「罰金」として給与を減額されました。

事業所より「罰金」として給与を減額されることがあるようです。
そもそも「罰金」を科されるような失敗をしないことが重要ですが、いわゆる「罰金」が給与から天引きされて良いのは、「1回の額が平均賃金の1日分の半額未満、総額で1賃金支払期における賃金の総額の1/10未満」と定められていますので、それ以上の減額がある場合は、事業所に不足分の給与支払いを求めましょう。

失敗の重要性に見合わないほど重い懲戒処分は、それ自体が無効となる場合があるので、事業所より「罰金」を科された場合は、

・どのような失敗により
・事業所にどのような損害が生じたため
・どのような根拠により
・どのような懲戒処分をするのか  等

詳しく問い合わせて通知書の発行を求めましょう。
事業所が通知書を発行しないのであれば、恣意的で不当な懲戒処分をしている可能性があるので、事業所に全額の給与支払いを求めましょう。

ご相談・ご依頼は、随時受け付けております。

社会保険労務士 尾崎敬(おざきたかし)
登録番号:40140048

事務所:北九州市小倉北区黄金一丁目3-6
電話:093-600-2768
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