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新入社員必見!給与明細から見るお金の話(番外編②)

こんにちは!waseです。

別の記事で「給料天引きでは何を引かれてるの?」ということを大まかに扱いました⬇️

上の質問の答えは「4種類の社会保険料」と「所得税・住民税」でしたね。それぞれについて詳細な説明は前回の記事ではしていなかったため、今回と前回で2回に分けてそれぞれの内容を見ていきたいと思います!

前回の記事では「4種類の社会保険料」を説明しました。併せてご覧ください(ぜひいいね!もよろしくお願いします)⬇️

1、所得税と住民税

給与明細から天引きされる税金に「所得税と住民税」の2種類があります。

本来であれば納税する義務のある人が自分で計算し、申告し、納めていく必要がありますが、この給与天引きでは会社が計算して給料から差し引くことによって納税しています。

所得税は個人の所得に対してかかる税金で、国税として国に納付します。所得が高いほど税率が上がる「超累進課税率」が採用されています。

住民税も個人の所得に対してかかる税金で、居住する自治体に納付します。税額の計算方法が所得税と異なります。

2、税金の決まり方「1年単位」

納めるべき税金は所得額の確定など様々な計算過程を経て最終的に決まります。

給与明細上では毎月税金が引かれていますが、計算の際には月々ではなく「1年間」という単位で考えます。

3、税金の決まり方「収入と所得」

所得税も住民税も「所得」に対してかかる税金であることは説明いたしました。

ここで重要となるのが、所得は収入とは異なるということです。

働くためにスーツを買ったり、資格取得のために勉強したりするために使われたお金は「必要経費」として収入から差し引きます。これを「給与所得控除」と呼びます。

そして、収入から必要経費を差し引いたものが「給与所得」と呼ばれます。一般的な給与水準の場合、年収の6〜7割が給与所得となります。

さらに、それぞれの事情に考慮した個別の「所得控除」というものが14種類あります。例えば扶養する家族が多い人の場合は生活上支出は多くなってしまったり、医療費がたくさんかかる人もいます。そういった個別の事情に対処するものがこの14種類の「所得控除」です。

前回の記事で「4種類の社会保険料」を説明しましたが、厚生年金や健康保険などの社会保険料っもこの控除対象となります。

そしてこの控除額を差し引いたものが最終的に「課税所得」となります。

所得税は所得が多いほど税率も高くなるものですので、こうやって控除して「課税所得」の額を小さくしてくれることはありがたいですよね。

4、税金の決まり方「超累進課税率」

所得税は「課税所得」が多いほど税率が高まる「超累進課税率」という制度がとられています。どれだけ違うかということを下の図で確認しておきましょう!

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5、住民税

所得税が「その年の所得」にかかるのに対して、住民税は最終的に決定した「前年の所得」を基に計算されます。

そのため、新入社員の皆様は「入社2年目から」住民税が引かれるようになるということを押さえておきましょう。

もし、前年にアルバイトで100万円を超えて稼いでいた場合は、1年目であっても住民税を払わなきゃいけないこととなることも押さえておきましょう。今の会社の給与から住民税が引かれるようになるのは2年目の6月からで変わりはないですが。

6、まとめ

給与明細をもとにして、税金にまつわることなど、「特にぜひ新入社員の方に知っていただきたい!」と思う内容をまとめてきました。

知ってて損のない知識だとは思いますので、ぜひまだ見てない方は他の記事にも目を通して見てくださいね!

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