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  • 社労士が書いた、働く人の豆知識

    社労士尾崎敬。労働者として知っておくと得しそうなことを書いていきます。

最近の記事

セミナーはじめました。

労働条件のこと。公的年金のこと。社労士試験のこと。知りたいことが聞けるかもしれません。 令和5年9月30日 仕事上の悩みを吐き出したい人の交流会 令和5年10月6日 派遣労働者として、より良く働くための講習会(個人向け) 令和5年10月13日 職場のハラスメント講習(個人向け) 令和5年10月20日 障害年金制度に関する講習会 令和5年10月27日 社労士試験勉強会 ご相談・ご依頼は、随時受け付けております。 社会保険労務士 尾崎敬(おざきたかし) 登録番号:4

    • 派遣労働者でも退職金をもらえるって本当?

      労働基準法には退職金の支給義務は規定されてないので、退職金支給は義務ではなく、退職金の規定がない事業所はたくさんあります。「うちには退職金がないから・・・」と言われて諦めている方も多いと思います。 では派遣労働者はどうでしょうか。正規労働者でも退職金がない場合があるので、派遣労働者に退職金なんてあるわけない。と思っていませんか? 労働者派遣事業を行っている事業所は、毎年「同一労働同一賃金の労使協定」を過半数労働者の代表と締結する必要があります。その内容に、退職金をどのように

      • ヒマな月なので、出勤日数を少なく変更されました。

        シフト制は、各従業員に対して1か月に何日出勤してもらうかを事業所側の都合で自由に定めることができる制度と思われている方もいると思います。 では、月初に20日出勤してもらう予定にしていた従業員に、ヒマになったので10日出勤に変更してもらうことができるのでしょうか。 この点について、雇用契約書に「週〇日以下のシフト制」と定めているので問題ない!と思われている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、シフト制だったとしても当初定められた日数の出勤を求めることができるんです。なぜなら

        • 会社を辞めてほしいといわれました。

          色々な事情で事業を縮小したい場合や、単に特定の労働者に離職してもらいたい場合に起こることです。 会社の業務命令に従うことは労働者としての当然の義務ですが、辞めてほしいということまで会社の指示に従うべきでしょうか。 仮に会社の指示に従い、自ら退職届を提出すると、自己都合退職となりますが、解雇ならば事業所都合となります。解雇ならば解雇予定日の30日以上前に通知するか、解雇予告手当の支給が必要となりますが、自ら退職届を提出したのであれば、手当は支給しなくてもよい。 会社を辞めるとい

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        • 社労士が書いた、働く人の豆知識
          9本

        記事

          「罰金」として給与を減額されました。

          事業所より「罰金」として給与を減額されることがあるようです。 そもそも「罰金」を科されるような失敗をしないことが重要ですが、いわゆる「罰金」が給与から天引きされて良いのは、「1回の額が平均賃金の1日分の半額未満、総額で1賃金支払期における賃金の総額の1/10未満」と定められていますので、それ以上の減額がある場合は、事業所に不足分の給与支払いを求めましょう。 失敗の重要性に見合わないほど重い懲戒処分は、それ自体が無効となる場合があるので、事業所より「罰金」を科された場合は、

          「罰金」として給与を減額されました。

          店長は残業賃をもらえない?

          「管理監督者」は法定時間外労働や法定休日労働の割増賃金を支払わなくてもよいということになっていますが、「管理監督者」とは何かということが、しばしば問題となります。 「管理監督者」と認められるためには、自身の労働時間についての裁量の幅が広く、人事権もあり。。。etc の要件を満たす必要がありますが、そのような権限なく、ただ店長・部長。。。という肩書があるだけでは、「管理監督者」とはならない。 そのような方は法定時間外労働や法定休日労働の割増賃金がもらえる可能性があるので、会社と

          店長は残業賃をもらえない?

          一部の従業員に賞与を出さなくても良い?

          賞与の支払い基準は特に設けられてないので、一部の従業員だけ賞与を出さないことは、いけないコトではありません。 ただし、従業員の不平不満が高まる場合があるので、賞与を出さなかった理由について従業員に理解してもらうとともに、どのように働けば賞与がもらえるのかが分かるように説明すると宜しいかと思います。 従業員に不平不満を減らすための方法として、社内規定の整備をすることも良いでしょう。常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則の作成および監督署への届け出義務がありますが、10人

          一部の従業員に賞与を出さなくても良い?

          退職には許可がいる??

          退職を許可してもらえない?? そもそも退職に代行が必要なのかどうか。 期間の定めない雇用契約について、労働者側からの解除は一方的にできるものなので、会社の許可や同意は必要ない(民法第627条等)。 「できる限り穏便に、自分の権利を主張しつつ退職したいが、どのようにすべきだろうか?」という趣旨の相談はたまにありますが、私は「退職の意思表示は会社の許可など必要なく一方的にできますよ。」とお伝えしています。 退職の意思表示した後、退職日まで会社に居づらい場合は、年次有給休暇の取得か

          退職には許可がいる??

          年次有給休暇の取り方

          年次有給休暇の取れない会社に勤めてないですか?アルバイトやパートで働いている方は「君には年次有給休暇はないよ。」と言われて引き下がってないですか? 年次有給休暇は、労働者であれば、社内の地位や肩書に関わらず、入社して6ヶ月以上在籍し、8割以上の出勤率であれば取得できるものです。 年次有給休暇は、自分の出勤予定日を指定して申し出る必要があるので、「来月のシフトを組んだ後なので、休まれたら困る。」や「今月のシフトが壊れるので休んでもらうと困る。」と言われても、取得を断念する必要は

          年次有給休暇の取り方