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(31)国民年金の脱退一時金について その2

 それでは、国民年金の脱退一時金の支給要件は、次のように定められています。

☆☆☆☆☆資料47 ~ 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給/国民年金法附則第9条の3の2第1項

①当分の間、請求の日の前日において、次のいずれにもあてはまる者は脱退
 一時金の支給を請求することができる。(第1項前半)

 1)請求する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に対す
   る次の月数を合算した月数(以下、対象月数)が6ヶ月以上であるこ
   と。

   ※保険料を納付している必要があり、未納であれば要件に該当しませ
    ん。

   ※保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の
    種類に応じた期間が合算されます。

    a)保険料納付済期間の月数。

    b)保険料1/4免除期間の月数の3/4に相当する月数。

    c)保険料半額免除期間の月数の1/2に相当する月数。

    d)保険料3/4免除期間の月数の1/4に相当する月数。

 2)日本国籍を有しない者であること。

 3)国民年金や厚生年金保険の被保険者でない者。

 4)日本国内に住所を有していない。

 5)老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年
   間)を満たしていない。

 6)障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない。

 7)最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過し
   ていない。

   ※資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初め
    て、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していな
    いこと。

 8)旧法による老齢年金または通算老齢年金の受給資格要件の期間を満た
   していない者。(国民年金法施行令第14条の2)

★★★★★資料47はここまで ~

 国民年金の被保険者期間が6ヶ月間あれば、この脱退一時金を請求できるわけではありません。上記の資料47の①の1の2番目の※の対象月数が6ヶ月以上必要ですので、注意が必要です。

 また、あくまでもこの脱退一時金は日本国籍を持たない方に対する給付です。日本国籍を持つ方が海外で暮らすからといって、脱退一時金を請求することはできません。

 さらに、外国籍の方でも老齢基礎年金を支給要件を満たすような期間の被保険者期間(原則として保険料納付済期間などで10年〔120月〕以上)がある場合にも、脱退一時金は請求できません。このような方は原則として65歳になったら、老齢基礎年金を請求することになります。

 上記の資料47の①の1の2番目の※について少し触れておきます。保険料1/4免除期間については「1ヶ月」ではなく、「3/4ヶ月」と換算するということをいっています。

 これは、「保険料1/4免除期間」というのは、国民年金の保険料の1/4については納付が免除されていますが、残りの保険料の3/4は納付されています。この納付した保険料の3/4を「3/4ヶ月」として積み上げていきます。

 保険料半額免除期間や保険料3/4免除期間についても考え方は同じです。そうやって計算した月数が「6ヶ月以上」あれば、脱退一時金の支給要件の1つを満たすことになります。

 お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(11月5日予定)もお読みください。

ぐちめいた更新雑感 ・・・

 確か年金制度の適用について書くはずが、脱退一時金という給付の話になっていますが、許してください

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