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2024年6月に施行された「事業性融資の推進等に関する法律」について知っておくべきこと

2024年6月、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行されました。この法律は、スタートアップや中小企業が自社の成長を支える資金をより柔軟に確保できるようにするための重要な法改正です。特に「企業価値担保権」という新しい概念が注目されていますが、これは多くの経営者にとって画期的な資金調達手段となる可能性があります。この記事では、この法律の背景や企業価値担保権の活用方法について、わかりやすく説明します。


この法律が施行された背景

中小企業やスタートアップにとって、資金調達は事業成長の大きな課題です。これまで、銀行などの金融機関は、企業に融資を行う際に「物的担保」つまり土地や建物といった物理的な資産を求めていました。しかし、スタートアップや小規模な企業は、不動産などの大きな資産を持たないことが多く、結果として融資を受けにくい状況にありました。

そこで、企業が持つ知的財産やビジネスモデル、ブランド価値といった「企業価値」に基づく新たな担保制度を導入することが求められてきました。これが「事業性融資の推進等に関する法律」の施行に至る背景です。

企業価値担保権とはなにか?

企業価値担保権とは、企業の知的財産(特許権や商標権など)、技術、ブランド力、顧客基盤といった「企業価値」を担保として、融資を受けることができる権利です。
従来の融資制度では、土地や建物などの「形ある資産」しか担保として認められないことがほとんどでしたが、企業価値担保権によって、企業の持つ無形の資産が評価され、資金調達の道が広がります。

企業価値担保権はいつ発生するのか?

企業価値担保権は、以下の要件を満たす場合に発生します。
担保となる企業価値の明確化
特許権、商標権、著作権などの知的財産権や、企業のビジネスモデルの独自性、ブランド力、顧客基盤といった無形資産が適切に評価されることが必要です。
企業が金融機関と担保契約を結ぶこと
融資を受ける際に、企業価値を担保として金融機関と正式な契約を締結する必要があります。
担保価値が適正に評価されること
企業価値が金融機関にとって担保として適正に評価されなければ、担保権として認められません。評価の過程では、企業の知的財産権の保有状況や事業の将来性が重要視されます。

スタートアップや小規模企業がどう企業価値担保権を活用できるのか?

スタートアップや小規模企業は、企業価値担保権を使うことで、以下のような資金調達のメリットを享受できます。
不動産などの物的担保が不要
知的財産やビジネスモデルが評価されるため、不動産を持たない企業でも融資を受けやすくなります。
事業成長に伴う資産の活用
成長中の企業は、自社事業に関連する特許や商標などの知的財産を保有していることが多く、これを資金調達に利用することで、事業をさらに加速させることができます。
柔軟な資金調達
「企業価値」を担保とする融資であるため、将来的な成長が見込まれる企業に対して、柔軟な資金提供が可能になります。

企業価値担保権を活用するために、特許権や商標権を積極的に取得しよう

企業価値担保権を最大限に活用するためには、自社の知的財産をしっかりと保護し、価値を高めることが重要です。特にスタートアップや中小企業にとって、特許権や商標権を取得することは、以下のようなメリットをもたらします。
企業価値の明確化
特許権や商標権を保有することで、企業の技術力やブランド価値を第三者に証明することができます。これにより、金融機関が融資判断をする際に、企業の価値を適正に評価してもらえる可能性が高まります。
競争優位性の確保
特許権や商標権を取得することで、他社に真似されにくい事業モデルを構築でき、競争優位性を持つことができます。
資金調達の際の交渉力向上
知的財産権は担保として評価されやすく、よって、企業は資金調達の際に有利な条件で交渉できることが多くなると思われます。

まとめ

2024年6月に施行された「事業性融資の推進等に関する法律」により、企業価値担保権という新たな資金調達の手段が導入されました。スタートアップや中小企業は、これまで資金調達が困難だった理由の一つである「物的担保不足」を克服し、自社の知的財産やブランド価値を活用して融資を受けることができるようになります。

企業価値担保権を活用するためには、特許権や商標権といった知的財産を積極的に取得し、自社の価値を明確にすることが大切です。これにより、資金調達の可能性が広がり、さらなる事業成長が期待できるでしょう。

ビジネスの成長を加速させるためにも、自社の価値を高め、賢く資金調達を進めていきましょう。

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