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2023年の青色申告完了!特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書はe-Tax提出不可

こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。

先日の1/15(日)に、2023年提出分の確定申告(「しちゃおじ」は青色申告です)を、e-Tax(イータックス)から電子申告にて完了しましたので、その感想を書いておきます。

もしかしたら、ご存じのない方もおられるかも知れませんので触れておきますが、e-Taxからの電子申告は、毎年1月4日の8時30分から可能となっていますので、わざわざ2月16日~3月15日までの確定申告時期に合わせて申告するような必要はありません。

「しちゃおじ」は、こういった事務作業的なものは、さっさと完了させてスッキリしたい性格ですので、未確定の経費だった12月分のガス料金(家事按分)が確定した直後に、e-Taxから確定申告(青色申告)をサクッと済ませてしまいました。

※東京で会社を経営していた頃は、毎年1月4日に税務署に還付申告の書類一式を持参していたくらいです(※還付申告の場合は、税務署でも1月4日から受け付けています)。

「青色申告」って聞くと、仕訳や帳簿作成などが面倒くさくて後回しになってしまう方も多いようですが、それは “面倒くさい方法” をやってしまっているからだと思います。

「しちゃおじ」が年度中に行っていることは、「売上」の明細や「経費」の領収書(レシート)などを保管しているのみであって、当日に仕訳からはじめて、そのまま当日中にe-Taxから電子申告を終えておりまして(つまり、毎月の経理作業も不要)、これはクラウド会計ソフトを利用、且つ究極にシンプルな仕訳を行うことで可能な方法となっています。

「しちゃおじ」同様に(無駄な費用をかけずに)とにかく楽チンにサクッと「青色申告」を済ませてしまいたい個人事業主(フリーランス・自営業)の方は、以下の記事{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}を参考にしてください。

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2023年の確定申告(e-Tax)をやってみた感想

2023年の確定申告(e-Tax)をやってみての感想としては、以下の2点です。

✅「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」がe-Tax未対応
✅「決算書」と「貸借対照表」の入力画面がスマホファーストにリニューアル済

まずは、{✅「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」がe-Tax未対応}ですが、これは2023年の確定申告で個人的に最も気になっていた点でしたが、残念ながら「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」は、2022年に引き続きe-Taxにて未対応のままでしたので添付することができませんでした。

「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」というのは、個人事業主の方が「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」の掛金を必要経費に算入する場合に、2022年提出分から確定申告書に添付が必要となっている新設様式でして、国税庁は『添付してください』と言っているのですが、肝心のe-Taxが未対応のため、2022年提出分については(管轄の税務署に電話をして事情を確認のうえ)別途郵送をしています。

この件の詳細に関しましては、{特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書はe-Tax(電子申告)から添付不可です}の記事を一読していただきたいのですが、結論として以下のように書いています。

でね、こんなんだとe-Taxから電子申告する意味も価値も半減するので、来年度には「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」にシステム対応するように強く要望したところ、口約束ではありますが「必ず対応します」との回答をいただきました。

今回は管轄の税務署にTEL確認をした手前もあってきちんと郵送しましたが、もし令和4年分も未対応のままだったら次回は郵送しません(保管はします)。これ、申告者の不備ではないので。

ということで、「しちゃおじ」は申告者の落ち度ではなくシステムの不備だと判断しますので、2023年提出分の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を郵送しませんが(保管はします)、税務調査など何かあったときに税務調査官と折衝する自信のない方は、面倒だし納得がいかないと思いますが、e-Taxでの電子申告完了後に別途「令和4年分の申告書等送信票(兼送付書)」と「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の2枚を管轄の税務署に持参や郵送をしておいてください。

次の、{✅「決算書」と「貸借対照表」の入力画面がスマホファーストにリニューアル済}ですが、「決算書(一般用)の入力」と「貸借対照表(一般用)の入力」の画面が一新されていまして、パソコンから入力しているユーザーからすると会計ソフトからダウンロード&プリントアウトした「決算書」と「貸借対照表」を手元で確認しながら、そのままの形で転記ができた昨年(リニューアル前)の画面の方がわかりやすいと思いました。

参考までに、2022年と2023年の入力画面を並べておきますね!

2022年(リニューアル前)の「決算書(一般用)の入力」画面

2023年(リニューアル後)の「決算書(一般用)の入力」画面

2022年(リニューアル前)の「貸借対照表(一般用)の入力」画面

2023年(リニューアル後)の「貸借対照表(一般用)の入力」画面

上記のスクリーンショットをご覧の通り、2023年(リニューアル後)の入力画面では、会計ソフトで自動生成された「決算書」と「貸借対照表」をそのままの形で転記することができなくなりましたので、『(慣れるまで)入力ミスが起こりやすいのでは?』と思いました。

✅「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」がe-Tax未対応
✅「決算書」と「貸借対照表」の入力画面がスマホファーストにリニューアル済

ということで、上記の2点以外は丁寧な文言が追加されていたりで全体的にわかりやすくなっていた印象を受けましたが、2023年(リニューアル後)のe-Tax利用方法の詳細につきましては、以下の記事{【2023年(令和5年)】個人事業主・フリーランスの青色申告(e-Tax)のやり方(手順・入力方法)}をご覧ください。

以上 – 2023年の青色申告完了!特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書はe-Tax提出不可 – でした。

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