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障害者雇用関連の助成金ニュース~障害者雇用納付金制度について~
こんにちは、伊藤です。
今朝はこのようなコロナ過における厳しい現状を反映するようなニュースが飛び込んできました。
今回のコロナで影響を受けているのは、
今年度上半期の相談者を職種別にみると、フリーランスとして個人で働く人や、飲食業従事者、ホテルなどの観光・接客業からの相談が目立つという。
やはりコロナで客足が遠のいている業界は大きな打撃を受けているようです。
中には当然ながら障害者の方なども多数いらっしゃるとは思うので、家賃や生活費の助成など何らかの形で支援を急ぐ必要があるかと思います。
さて本題のニュースはこちらになります。
〇 ソシオークホールディングス株式会社が障害者雇用率3.2%を達成
コロナ過で厳しい現状の中で障害者雇用率3.2%とは凄いですね!
障害者雇用を積極的に行った結果、このような素晴らし恩恵を受けるにいたりました。
その結果、2020年5月には、法定雇用率を1%上回る障がい者雇用率3.2%を達成。今回の障害者雇用調整金の支給決定に至りました。
この「 障害者雇用調整金 」というのは障害者雇用納付金制度に基づくものです。
このnoteでもこちらの制度にはあまり触れていなかったので、今回少し解説しょうかと思っています。
なお内容についてはこちらのページを参照しております。
制度についてはこのように説明されております。
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
つまり簡単言うと、
障害者を多く雇用する企業は経済的な部分でも負担が多いから法定雇用率を達成していない企業との経済的負担の調整を図りつつ、障害者雇用をする企業には助成金などをして手厚くサポートしましょう
という制度なのです。
ちなみにこの制度の母体となっている団体を見てピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そうです、制度の母体は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で、このnoteでもたびたび紹介させていただいているこの団体の助成金も、この制度にのっとって支給されています。
そしてこの納付制度の肝となる「 障害者雇用納付金 」と「 障害者雇用調整金 」について解説させていただきます。
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、
障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならない。
⇒障害者雇用納付金
障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給します。
⇒障害者雇用調整金
となります。
つまりは障害者雇用率未達の企業から納付金を徴収し、そのお金で調整金や各種助成金の財源としていることがお分かりになるかと思います。
まさにトレードオフの関係ですね。
またこの制度の中には、障害者雇用数が一定数を越えている際に支給される「 報奨金 」や在宅就業障害者などに仕事を依頼した企業が受け取れる「 在宅就業者特例報奨金 」などもあります。
このあたりについては、また別の機会に解説させていただけたらと思います。
本日のまとめとして、障害者雇用に積極的な企業の助成を手厚くすることには大いに賛成ではありますが、やはり「 法定雇用率 」や「 障害者雇用納付金制度 」のような制度に頼らずとも障害者の方を当たり前に雇用する社会の実現こそが究極の理想の形だと私は思います。
そんな社会の実現の為に、微力ながらこのnoteの活動を今後も継続していきたいと思っております。
ここまでご拝読いただき、ありがとうございました。
そして明日からは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の解説に進んでいきたいと思います。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
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