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解雇予告、ちゃんとしている?


解雇についてもう少し調べたら、解雇予告というものが必要となる
そうなので少しまとめてみます。


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1.解雇予告

  使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
  にその予告をしなければならない。

  労働者の時間的、経済的に余裕を持たせてあげるために30日前に
  予告しようという感じです。
  明日から解雇といわれても次の就職先をみつけるのは大変ですし、
  生活費も大変ですからね。


2.解雇予告の日数の数え方

  解雇予告の期間は、解雇予告をした日の翌日から数えていきます。

  

  例えば、3月31日で解雇したい場合は3月1日に予告をしなければ
  なりません。
  3/2 ⇒ ・ ・ ・ 3/31       30日


3.解雇予告手当

  30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(解雇予告手
  当)を支払わなければならない。

 
  この予告日数は平均賃金を1日分支払った日数だけ短縮できる。 

   30日前に予告できないようなら解雇予告手当の支払いが必要です。
      解雇予告手当は、解雇を申し渡すときに支払うことになります。

   

   例えば、3月31日に解雇したいが今日は3月10日という場合
   3月10日に解雇予告をすると3月11日から予告期間が計算
   されるので
   3/11 ⇒ ・ ・ ・ 3/31      21日

   30日‐21日=9日
   9日分以上のの平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりま
   せん。

   

  ※平均賃金   
   解雇通告があった日以前3カ月間に支払われた賃金÷解雇通告が
   あった日以前3カ月間の総日数

 



   経営者は労働者が次の就職先をみつけられるように解雇予告を
   しっかりとしてあげましょう。

   労働者は即時に解雇という状況になっても落ちついて解雇予告手当
   をしっかりともらいましょう。


情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。