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生命保険契約照会制度で一括照会をやってみた(前半)#29

「亡くなった母がどんな生命保険に入っていたか知らない」
「おひとりさまの叔父が急に亡くなったが、財産の概要が全く分からない」
この記事はそのような方に、ぜひご覧いただきたいです。

2021年7月1日より、一般社団法人生命保険協会に加盟する日本国内の生命保険会社42社(2021年7月1日現在)に対して、確認したい方名義の保険契約があるかどうかを、一括して照会できる制度がスタートしました。

🔽ご案内ポスターはこちら
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/pdf/poster.pdf

もともと東日本大震災をきっかけに2011年4月1日から開始された、災害時の利用に限定される「災害地域生保契約照会制度」という制度はありました。

【災害地域生保契約照会制度】
震災で被災された方が、生命保険の契約に関する手掛かりを失い、生命保険会社に保険金請求を行うことが困難な場合等において、生命保険協会から一括して各生保会社に契約の有無の調査依頼を行う制度でした。

新しい「生命保険契約照会制度」は、契約者の高齢化や認知症患者の増加に対応し、家族が保険の契約の有無を確認して保険金を請求しやすくしたり、必要な保証を継続しやすくする制度として開始されました。

災害時に限らず、相続手続きの時などでも利用することができる制度に一本化されたそうです。

*当記事は2022年3月27日時点の情報です。実際に手続きをされる際には生命保険協会の最新情報を確認してください。

生命保険契約照会制度、やってみた

2021年、父が逝去しました。
相続手続きの流れは頭ではわかっているつもりでも、自分が当事者になって相続手続きに対応するのは本当に違いますね。一つ一つ書類を準備して、手続きを進めていきました。

保険について、おそらく手続きのもれは無いはずなのですが・・・、新しく始まったこの制度で、保険契約のもれがないか確認をすることにしてみました。

多分・・・全て手続き終わったはず・・・

照会対象者の状況を選択する

まず生命保険協会のホームページで「生命保険契約照会制度」のページを検索します。

こちらのページから手続きの画面を開きます。

生命保険契約照会制度のご案内

照会する事由として、3種類のうちいずれかを選択します。今回は【平時】死亡を選択します。

この制度を利用できる方(照会者)の範囲

照会対象者が死亡している場合の照会ができる方は、以下の3者です。

①照会対象者の法定相続人
②照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人(※)
③照会対象者の遺言執行人

(※)任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険協会が認めた者とします。

今回は父の法定相続人である私自身が手続きを行いますので、①照会対象者の法定相続人となります。
照会者によって、次に準備する必要書類が異なります。

【照会対象者の法定相続人が請求するときの必要書類】
①照会者の本人確認書類
②法定相続情報一覧図 または 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等
③照会対象者の死亡診断書

生命保険契約照会制度(死亡)

書類が準備できたら、次の手順に進みます。

申込手続き

ここからは、オンライン上でのweb申込と、書面での申込のいずれかを選択します。

web申請だと提出書類はコピーを取らなくても、写真やPDFのアップロードで提出できるとのこと。お家にいながら手続きが完結できそうなので、こちらを選択します。

次回、中編に続きます。


申請の前に

この制度でも全ての保険契約は網羅できません。

・財形保険契約及び財形年金保険契約
・支払いが開始した年金保険契約
・保険金等が据え置きとなっている保険契約
これらは対象から除かれています。また生命保険協会に加入していない団体の契約も照会の範囲外です。

協会のご案内でもこのような注意書きがあります。

本制度を利用いただく前に、
●生命保険証券を探す
●生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
●預金通帳の保険料の口座振替履歴を確認する
など、まずはご家族で生命保険契約を調べ、制度を利用する必要があるかをご検討ください。

《 生命保険契約照会制度のお手続きを始める前に》

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