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産業医の先生1

産業医(健康管理医)って、そもそもだあれ?の方もいらっしゃると思います。

産業医とは

「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」(安衛法第13条第2項)。

そして、
「常時50人以上の労働者を使用する事業者は産業医を選任しなければならない」のです。

そこそこ人数の多い会社で勤務した経験のある方は関わりの有無によらず
産業医の先生がいる会社(のはず)です。

弊社では企業へ産業医の先生の紹介を行っています。

産業医が必要になる理由は
・拡大で50名を超えるようになった
・産業医の先生が辞任されるため
・契約はしているが実働が・・・
・話しづらい(相談しづらい)ので他の先生がいい
など、いろんな理由があります。

労基指摘が入ったのでとにかく急いで紹介してほしい!!という事例もあります。

産業医の先生の選任について

企業の担当者さん、何を基準に選んでいらっしゃいますか??
次回は選任について書きます!!




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