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新入社員必見!給与明細から見るお金の話②

こんにちは!waseです。

今回は前回に引き続き【第2弾】となっています。

【第1弾】をまだ見られていない方はこちらも併せてご覧ください⬇️

第1弾では「①給与明細について」「②額面と手取りについて」「③天引きの中身概要について」の3つを解説していきました。

そして、給与明細は、ざっくり言えば「会社からもらったお金」と「税金などで引かれたお金」が記載されていて、毎月給料日になると、私たちにそれらを知らせてくれるものでしたね。

今回の記事ではそのうちの「会社からもらったお金」について、より詳しく見ていこうと思います!(⬇️給与明細の「支給」の部分です)

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1、基本給

基本給とは、年齢や勤続年数、職能、職務、役割などによって企業ごとに算定される基本賃金のことを指します。

日本企業では従来勤続年数によって給与が上がるという「年功序列」の賃金体系が主流でした。今でもそのパターンが多いですが、最近では能力によって基本給に差をつけていこうという仕組みに変える動きも出てきています。

2、手当て

基本給とは別に、残業や休日出勤などに支払われる賃金や、義務ではないものの福利厚生として企業が独自に支給するのが手当てです(通勤手当や住宅手当など)

厚生労働省が2015年に全国約6300社(有効回答は約4400社)を対象に実施した「就労条件総合調査」では、

常用労働者(期間を定めず、または1ヶ月以上の期間を定めて雇われる人)の平均給与は約31万円で、うち諸手当が約4万2000円でした。つまりは、額面金額(約31万円)のうち14%手当でもらえる金額となっているということです。手当も全然馬鹿になりませんね。

諸手当のうち、支給している割合が最も高いのが「通勤手当」の92%で、「家族手当・扶養手当・育児支援手当」など家族に関する手当は67%、「住宅手当」は46%の企業が支給していました。

「時間外(残業)手当」についてだけちょっと個別に見て見ましょう。

会社は従業員が働く時間を「法定労働時間(1日8時間、週40時間)」の範囲内で、所定労働時間として定めます。そして、この所定労働時間を超えた分については残業手当が支払われ、法定労働時間を超えると割増賃金が支払われます。

労働基準法では、法定労働時間を超えた労働については「基礎賃金を時給換算した金額×1.25以上」を支払うように定めています。

法定の休日に勤務するなら「×1.35以上」、時間外労働が深夜帯(原則午後10時から翌午前5時まで)の場合なら「×1.5以上」となります。

時給換算した賃金が1000円だとすると、時間外で深夜に勤務すれば1500円以上が支払われるという計算になります。

3、賞与

企業が従業員に毎月支払う給与とは別に、支給する特別な給料のことを賞与と言います。ボーナスって言い方が一般的にはされているかと思いますが、それです。

一般に夏(6〜7月ごろ)と冬(12月ごろ)の年2回支払われます。

「年収」とは、基本給だけでなく賞与も含まれるものです。

労働組合がある場合、この賞与の金額は労働組合と会社との交渉で決まります。毎年積み増しを求める労働組合もありますが、企業の業績に応じて金額を増減させる「業績連動型賞与」の仕組みを採用する企業も多いです。

4、まとめ

今回の記事では「会社からもらえるお金」ということで、給与明細上でいう「支給」の部分について見てきました。

大きく分けると「基本給」「手当」「賞与」の3つでしたね。

自分の会社はどんな「手当」があるのか、残業手当がちゃんと出ているか、改めて給与明細で確認してみてはいかがでしょうか。

次回は「引かれるお金」について見ていきたいと思います!






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