ヒマな月なので、出勤日数を少なく変更されました。

シフト制は、各従業員に対して1か月に何日出勤してもらうかを事業所側の都合で自由に定めることができる制度と思われている方もいると思います。
では、月初に20日出勤してもらう予定にしていた従業員に、ヒマになったので10日出勤に変更してもらうことができるのでしょうか。
この点について、雇用契約書に「週〇日以下のシフト制」と定めているので問題ない!と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、シフト制だったとしても当初定められた日数の出勤を求めることができるんです。なぜなら、ヒマな月の労働日数を当初の予定日数から減らしてしまうと、労働者側にとって労働条件を不利益に変更されたことになるからです。
いわゆる「労働条件の不利益変更」は、変更する内容の正当性と、労使の合意が必要です。つまり、労働者側が承諾しなければ事業所は勤務日数を減らすことができず、どうしても減らさないといけなくなった場合には、休業手当の支払いが必要となります。労働者側からいえば、出勤日数を保証してもらうか、どうしても無理ならば休業手当をもらうことができます。
事業所の指示に従うのは良いことですが、生活を守るためにも事業所と交渉してみてはいかがですか?

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社会保険労務士 尾崎敬(おざきたかし)
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