ヒマな月なので、出勤日数を少なく変更されました。
シフト制は、各従業員に対して1か月に何日出勤してもらうかを事業所側の都合で自由に定めることができる制度と思われている方もいると思います。
では、月初に20日出勤してもらう予定にしていた従業員に、ヒマになったので10日出勤に変更してもらうことができるのでしょうか。
この点について、雇用契約書に「週〇日以下のシフト制」と定めているので問題ない!と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、シフト制だったとしても当初定められた日数の出勤を求めることができるんです。なぜなら