谷口柊弥

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京大ロー3年次後期ふりかえり

・京大ローのすべての課程が終了しました。しんどい日々でしたが、なんとか卒業することができてよかったです。 ・先輩方の授業振り返りブログにすごく助けられたので、バトンを回すという意味で備忘録を残します。あくまでも一個人の私見ですので、話半分で読んでいただけると幸いです。選択科目を取る際の一助になれば…! ・2年次ふりかえりはこちらから、3年次前期ふりかえりはこちらからご覧ください。 3年次後期・刑事訴訟実務の基礎(MRKM先生) ・検察官の先生による刑事手続&事実認定の

    • 京大ロー3年次前期ふりかえり

      ・京大ロー3年次の課程&司法試験在学中受験がいちおう終了しました。2年次とは比較にならないくらいハードな日々で、喫煙量と体重が増えました。 ・先輩方の授業振り返りブログにすごく助けられたので、バトンを回すという意味で備忘録を残します。あくまでも一個人の私見ですので、話半分で読んでいただけると幸いです。 ・2年次ふりかえりはこちらから、3年次後期ふりかえりはこちらからご覧ください。 3年次前期・民事訴訟法総合2(YMD先生) ・民事訴訟法総合1と同様に、ロースクール民訴

      • 京大ロー2年次ふりかえり

        ・京大ロー2年次の課程がいちおう終了しました。なんとか単位を回収し、司法試験の受験資格を得ることができました。どうやったら合格できるのでしょうか、怖いですね。 ・先輩方の授業振り返りブログにすごく助けられたので、バトンを回すという意味で備忘録を残します。あくまでも一個人の私見ですので、話半分で読んでいただけると幸いです。 ・3年次前期ふりかえりはこちらから、3年次後期ふりかえりはこちらからご覧ください。 前期・刑事訴訟法総合1(IKD先生) ・ケースブック刑事訴訟法を

        • 京大ロー 令和4年度(2022年度) 答案構成(再現答案)

          ・令和4年度(2022年度)の京大ロー入試を受けました。ロー入試で二日間ってしんどいね、おじさん疲れちゃった。 ・ロー入試についての情報が少ない中、色々な方がブログにアップされていた再現答案や答案構成に助けられたので、恩返しではないですが私も答案構成をアップすることにしました。 (追記)得点開示があったので、実際の得点や対策等について加筆しました。 (さらに追記)出題趣旨・採点実感が公表されました。見比べて頂けたら分かるとおり、かなり本筋を外しまくっています。それでも合格

        京大ロー3年次後期ふりかえり

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        • 答案
          14本
        • 過去問(京大ロー)
          13本

        記事

          京大ロー 令和元年度(2019年度) 商法

          第1問 第1.小問(1) 1.P社を存続会社、Q社を消滅会社とする吸収合併(以下「本件合併」という)の合併条件は、Q社株式100株に対してP社株式1株を割り当てるというものである。 そうすると、Xの有するQ社株式190株に対しては P社株式1.9株が割り当てられることとなり、Xに交付すべきP社株式の数に1株に満たない端数がある。 2.したがって、P社は、Xに対してP社株式1株を交付するとともに、端数の合計数を競売(会社法234条1項5号)または売却(会社法234条2項)して

          京大ロー 令和元年度(2019年度) 商法

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 憲法

          第1問 第1.婚姻の自由 1.同性婚を否定する現行法は、同性愛者の同性婚の自由を侵害し、憲法24条1項、13条後段に反し違憲ではないか。 (1)ア.憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきという趣旨を明らかにしたものと解される。また、婚姻は、これにより 配偶者の相続権(民法890条)などの重要な法律上の効果が与えられるものとされているほか、国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していると考え

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 憲法

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 刑事訴訟法

          1.甲は、Pによる捜索差押え(以下「捜索差押え1」という)によって得られたメモを疎明資料として請求・発付された捜索差押許可状に基づく捜索差押え(以下「捜索差押え2」という)により得られたものであるが、捜索差押え1は無令状で行われており 令状主義(憲法35条、刑訴法218条1項)に反し違法である。 そうすると、甲は、その収集手続に違法があるとして証拠能力が認められないのではないか。 (1)証拠収集手続に違法があったとしても 証拠自体の性質に変化が生じるわけではない。そうすると、

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 刑事訴訟法

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 商法

          第1問 小問(1) 第1.P社は、R銀行に対して、本件保証契約は①有効な取締役会決議を経ていない間接取引(会社法356条1項3号、365条1項)②有効な取締役会決議を経ていない「多額の借財」(会社法362条4項2号)③300万円以上の債務の保証につき取締役会の承認を要求するP社定款規定に反する代表取締役の行為 に当たり無効であると主張し、R銀行に支払った530万円が「無効な行為に基づく債務の履行」(民法121条の2第1項)に当たることを理由に 原状回復請求(民法121条の2第

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 商法

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 商法

          第1問 第1.小問(1) 1.P社は、D・E2名に招集通知が発せられずになされた本件決議は無効であり、本件契約は 取締役会決議を経ていない「重要な財産の処分」(会社法362条4項1号)に当たり無効である と主張して争うことが考えられる。 2.本件決議には、P社取締役D・Eへの招集通知の欠缺(会社法368条1項違反)という瑕疵がある。かかる瑕疵により、本件決議は無効となるか。 (1)瑕疵のある取締役会決議の効力につき会社法に明文の定めはないが、一般原則に従い、瑕疵のある取締役

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 商法

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 刑法

          第1問 第1.丙の罪責 1.甲と共にAの別荘に立ち入った行為に、住居侵入罪の共同正犯(刑法130条前段、60条)が成立しないか。 (1)「住居」とは、人が日常生活に常時使用する場所をいう。 Aの別荘は、Aが日常生活に常時使用する場所であるといえる。 そのため、Aの別荘は「住居」に当たる。 (2)「侵入」とは、管理権者の意思に反する立入りをいう。 上記行為は窃盗目的でなされているから、Aの別荘の管理権者Aの合理的意思に反する立入りといえる。 そのため、上記行為は「侵入」に当たる

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 刑法

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 刑事訴訟法

          第1.警察官による取り調べであった場合 1.検察官は、立証事項を「Xが会社の金を横領したこと」として本件調書の証拠調請求をすることが考えられる。 この場合、本件調書は、伝聞証拠(刑訴法320条1項)に当たり、原則としてその証拠能力が否定されないか。 (1)刑訴法320条1項の趣旨は、知覚・記憶・表現・叙述の各過程に誤りが入る危険のある供述証拠のうち、反対尋問等によってその真実性を吟味・確保することができない公判廷外供述の証拠能力を原則として否定する点にある。 そこで、伝聞証拠

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 刑事訴訟法

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 行政法

          事案1 1.道路管理者の 町内会長に対する道路占用許可(道路法32条1項1号)の名宛人ではないXに 上記道路占用許可の取消訴訟(行訴法3条2項)の原告適格が認められるか。 (1)取消訴訟の原告適格は、「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)に認められる。この「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 行政法

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 憲法

          第1問 第1.公務就任権 1.人事院規則8-18別表3に定める総合職大卒程度試験の受験資格に関する年齢制限(以下「本件規定」という)は、満30歳以上の者が国家公務員総合職という職業を選択する自由(憲法22条1項)を侵害し、憲法22条1項に反し違憲ではないか。 (1)本件規定は、総合職大卒程度試験の受験資格として、試験年度の4月1日における年齢が21歳以上30歳未満であることを定めている。これにより、試験年度の4月1日における年齢が30歳以上の者は総合職大卒程度試験を受験するこ

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 憲法

          京大ロー 令和元年度(2019年度) 民法

          第1問 問1 第1.(1)の場合 1.Aは、Bに対して、甲売買契約(民法555条 以下「本件売買契約」という)にかかる意思表示の錯誤取消し(民法95条1項2号)を主張し、これにより本件売買契約が遡及的に無効となる(民法121条)ことを理由に 原状回復請求(民法121条の2第1項)として甲の返還を請求する。 Aは、本件売買契約が無効である場合には上記請求をすることができる。では、Aの上記錯誤取消しの主張が認められ、本件売買契約が遡及的に無効となるといえるか。 (1)Aは、甲を1

          京大ロー 令和元年度(2019年度) 民法

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 民法

          第1問 問1 1.Aは、Dに対して、本件抵当権が設定されている甲建物に設置されている乙がDにより搬出されて 甲建物の交換価値の実現が妨げられていることを理由に、抵当権(民法369条1項)に基づく妨害排除請求として乙を甲建物内に戻すことを請求している。 上記請求が認められるためには、乙に本件抵当権の効力が及んでいることが必要である。乙は、Bが所有する甲建物の経済的効用を高めるために付属させた物であるから、甲建物の従物(民法87条)に当たるところ、これらは、本件抵当権の効力が及ぶ

          京大ロー 令和3年度(2021年度) 民法

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 民事訴訟法

          問1 1.Aの尋問を行うべき証拠調べの手続 Aは、原告XがYを被告として提起した訴え(以下「本件訴え」という)の当事者ではない。 そのため、本件訴えにおいてAの尋問を行うためには、証人尋問(民訴法190条以下)の手続によらなければならない。 2.Bの尋問を行うべき証拠調べの手続 Bは、Yの代表者ではあるが、法人であるYとは別人格であるから、本件訴えの当事者ではない。 もっとも、当事者尋問に関する規定は法定代理人について準用され(民訴法211条)、また、民事訴訟法中、法定代理人

          京大ロー 令和2年度(2020年度) 民事訴訟法