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地方公務員の労働組合と選挙

地方公務員にも労働組合があります。
警察や消防に所属する公務員は労働組合を結成したり、その活動をすることができませんが、その他の行政系公務員には労働組合を結成して活動することが認められています。
最近、選挙があったのでそのことを。

1.公務員は選挙運動してはいけない。

いきなりですが、公務員による選挙運動(政治的行為)はだめです。詳しいことは衆議院のホームページのPDFを拝借します。
難しい話ですが、ざっくりいうと法律で制限されています。

会議日誌・会議資料-第183回国会-

なんか、それなのに、某政党から、組合で推す人が立候補しています。その人はどうやって、支持者に対して選挙活動するのでしょうか?

2.とにかく「応援」!!

上図の右側でわかるように、公務員の選挙活動は縛りがとても厳しいです。そりゃそうです。中立性を確保しないといけない全体の奉仕者ですからね。特定の政党に肩入れしてはちょっといただけません。
でも、地方公務員の労働組合では、「推薦」候補を、ひたすら「応援」と言って、組合機関紙等で選挙前は宣伝しまくります。

「投票に言って、○○候補を応援!」としか言えません。清き一票を(死語?)とか絶対みないです。
とにかく「応援」!!です。組合の機関紙に本当にそうやって書いてあったよ。。。

3.謳い文句は「公共サービスの充実!」

そんな地方公務員のための候補者。ポリシーはなんでしょう。
だいたい「公共サービスの充実!」とか言っていますね。
「公共サービス」って公務員の業務をお高くいった言葉ですね。上位互換です。
まあ、「地方公務員」とは何たるかを知っている候補が政治の世界にいることは悪くないと思います。
組合活動バリバリやってきて、専従組合員で権利拡大に努めてきたことはとてもすごいと思います。
こんな選挙活動も制限されて大変なのに、よくもまあ頑張っていると思います。
そんな感じです。

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