(12)社会保障協定 その4
社会保障協定済み国と社会保障協定未締結国とでは相手国に派遣される際の社会保険の取扱いも異なることになります。何回かにわかってその違いについて触れていきます。
社会保障協定済み国から日本に5年未満の期間の予定で派遣される方は、それまで加入していた相手国の社会保障制度にそのまま加入し続けます。日本の年金制度(国民年金・厚生年金保険)の資格を取得しませんので、日本での在住期間中であったとしても、国民年金または厚生年金保険の被保険者とはならないことになります。
また、派遣期