証拠なのです。地方自治体の自律、学校の自律性が脅かされていることは、文科省や教育庁からの監視指導および家庭や世間からの期待と監視の目に晒されているからだといえます。説明責任を果たすために、返って「公開文書」に載せても大丈夫なような言動に縛られることになっている現状もあります。対話でしか伝わらない血の通った交流を薄め、公的で形式的なやりとりを生むことになってしまったのでしょう。結果的に学校環境や体質が多くのこどもたちを追い詰める箱になってしまった責任は、学校と先生方にのみあるわけではないのです。
こどもたちを教育するという使命と、教育が無償でおこなわれなければならないという社会の空気がそうさせているともいえますし、教育水準とはなにかという点が共通認識として共有される機会が無いからだとも考えられるのではないでしょうか。あらゆる視座で、視点で、検証し、議論し、対話する最も時間のかかることを、わたしたちは時間に追われるがまま、忙しいという理由を大義名分にして、やすやすと放置してしまっていたのです。
【学校教育法特例法】
なぜ教育機会確保に関する法律を学校教育法のなかにいれなければならなかったのでしょうか。それはなにを意味するのでしょうか。
教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)は、不登校対策法というほうが確かに適した表現です。もし民間フリースクール法として確立したのであれば、フリースクールに通う家庭に対しての就学補助金が公費として活用できる道は開かれるのかもしれません。大抵の民間教育団体はその運営費用において困窮しているさまが多々みられ、継続できないおおきな理由となっています。公的支援が無いからです。公的支援を受けることができるかもしれないという利用者と運営者の期待を背負っているのがこの教育機会確保法です。それは「義務教育は無償とする」を実現するにはどうしたらよいのかという課題です。
無償とはどういうことでしょうか。どこかで必ず費用はかかっています。それをどこから捻出するのかという課題です。公費(税金)から捻出するには法整備が必要だし、民間企業から捻出するならそういった仕組みが必要なのです。義務教育段階除ける普通教育に相当する教育の機会であれば、教育を受ける側が負担することの難しさ、不平等性が問われることは無視できません。
私立学校が一定の割合で公的支援を受けられることや在籍校問わず家庭の所得状況により公的支援を受けられるのと同じように、一条校という既存の公教育の範囲を広げて適用されるようにと望まれています。そのための法整備の一歩をここから踏み出せるのではという期待がかかっています。ですがコインには裏表が必ず存在するように、コインの表がフリースクールの健全運営ならば、裏には予想外の思惑がしのびこむ隙間を与えていることになるのです。それは確保法成立を懸念する人々が常に訴え続けてきたことでした。そしてそれは先に裏面のほうが世の中に出てきてしまっています。特例法は学校教育を自由主義の名のもとに自由化、民営化、資本化する可能性を広げ始めています。それのなにが疑念であるのかといえば「こどもの人権」が脅かされるという点です。大人の価値観、教育観に基づいた「よいこと」と評価されることが、こどもに押し付けられていく羽目にならないようにということです。「こどものため」といいながらも実のところ世間の目を気にする評価を得るための許可承認をとる条件を受け容れるというようなことです。
教育機会確保法が、学校教育法の特例法であることの認識も忘れられてはいけません。義務教育が学校教育のみであるかのような誤解を与えたり、学校で受けられる授業課程と同じ内容を学校外でも受ける機会を確保することが重要であると受け止められてしまう事にも注意が必要です。なぜなら普通教育とは学校教育に限定されず、現在、国が学校に指導している学習指導要領にもとづいたカリキュラムに沿わない多様な教育体系のもとで学習環境をと整えようとする家庭は数多く存在するからです。最たる理由は「〇歳ならここまでできてあたりまえ」という基準規定ではなく、個々の成長発達に適った教育と学習環境を整えることが最善かつ最良の過ごし方であるという信念によります。特別支援学校や私立学校や一貫教育校などでも、その形の一部をうかがい知ることができるでしょう。個々の特質により進め方、学習方法や学習機会が多様であることを示しています。
さらにNPO学校、株式会社立その他のサポート校がありますが、在籍生徒が学割や就学援助などの公的支援を受けることができるケースはほとんどありません。在籍校である一条校へ申請することで可能性はありますが、それはダブルスクールともいえる状況でもあり経済的状況が許さない場合もあります。小中学校の期間ではほとんどが一条校に在籍しているはずですが、学校に登校していないという心理的ハードルや在籍校からの情報提供不足も絡み、在籍校を通して受けることができる制度は、なかなか周知されてはいないかもしれません。そういった意味でも現行制度では一条校に籍を持ち、かつ連携を取る姿勢は重要なことになっています。ですから学校教育以外の教育、自由教育(オルタナティブ教育)でまなんでいるこどもたちは、基本的には一条校の在籍児童生徒になっています。それがないと小中学校の卒業資格が得られないからです。在籍校優先の原則が立ちはだかっています。
学校と家庭の連携を図る場合には、よほどでなければ両者が直接連絡と取りあうことが原則となっています。しかし場合により必要だと判断されれば教育委員会など第三者が介入することになります。スクールソーシャルワーカーや家庭教育支援員、民生委員などの第三者のケアサポートの存在が検討される点になるかもしれません。ただしその存在が、学校復帰や学校教育の現状維持をはかるために公的支援として遣われることになるならば、学校教育以外の教育を選んだ家庭にとって不利益になることは間違いありません。
学校教育法の特例法であると理解していることは、学校教育法に限定されて適用されること、すなわち学校教育が優先であり、学校教育に相当する多様なまなびと解釈されます。学校教育以外のまなびに関する公的支援や法整備についてはどのように影響していくのかは未知数であるということをふまえ、それぞれに期待されている内容は重なる部分もあるけれども、部分的であること、教育に関する法整備の全体ではないということがよく知られていなければなりません。
【長期欠席児童生徒と不登校の定義とは】
児童生徒が長期に欠席している間は、学校復帰を目的とせず、子の代弁者である保護者の要望を受けるかたちで学習支援を提供するのだと教育機会確保法は示しています。代弁者であるという意味は、親・保護者の意見を優先するということにはなりません。児童であるがゆえに語彙力や表現することに躊躇する場合が多々あります。そのこどもの言葉にならない声をひろいあげ、通訳するという意味です。子と、親・保護者、学校の三者が同じ位置に並んでいるイメージを持ってほしいと思います。
長期欠席とは調査上では30日以上の欠席を指します。この調査は小中高生までが対象です。「こども」の定義は18歳未満とされているのが世界基準となっていますが、教育機会確保法において「学校」の用語の定義は「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部」とあり、小中学校の学齢児童生徒が対象であるとことがわかります。ちなみに教育機会確保法に関する通知の宛先は〔各都道府県教育委員会委員長・各指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学法人学長・小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長〕となっています。通知発行者は〔文部科学省初等中等教育局長〕となっています。
不登校の課題は高校や大学までも拡がっていることが世間では認識されており、調査は高校生まで及んでいるのにも関わらず、ほんの一部にしか適用されないものとなりました。しかしながら高校課程は中等教育後期課程ですが、普通教育の範疇にあるとされています。高校課程のうち職業教育課程、専門性のある専科は高等教育とされています。高校に対しては『高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について』平成21年3月12日に通知が出されています(※2019年6月12日追記)。
文科省によって行われている問題行動調査のうえでの長期欠席には病気療養中、経済的理由、不登校その他の理由が含まれます。確保法では初めて不登校児童生徒が定義づけられました。文科省のホームページでは簡単に言うと「病気や経済的理由を除き、ある程度の期間何らかの要因や背景によって、学校に行かないか行けない状況にある子供のこと」とあります。注意書きでは以下のように記載があります。30日以上の欠席が不登校の定義ではないことに留意してください。30日以上は不登校支援を開始するのひとつの目安になっていますが、たとえ一日でも不登校につながる可能性のある児童生徒に対しては30日という期間にとらわれず配慮するようになっています。(※児童生徒理解・支援シートの作成)
《不登校の定義》
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」において、「学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。」と規定されています。(フリースクール・不登校に対する取り組み)
一定期間の欠席している児童には、担任の先生からの電話連絡があったり、手紙や課題が手渡され、自宅でそれに取り組み提出するなどして、指導要録に記録されます。記録の方法は評定(数字やアルファベットによる段階表記)ではなく自由記述になるのが通常ですが、自由記述は必須ではなく、進学等と関係して家庭からの要望があればという状況もあります。いずれにせよどのように指導要録に記録されるのか、記録してもらいたいのかという話し合いが学校と家庭の間に必要です。指導要録は家庭が希望すれば開示されます。学校から次の在籍校や転校(元の在籍校を除籍し、新しい学校へ在籍する事)先の学校へ引き継がれます。ちなみに通知表(成績表)は、家庭通信とよばれ、家庭向けにつくられる通信文書であり、家庭からの要望が無ければ発行しないでもよいことになっています。そのため児童生徒への心理的ショックへの配慮として、成績は「評価できません」と記すことができますが、指導要録では最低評価の数値で記録されます。
出席日数の扱いは図書室や保健室に訪れたり、学校で先生と対面する機会があれば、それがカウントされるなどがありますが、あくまで出席扱いで在り、出席とは厳密には異なるようです。出席に関しては、出席日数が0日でも卒業することができます。卒業を認定するための試験等も必要ありません。もしそれらを要求されたら、それは不要であることを知ってもらわなければいけません。それにも関わらず出席日数や評定の認定を求める声があるのは、進学のための内申書に必要なものだとされているからです。内申書が高校進学にどれだけ重要な位置を占めるかは、高校により違いがあります。内申書作成のための対策よりも、長期欠席者や学校外(外国籍、帰国子女、外国でホームスクーラーしていた者、インターナショナルスクール、オルタナティブスクールなど)からの進学を整備するために内申制度の見直しのほうこそ早急に手立てしてほしい点です。指導要録への記録は、多くは出席扱いのみでしょう。出席扱いとすることの重要性がどれだけあるのかは実際のところ不明瞭です。
ホームスクーリング・センターkokage コラム 2017/04/15記
『教育の機会は多様にある』より最終更新2018/09/12
後半部分を『教育の機会は多様にある(その4)』に移行しました。2019/01/12
ここまでお読みくださりありがとうございます! 心に響くなにかをお伝えできていたら、うれしいです。 フォロー&サポートも是非。お待ちしています。