中小企業の賃上げが意外すぎる!?中小企業の賃上げ率4.42%とは一体!?
今回ご紹介するのは、
中小企業の賃上げです。
新聞報道では、中小企業の賃上げ率4.42%と
報道されております。
皆さんは、このニュースどう思われました?
私の感想は、「えっ?!そうなの??」
って思ってしまいました。
正直、中小企業の賃上げが
そんなにされているイメージが
全くありませんでした。
とはいえ、上げっている
中小企業もある訳ですから、
検討したい税制をみていきましょう。
集計の対象は?
そもそもの集計対象ですが、
「組合員数300人未満の労働組合の結果」
となっています。
これを見た時に、
「なるほどな」と納得しました。
以下の表の通り、
会社の労働組合のある人は
令和3年では「16.9%」です。
というと、裏を返せば
「83.1%」の労働者には
労働組合のない会社に勤めています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/dl/gaikyou.pdf
正直、この83.1%の方の給与は、
労働組合のある会社にお勤めの方に
比べると、若干下がる気がします。
対等な立場で、会社と賃金交渉が
出来る会社と出来ない会社では、
出来る会社の方が、
賃金の上がる確率は高いと考えます。
世の中として、
この83.1%の方の賃上げが
浸透してくると、
実感としてしっくりくる気がしますし、
その83.1%の方に向けた賃上げが
実行されなければ、
景気の良さが庶民に行き届かない
と考えます。
使いたい税制
とは言っても、
賃上げがされている中小企業があるもの事実。
ここでは、そんな会社にとって
考えたい税制です。
この税制、令和6年度税制改正大綱に
盛り込まれた内容で、
実際の適用は、法案が成立してからとなります。
制度の内容
簡単に言うと、以下の通りです。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf
上記の通り、給与が2.5%アップすると
30%の法人税が安くなります。
よって、報道の通り4.42%の
給与がアップすると、
充分に30%の控除が可能な率となります。
こちらの制度ですが、
「税額控除」となりますので、
純粋に節税になる制度です。
よくある「課税の繰り延べ」とは
種類が違い、実際に節税につながる制度ですので、
積極的に検討したい制度です。
若干の注意事項
ただし、注意事項がありますので、
次は、注意事項を紹介します。
税金が発生している年にしか使えない
この制度、法人税が発生している年
にしか使えません。
ただし、5年間の猶予がありますので、
5年以内に黒字にすれば、
税金が安くなる措置はあります。
税額による上限がある
上記の表の「X+3年度」の
例の通りですが、税金額にも上限があります。
上記の通り、本来は1,500の賃上げに対し
30%相当額の「450」は法人税が安くなりますが、
その年の法人税額1,500に対し20%が上限となる為、
その年は「300」までしか受けられません。
このように上限額があるので、
使い切れないというリスクもあるので、
事前にチェックしておく必要があります。
まとめ
今回は、中小企業の賃上げについて
一部の中小企業では、
賃上げが行われており、
その際、検討したい最新の税制を紹介しました。
先程も言いましたが、
本当の節税は「税額控除」のみです。
この制度は、税額控除となりますので、
賃上げの際は、積極的に検討したい制度です。
賃上げが行われた場合には、
5年以内に黒字の年がなければ
メリットが享受できませんので、
将来の収支計画も大きく影響します。
キャッシュフローにも大きく影響するので、
事前のシミュレーションが重要です。
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