京大ロー 令和4年度(2022年度) 答案構成(再現答案)

・令和4年度(2022年度)の京大ロー入試を受けました。ロー入試で二日間ってしんどいね、おじさん疲れちゃった。

・ロー入試についての情報が少ない中、色々な方がブログにアップされていた再現答案や答案構成に助けられたので、恩返しではないですが私も答案構成をアップすることにしました。

(追記)得点開示があったので、実際の得点や対策等について加筆しました。
(さらに追記)出題趣旨・採点実感が公表されました。見比べて頂けたら分かるとおり、かなり本筋を外しまくっています。それでも合格点の目安とされる58%前後の点数が降ってきているあたり、採点は相当甘く行われていると推測できます。よく分からなくても 筋道通していっぱい書けばなんとかなるので、未来の受験生の皆様も是非諦めずにいっぱい書きましょう!

・得点

憲法⋯57点
行政法⋯27点
民法⋯62点
民訴法⋯28点
刑法⋯63点
刑訴法⋯32点
商法⋯59点

順位⋯50番台

・憲法(57点)

・問1
国民全体の表現の自由
(1)インターネットでの特定虚偽表現を禁止→表現の自由を制約
反論1⋯低価値・有害表現は憲法上保障される「表現」に当たらない
反論2⋯インターネット上の表現は匿名が多く、憲法上保障される「表現」に当たらない
再反論⋯「表現」とは、内心における精神作用を外部へ表出されることをいう。低価値・有害表現、インターネット上の匿名表現もこの定義に該当。低価値性や有害性、匿名性等を理由に保護されないとすると、保障範囲が不明瞭&恣意的な表現規制を促進するおそれ。そのため、「表現」該当行為はそれのみによって憲法上保障される。反論1,2は妥当ではない。
(2)判断枠組み
言いたいことを発信する、他者と意見を交換する→人格形成に資する(重要)
内容着目規制→態様強度
厳格な審査基準
(3)あてはめ
目的⋯接種を促進し、生命身体を守る→13条に資する必要不可欠性
手段⋯インターネット上だけ制限しても実効性はない、逆にやべえ奴らを勢いづかせるおそれ→適合性×
(4)結論
違憲

SNS事業者の表現の自由
(1)投稿を表示し続けることができなくなる→表現の自由制限
反論⋯職業遂行の自由で処理しろ、SNS事業者のような法人は表現の自由の享有主体ではない。
再反論⋯投稿を表示することも上記「表現」の定義にあたる。国民の「知る自由」にも資する→表現の自由で処理すべき。法人の内的な精神作用を観念し得ないわけではない→享有主体性おっけー
(2)判断枠組み
自由な発言が許容されることがSNSの存在意義、重要
制約の程度は上と同じ。
厳格審査基準
(3)あてはめ
上と同じで、目的は必要不可欠、適合性×。
投稿数アホほどある→全部管理するのは不可能で、罰則は無理を強いるかも
現状のSNSでも不適切投稿(違法な投稿)の非表示はなされている→罰則は行き過ぎ(必要性×)。
(4)結論
違憲

・問2
憲法⋯付随的違憲審査制を採用
趣旨⋯裁判所の過度の負担を防止、権力分立の見地
→具体的違憲審査制を採用する法律は、憲法の趣旨に反し違憲

・総括
・問1は4ページ目の半分くらいまで、問2は1ページの8割埋めました。統治書くことない...。

・問1の適合性のところで空中戦かましてしまったのが悔やまれます。触れられなかったけど、明確性の原則や検閲該当性も書けばよかった。あと、「知る自由」じゃなくて「知る権利」だった...。

・得点を見る限り、統治にも点はあるみたいです。しかし、上の再現答案構成のように、全くの自作説を1ページ弱書いた程度でも耐えているので、配点はそこまで高くないのかなと。人権部分の処理がきちんとできれば合格点は取れるといった印象です。

・行政法(27点)

・問1
狭義の訴えの利益
(1)論証貼り付け
(2)1年以内に再犯なら加重処罰という法的効果アリ(裁量基準)+食中毒起こしてから(ここは「処分の時から」と書くべきだった?)1年経っていない(法的効果存続中)。
(3)認められる。

・問2
原因食材特定されていないのに営業停止処分⋯裁量(要件裁量)の逸脱濫用
(1)裁量認められるか
「できる」、要件規定があいまいな文言を使用
→都道府県知事に委任された保健所長の専門技術的裁量
→要件裁量○
(2)逸脱濫用ある?
論証
ちゃんと調査、海鮮丼が原因と判明→やべえ食品を「販売」等していたのは明らか
不合理な点なし
(3)おっけー

14日の営業停止処分重すぎ⋯裁量(効果裁量)の逸脱濫用
(1)裁量認められるか
複数の処分を規定、処分選択・日数についての定めなし
→都道府県知事に委任された保健所長の専門技術的裁量
→効果裁量○
(2)逸脱濫用ある?
論証
Xの違法性は高くない(仕入れ業者が悪い)→裁量基準では違法性を考慮するとしている→考慮していない(考慮不尽)
通常の運用は定かではないが、本件の場合は 裁量基準は4日以上としている→違法性を考慮せずに最低期間の3倍以上は長すぎ(比例原則×)
逸脱濫用あり
(3)だめ

・総括
・4ページキチキチに書きました。統治で点取れないことがわかっていたので...。

・手続的違法(理由提示)を書くか迷ったが、①スペースがない②理由不提示を問題とするような記載が問題文には一切見当たらなかった(理由提示も十分になされてるし これで「不十分だ!」というのは無理じゃない?)ことから、泣く泣く書くのを諦めました。出題趣旨に「手続上の違法」って文字が見えたら泣きます。
(追記)弁明の機会の付与がないですね本当にありがとうございました。

・手続的違法をまるまる吹っ飛ばしたのが痛かったです。

・京大ローの行政法は、とにかく書きにくい問題が多いです。本番で「うまくできた!」「簡単だった!」と思った人は、何か見逃して大チョンボをしているorただの天才のどちらかなので、天才であるという自信のある人以外は注意してください。あまり差のつかない科目だとは思うので、誰もが書けるところ(原告適格、処分性、訴えの利益等の論証)を落とさないようにしつつ、守りの答案が書ければ十分ではないでしょうか。

・個人的には、自主ゼミを組んで検討する価値のある科目No.1タイだと思います(同点で刑法)。

・民法(62点)

・問1
小問(1)
1.条文処理(成年後見人による代理)→所有権に基づく物権的返還請求+妨害排除請求
要件⋯前者:①所有②占有、後者:①所有③登記
②③は明らかおっけー、①が問題
2.詐欺取消し
条文たどる→おっけー
3.Zが「第三者」(96.3)で上記取消し対抗×?
(1)論証
(2)Zは詐欺取消し前に取得
(3)Zは「第三者」、対抗×、Zとの関係で①満たさない、請求×。
小問(2)
2.までは小問(1)と一緒
3.Zが「第三者」(96.3)で上記取消し対抗×?
(1)論証
(2)Zは詐欺取消し後に取得
(3)Zは「第三者」×、対抗おっけーかも?
4.Zが「第三者」(177)で所有権対抗×?
(1)論証
(2)二重譲渡類似、背信的悪意を根拠付ける事情なし
(3)Zは「第三者」、対抗×、Zとの関係で①満たさない、請求×

・問2
1.履行不能に基づく損害賠償請求(vs A)
(1)目的物全部滅失→賃貸借終了(616の2)→返還義務発生、この返還義務の履行が不能。
(2)損害発生+履行不能と損害との因果関係
(3)滅失はBに原因→AとBは直接の指示・指揮関係になく、見張る義務まで負わない→免責事由○
(4)Aはセーフ
2.履行不能に基づく損害賠償請求(vs B)
(1)目的物全部滅失→賃貸借終了(616の2)→転貸借は賃貸借を当然の前提とするから、賃貸借終了により転貸借も終了(613.3参照)→Aに対する返還義務発生→Xに対する返還義務(613)、この返還義務の履行が不能。
(2)損害発生+履行不能と損害との因果関係
(3)滅失はBに原因→免責事由×
(4)Bの負け
3.損賠の額
(1)416は相当因果関係
(2)滅失時点のお値段⋯通常生ずべき(416.1)
滅失後のお値段⋯めちゃめちゃ乱高下、予想不可能・すべきとはいえない(416.2)
(3)滅失時点の額を賠償

・総括
・問1は4ページ目の8割くらいまで、問2は3ページ目をほぼ全埋めくらいまで書きました。橋本教授が作成した感がプンプンする問題でしたね。

問2は普通の損賠(415.1)じゃなくて填補賠償(415.2)です本当にありがとうございました。転貸借の処理もメチャクチャだし、損賠の範囲は本当にわからなかった。問1はみんな出来てて差がつかなさそうなのでキツいかも...。

・とにかく要件事実を意識して書いたところ、十分すぎるくらいの点が降ってきて驚いています。法律構成でやらかしても(上の再現答案構成でいうと 填補賠償、転貸借の終了あたり)、いちおう意味が通ることを書けていれば致命傷にはならないといった印象です。要件事実にくらいつこう、実戦演習民法はとても参考になるのでおすすめです。

・商法(59点)

・問1
小問(1)
1.本件剰余金配当は分配可能額を超えた違法配当(461.1.8)→議案提案取締役Bは、P社に対し、1000万円を支払う責任を負う(462.1.6.イ、計算規則)。
2.粉飾を追及しなかったことが善管注意義務(監視義務)違反に当たり、これが任務懈怠として、423条1項責任(1000万円支払)。

小問(2)
A及びBは429条1項責任
(1)論証→要件は①任務懈怠②①についての故意過失③損害(間接+直接)④因果関係
(2)Aは粉飾をしたことが、Bは粉飾を追及しなかったことがそれぞれ任務懈怠
(3)故意過失、損害、因果関係おっけー
(4)連帯責任(430)で支払う責任

・問2
小問(1)
「裏書ノ連続」おっけー
あと何か書いたけど忘れた

小問(2)
1.Aは振り出していないし関与もしていない→手形債務を負わないのが原則
もっとも、商号使用許諾者責任(商14)
(1)「許諾」おっけー
(2)「取引」には営業に属する手形行為も含まれる(?)
(3)もっとも、Eは、Bと「取引をした者」、すなわち直接の相手方ではない。
(4)だめ
2.そうだとしても権利外観法理→おっけー

小問(3)
1.DはCの支配人ではない→原則×
もっとも、表見支配人(商24)→おっけー(「営業所」の処理に困ったので、満たされるのが当然みたいに書いて押し切ったはず)。
2.登記をしていれば、そもそもDは、Cが支配人でないことをEに対抗できない(商9.2)という点で違う、結論は同じ。

・総括
・問1、問2共に4ページ目の半分ちょいくらいまで書きました。

問1で、Bが無過失か否か(462.2)に触れるのを忘れてしまった、最悪。あと、462条責任って423条責任の特則だったから、423条には触れない方が良かったんじゃ...。

・手形を出すのは信義則違反でしょうよ。デタラメと妄想、直前に見たわずかな手形の論点くらいしか書けなかった。

・会社法は何かデカい失敗をしている気がします、いまだによくわからない。条文処理と基本的な論証開示ができれば合格点は取れそうです。

・手形、配点が小さいのかorみんなできなかったのか、どっちなんだい!といった点数でした。A,B+ランク(余裕があればBランク)論証を使う場面と共に暗記すれば十分戦えるんじゃないかな。

・民事訴訟法(28点)

・問1
①土地管轄について
一の訴えで複数請求+複数人に対する請求→共同訴訟の要件(38前段)満たすなら京都に管轄あり(7)。
共同訴訟要件満たされる→Yの主張×
②簡易裁判所かどうかについて
140万以下は簡易裁判所(裁判所法の何条か)。
算出困難なら140万を超えるとみなされる(8.2)、一の訴えで複数請求なら合算される
Zに対する訴えは建物明渡し(算出困難)→140万超え
合算すると140万超える→Yの主張×

・問2
1.和解調書の記載に既判力が生じる
2.既判力の主観的範囲
XYは「当事者」(115.1.1)、Zは和解「後」建物甲を賃借しているから、「当事者」Yから紛争主体たる地位、すなわち訴訟物またはこれに関連する実体法上の地位を承継した「承継人」(115.1.3)
XYZに上記既判力が及ぶ
3.既判力が作用するか
同一、矛盾、先決
どっちの請求にも作用
4.XYZは和解調書の内容を、前の事由を主張して争うことができない。
5.既判力無くても、その他の「確定判決と同一の効力」は及ぶ
XYは「当事者」、Zは「承継人」
これに反する訴訟活動は制限される。

・総括
・4ページ目の終わり直前くらいまで書きました。山田教授が作成した感がプンプンする問題でしたね。
(2022.11/7追記)
私の周りの同級生の間では、山本教授作成の問題であるとの意見が多かったです…節穴。

・既判力以外の効力が思い出せなかった...。確か、「確定判決と同一の効力」に なんかの効力が含まれるのには争いがなかったはず、なんだっけ...。

・和解調書の既判力が作用するのって、前訴訴訟物と後訴訴訟物の関係 じゃなくて和解調書の内容と後訴訴訟物の関係で判断すべきだった?やばいかも。

・もしかして和解の解除の論点を書かせる問題だった???おぎゃー。

(追記)これ、和解の解除ではないですね。ただ、既判力が認められなくても結論が変わらないとする根拠は、和解の内容を抗弁として主張すれば、これに反する主張は遮断されると書くべきでしたね終わり!閉廷!自説以外への理解が浅すぎて泣きそう。

・内部生(非予備校)と外部生の差が一番つきそうな科目です。マジで内部生の上位層は学説問題に強いので...。リークエの笠井教授執筆部分だけでも確認しておいた方が良いと思います。

・刑法(63点)

・第1問
1.甲の罪責
(1)殺人は成立しない(∵Bの死を認識認容していない)
(2)保護責任者不保護致死罪(218、219)
Bは「病者」+甲は「保護責任」(親(民820)+排他的支配)
「不保護」⋯場所的隔離なしに生存に必要な保護をしない
→インスリン不投与はこれに当てはまる
因果関係(不作為犯の因果関係)⋯論証貼り付けて処理、おっけー
身体への抽象的危険への認識アリ→故意おっけー(結果的加重犯)
成立
2.乙の罪責
殺人の間接正犯
(1)論証
①死ぬことを確実なものとして認識+あえてAを洗脳→正犯意思おっけー
②強い精神的衝撃を受けているAをあの手この手で洗脳+Aは乙の指示に従うほかないとの心理状態→意思・行為の一方的支配おっけー
③結果的にB死亡の危険惹起
利用行為に実行行為性
(2)因果関係もおっけー
(3)Aを洗脳すればBにインスリン投与せずにB死亡が確実と認識+あえてAを洗脳→認識認容あり、故意おっけー
(4)成立

・第2問
1.カードをパクった⋯窃盗?
「窃取」⋯占有者の意思に反する財物の占有移転、占有は事実的支配(主+客を基準に判断)
置き忘れたのは誰でも入れる公園、離れて5分→Xの事実上の支配×
「窃取」が認められず、窃盗不成立
but遺失物横領成立
2.①カードを奪う②暗証番号教えろと脅迫して番号入力③他の口座を見せるよう指示し振り込ませる、いくつの行為とみるべき?
行為は主観と客観の統合体、主観的・客観的関連性があれば一つの行為
①ないし③の行為動機はXから金を奪う⋯強い主観的関連性
①は「窃取」、②③は反抗抑圧状態を利用した金銭の要求⋯②と③は強い客観的関連性、①は別
①が1個、②③はまとめて1個とみるべき
3.①に窃盗罪成立
4.②③に強盗罪成立?
「脅迫」反抗抑圧に足りる害悪の告知⋯ナイフ突きつけは当てはまる
「強取」反抗抑圧状態を利用した財物占有移転⋯振り込ませるのが当てはまる
認識認容あり、故意おっけー
成立
5.縛り上げた行為に逮捕罪成立(220)⋯「逮捕」人の身体に直接的支配を設定してその自由を奪うこと
6.スマホ奪ったのに窃盗?
「他人の財物」「窃取」おっけー
窃盗罪も財産犯→処分意思必要、行為時に必要⋯犯行の発覚や取り戻しを防ぐ意図しかなかった、処分意思×
窃盗不成立
but Xによるスマホの利用を不可能ないし著しく困難にするから「損壊」に当たる→器物損壊成立
7.罪数
①遺失物横領②窃盗③強盗④逮捕⑤器物損壊
①は②に吸収、これらは③に吸収、これと④⑤が併合罪

・総括
難しくない??2問とも4枚目ほぼ最後まで書きました。

・第1問はAとの共犯関係も書くべきだった?甲と乙とは順次共謀アリとして両者の共犯関係も書くべきだった?不作為と間接正犯もたしか論点あったはずだけど書けなかった。難しくない??

・第2問は行為の個数をどう処理すれば良いか全く分からない。皆さんはどう書きましたか?コメント欄で教えてね!

・キャッシュカードの暗証番号聞き出すのが2項強盗罪って裁判例があるのは覚えてたけど、スマホでその場で振り込み済ませてる本件では1項強盗罪かなって思った、この悩みを答案に書けなかったのは痛い。多分満点答案は、暗証番号聞き出し+口座残高0に2項強盗未遂(既遂?)・振り込ませたのに1項強盗既遂・後者に前者が吸収される じゃないかな。限られた試験時間でそんなに書けるかな...。

・点を落としたポイントとして考えられるのは、問1では①不作為を利用した間接正犯の成否に触れていない②甲乙の共犯関係に触れていない(Aを介した順次共謀?)、問2では①クレカ窃盗or占有離脱物横領の検討が甘い②ATM引き出しの窃盗未遂罪に触れていない、というあたりが考えられます。問題が難しすぎて周りが沈んだ分、わりかし間違いが多くても耐えられたんじゃないかと。

・京大ローの刑法はマジで難しい。制限時間との兼ね合いもあって、完璧な答案を作成することは困難なので、基本的な論点を落とさないようにしつつ 論理矛盾に気をつければ、周りが勝手に沈むので相対的に上位に立てそう。

・刑事訴訟法(32点)

・問1
一罪一逮捕一勾留の原則
論証
A事件とB事件は実体法上一罪を構成(常習累犯窃盗)
原則アウト
本件は同時処理不可だけどダメ?
論証
論理的に同時処理不可
逮捕勾留おっけー

・問2
(1)一罪一逮捕一勾留の原則
論証
A事件とC事件は実体法上一罪を構成(常習累犯窃盗)
原則アウト
本件は同時処理不可っぽいけどダメ?
論証
事実上同時処理不可にすぎない(論理的には同時処理できた)
逮捕勾留だめ

(2)C事件はA事件と実体法上一罪の関係→Cは96条1項4号の「必要な知識を有すると認められる者」に当たる(?)→Cを威迫するおそれで取消しおっけー

・総括
・4枚キチキチに書きました。釈放じゃなくて保釈→一罪〜原則 という流し方をもう少し丁寧に書ければよかった。

・保釈取消しって論証集になかったよね...?規範でっちあげてあてはめることしかできなかった。

・やっぱりリークエの堀江教授執筆部分から出ましたねえ...。

・一罪一逮捕一勾留の原則の論証ゲー+現場思考問題といった構成で、論証ゲーでコケた人は沈み、ちゃんと論証開示できた人は合格点だろうといった印象です。超シンプル。

・対策としては、主にリークエ堀江教授執筆部分の重要論証を吐き出せるようにしておけば大きく沈むことはないかと。ヤマも張りやすいよ!

・書類点(内部生向けのおまけ)

・噂どおり、専門科目の素点平均×4±α=書類点 で間違いなさそうです。

・京大を卒業後、空白期間を経て受験した人の書類点についてですが、おそらく内部生と同じ基準で点がつけられています。少なくとも、平成29年前後入学なら不利になることはないかと。現役で京大ローに落ちたにもかかわらず、ミスって単位を揃えてしまったために卒業となったそこのあなた!書類点で一気に不利になることはないからへーきへーき!

・全体の総括、感想

・ほとんどの科目で4枚目まで書きました。論理立てていっぱい書けば、それなりにお情け点をくれるといった印象です。最後まで諦めずに手を動かした者は救われます。

・最低限 基本的な論証を覚えて書けるのはもちろん大事だけど、「きちんと基本書を読み、原理原則を理解してますか?」って声が問題文からすげえ聞こえた。論証が出てこなくても、原理原則から丁寧にでっちあげれば高評価が得られそう。


・こんな感じですかね。他に「ワイはこの問題はこう書いたで!」みたいなのがあれば、コメントにて教えてくださると嬉しいです!もし致命的な間違いを見つけた場合にはそっとしてやってください...。

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