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マイクロチップを装着した犬・猫のための書類#38

犬・猫マイクロチップ装着の義務化

令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

迷子になった時、事故にあった時、災害時、盗難時の所有者証明など・・・
万が一の事があったときに、飼い主が特定できる対策が制度化されたのですね。

※販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は必須ではありません。装着するように努める努力義務となっています。

今後、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されています。

飼い主になった時には、マイクロチップの情報を管理している機関へ、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。

この時に必要なのが、販売業者から譲り受ける登録証明書。

出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html)

ペットのマイクロチップの番号、種類、毛色、生年月日、性別など情報が記載されています。(品種、毛色、性別は誤りがないか確認しましょう)

この証明書に記載されている暗証番号を使って、登録手続きを行います。
また飼い主の登録情報に変更があった時にも、ご自身で変更手続きを行いましょう。

つまりマイクロチップを装着したペットと一緒に暮らしている間、登録証明書は大切に保管しておく必要があるのです。

どんな時に登録証明書を使う?

・所有者が変わるとき
・所有者の住所や電話番号など連絡先が変わる場合
・ペットが亡くなったとき

このような時に行う変更手続きのためには、証明書が必要です。

(参考)情報登録における手数料

・マイクロチップ情報の登録 300円/件
・所有者の変更登録 300円/件(所有者が変わる場合)
・登録証明書の再交付 200円/件
・登録事項の変更届出 なし(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)
・死亡の届出 なし

引用:犬と猫のマイクロチップ情報登録(日本獣医師会)

書類の保管

頻繁に使う物ではありませんが、ペットと安心して暮らすためにも、紛失しないよう大切に保管しておく必要があります。ぜひ皆様の書かないエンディングノートに収納しておきましょう。

各地域ごとで独自の条例も

長崎市では令和4年7月1日から「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されます。
・多頭飼育の届出の義務化(飼育の犬・猫の数が合計10頭以上になった時は届出が必要)
・飼い主のいない動物への不適切な餌やりの規制
などが定められています。

皆様のお住まいの地域でも、独自に定められているルールの有無は確認されてくださいね。


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