退職には許可がいる??

退職を許可してもらえない??
そもそも退職に代行が必要なのかどうか。
期間の定めない雇用契約について、労働者側からの解除は一方的にできるものなので、会社の許可や同意は必要ない(民法第627条等)。
「できる限り穏便に、自分の権利を主張しつつ退職したいが、どのようにすべきだろうか?」という趣旨の相談はたまにありますが、私は「退職の意思表示は会社の許可など必要なく一方的にできますよ。」とお伝えしています。
退職の意思表示した後、退職日まで会社に居づらい場合は、年次有給休暇の取得か、欠勤してしまいましょう。

ご相談・ご依頼は、随時受け付けております。

社会保険労務士 尾崎敬(おざきたかし)
登録番号:40140048

事務所:北九州市小倉北区黄金一丁目3-6
電話:093-600-2768
sharoushiozaki.wixsite.com

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