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(60)健康保険・厚生年金保険の適用事業所について その4

 次に、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所となる「法人事業所」についてですが、最近では、農業も事業規模を拡大などして法人化(農業法人)したりしていますが、個人経営のうちは適用事業所ではありませんが、法人化した場合には健康保険・厚生年金保険の適用事業所にならなければなりません。

 4月21日の資料75の①の2に“国、地方公共団体”とあるのは、以前は国や地方公共団体で働いている公務員以外でも臨時で働いている方なども最近は多くいます。

 そのような方々の公的医療保険・公的年金制度の加入については、以前は公的医療保険制度については共済組合ではなく、健康保険の加入要件に当てはまれば、健康保険(公的年金制度は厚生年金保険)に加入することになりますし、もし健康保険の加入要件に当てはまらない場合(健康保険の適用除外など)には、国民健康保険(公的年金制度は国民年金)に加入することになります。

 例えば、市町村役場などで臨時または非正規で雇われる場合などは地方公務員等共済組合には加入できず、健康保険・厚生年金保険の適用除外に当てはまらない限りは、健康保険・厚生年金保険に加入するということでした。

 それが令和4年(2022年)10月以降は、国や地方公共団体で働いている短時間の従業員も一定の要件を満たせば公務員の共済組合の公的医療保険に加入することになりました。

☆☆☆☆☆資料79 ~ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要/厚生労働省のホームページより

①厚生年金保険・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤 務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用 する。(令和4年〔2022年〕10月1日施行)

★★★★★資料79はここまで ~

 適用事業所については法改正によって徐々に少しずつ拡大されていっています。ご自分の年金の加入履歴を調べる際に気をつけたい点の1つです。つまり、現在は強制適用事業所として取り扱われている業種であっても、勤務している当時はまだ強制適用事業所ではなかった可能性もあるということです。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(5月19日予定)もお読みください。

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