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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースを解説します!~概要について~

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

いよいよ本日より障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの解説をスタートします!

助成金の概要や障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの違いなどについて解説していきたいと思います。

下記の出典:厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html)

■ 助成金の概要について

「障害者トライアル雇用」は、約3~6か月間の試行雇用を通じて、適性や能力を見極め、企業との間で相互理解を深め、お互いの不安を解消することで、障害のある方の継続雇用をめざす制度です。

 労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。

そして、この制度の利用に当たって受けることができる助成金が障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースです。

特に初めて障害者を雇用する事業主様や、今まで雇用したいことのない障害をお持ちの方、例えば知的障害者の方を中心に雇用していただ事業主様が初めて精神障害者の方を雇用する時などにはとてもメリットのある制度かつ助成金だと言えるかと思います。

■ 障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの違いについて

上記が「 障害者トライアル雇用 」の制度の概要になりますが、障害者短時間トライアルコースは下記の制度の利用にあたって受け取ることができる助成金です。

◆ 障害者短時間トライアル雇用

精神障害者又は発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、週10以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す制度

つまりは「 短時間 」と名の付くとおり、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者や発達障害者の方の雇用の継続を後押しする為の制度と言えます。

逆に週20日からトライアル雇用をスタートできる場合は、通常の「 障害者トライアル雇用 」の対象者となります。

障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースはそれぞれひと月あたりの最大の支給額や最大の支給対象期間が異なりますので、そのあたりについても今後の投稿で解説していきます。

■ 本日のまとめ

〇 約3~6か月間の試行雇用を通じて、企業との間で相互理解を深め、お互いの不安を解消することで、障害のある方の継続雇用をめざす制度が「 障害者トライアル雇用 」であり、この制度を利用した際に受け取れる助成金が障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースである。

〇 精神障害者又は発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、週10以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、トライアル雇用期間中に20時間以上就労を目指す制度が「 障害者短時間トライアル雇用 」であり、利用した際に受け取れる助成金が、「 障害者短時間トライアルコース 」である。

〇 障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースはそれぞれひと月あたりの最大の支給額や最大の支給対象期間が異なる。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

次回は障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースのそれぞれの支給額と対象者について解説してきたいと思います。

次回もよろしくお願いいたします。

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