会社を辞めてほしいといわれました。

色々な事情で事業を縮小したい場合や、単に特定の労働者に離職してもらいたい場合に起こることです。
会社の業務命令に従うことは労働者としての当然の義務ですが、辞めてほしいということまで会社の指示に従うべきでしょうか。
仮に会社の指示に従い、自ら退職届を提出すると、自己都合退職となりますが、解雇ならば事業所都合となります。解雇ならば解雇予定日の30日以上前に通知するか、解雇予告手当の支給が必要となりますが、自ら退職届を提出したのであれば、手当は支給しなくてもよい。
会社を辞めるということは、会社と縁が切れるということです。そのような会社の言うことを忠実に従うことは賢いことでしょうか。
私なら、解雇扱いにしてもらい、解雇予告手当の支給と、退職金の支給を求めます。
具体的にどのようにするか興味ありますか?

ご相談・ご依頼は、随時受け付けております。

社会保険労務士 尾崎敬(おざきたかし)
登録番号:40140048
事務所:北九州市小倉北区黄金一丁目3-6
電話:093-600-2768
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