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★良く耳にする瑕疵って??★

賃貸物件の瑕疵には大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 【外観や建物の瑕疵】 建物の外壁や屋根、窓など、外から見える部分に破損や劣化がある場合や、建物の構造上の問題がある場合などが含まれます。例えば、雨漏りやカビの発生、壁紙や床材の剥がれ、階段の手すりが壊れているなどが挙げられます。

  2. 【設備の瑕疵】    設備の故障や劣化、使い勝手の悪さなどが含まれます。例えば、水回りのトラブル(トイレの詰まり、水漏れ、給湯器の故障など)、エアコンの故障、ドアノブが壊れているなどが挙げられます。

  3. 【隣人トラブル】   隣人とのトラブルによって、生活に支障をきたす場合が含まれます。例えば、上階の住人の騒音、タバコの煙や臭い、ペットの鳴き声や匂いが部屋に入ってくるなどが挙げられます。

これらの瑕疵に対しては、借主は直ちに不動産会社やオーナーに報告し、修繕を依頼することが必要です。また、賃貸借契約書には瑕疵担保責任が定められており、オーナーは借主に対して瑕疵を修繕する責任があります。しかし、借主が瑕疵に気づいていない場合は、修繕費用を請求することができない場合もあるので、初期の内見や入居前のチェックが重要です!

瑕疵(かし)とは、不動産物件の瑕疵が発生した場合、物件の所有者(ものの持ち主)が負う責任です。賃貸物件においては、借り手であるテナントに対して、物件を貸し出す際に瑕疵があるかどうかを明示することが義務付けられています。以下では、賃貸物件における瑕疵について詳しく説明します。

【瑕疵の定義】 瑕疵とは、賃貸物件において物件に欠陥がある場合を指します。たとえば、建物の構造に問題がある、水回りの設備が故障している、または防犯上の問題などが挙げられます。これらの欠陥により、テナントが生活に支障をきたす場合があります。

【瑕疵の発生時期】 瑕疵が発生した場合、テナントはすみやかに不動産会社または大家に報告することが求められます。瑕疵は、引き渡し時点で既に存在していた場合に発生したものであれば、その責任は大家にあります。しかし、テナントが入居後に瑕疵が発生した場合は、テナント自身が修繕費用を負担することになります。

【瑕疵の責任】 瑕疵が発生した場合、大家が責任を負うのは、瑕疵が入居時点で既に存在していた場合です。一方、テナントが瑕疵を発生させた場合は、テナントが責任を負うことになります。たとえば、壁に穴をあけたり、畳を汚した場合は、テナントが修繕費用を負担することになります。ただし、必要以上に瑕疵をつけたり、故意に物件を破損した場合は、法的な責任を問われる可能性があります。

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