【障がい児通所支援】保育士・専門職は2人以上採用したほうが良い❗その理由は・・・❓
保育士・理学療法士等の専門職を1人だけ採用している場合に、次のような勤務体制になっていることが多くあります。
1.管理者兼児童発達支援管理責任者
2.基本人員1人目・・・児童指導員(常勤)
3.基本人員2人目・・・児童指導員(非常勤・提供時間のみ)
4.加配加算人員・・・保育士(常勤)
勿論上記にプラスαで職員がいらっしゃる場合があるのですが、定員超過受け入れや急な欠員、長期休暇対応などで、加配人員の保育士が基本人員として配置せざるを得ない場合があります。
その場合、児童指導員等加配加算(保育士)の要件を満たさなくなる可能性があります。それも最悪の場合は1か月全てで(このあたりはローカルルールもあります)。
このリスクを無くすためには、加配人員の不足分を補充するための保育士(又は専門職)を配置する必要がある(常勤・非常勤は問わず)ということです。
当たり前と言えばそうなのですが、私自身の経験上、人員配置欠如に抵触するケースが多くあります。
複数の事業所を運営している場合は、ヘルプ要員の確保は可能でしょうが、1事業所単独での運営の場合は非常に難しい。
その場合、次のような方法を取ることも考えられます(指定権者が認めるかどうかはわかりませんが)。
1️⃣ 加配職員が基本人員として配置された日のみを児童指導員等加配加算算定しないこととして取り扱うことができるか、指定権者確認する(損失の最小化)
2️⃣ 加配職員を別日に出勤(時間外労働)させ、加配加算の常勤換算を満たす。
➡1人につき、常勤換算が1.0を超えることは基本的に認められませんが、実地指導の際に「結果として」認められたことがあります(勤務体制一覧表は2段で記載)。
*参考までに児発管は解釈通知により直接支援に入るのはNG
人員配置は基本的に
(1)日々の配置要件が満たせているか
(2)1か月(4週間)で常勤要件や常勤加算が満たせているか
の優先順位で確認されます。
2️⃣ は(1)(2)は一応は満たしているので、否定しにくいということがあります。
児童以外でも、GHで一時的に管理者やサビ管が夜勤に入っていたなどのケースがありましたが、それも特に何も指摘されなかったことがあります(常勤要件で認められず、過誤の可能性があった)。
厳格に判断すれば認められないのでしょうが、どのようなものにもグレーゾーンはあって、その判断基準には
⚫どの程度か、その他の部分で問題はないか(総合的な判断)
⚫常態化していないか(一時的か)
⚫悪意を持っていないか(確信犯ではないか)、理由に相応の合理性があるか
などがあると考えます。
安定した事業所運営を行うのは経営者の義務であり、それによる減収は経営者の責任です。
基本報酬に次いで大きい単価である児童指導員等加配加算の要件やローカルルール、指定権者の考え方をしっかりと理解する必要がありますね。