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論文を読む『夫婦別姓:日本における結婚と姓名変更の政策について』

――名前という、人の一生に関わるものに対して、自分の名前を自分自身で選ぶ権利=自己命名権を、正当に、一人ひとりの男女が手に入れること。それこそが選択的夫婦別姓の議論における中心的な意味である――

自己命名権に関連する論文を読んでいきます。今回は――
マーハ ジョン C.(国際基督教大学)「夫婦別姓 : 日本における結婚と姓名変更の政策について(<特集>日本の言語問題)」、社会言語科学2 巻 (1999-2000) 1 号(1999):25-36
Maher, John Christopher. "Fufu Bessei: Marriage and Change-Name Policy in Japan (< Special Issue> Language Problems of Japan)." The Japanese Journal of Language in Society 2.1 (1999): 25-36.

1999年、つまり今から約25年前の論文ですが、非常に示唆に富む内容です。「名前」の意味について考える上で重要な記載があります。以下、強調は筆者によるものです。

 結婚とは単に結婚する当人同士の個人的な問題ではなく,社会的な関連性をもつ儀式である.その儀式のなかで,未婚から既婚へのカテゴリーの変化が一番如実に現れるのが「名前」であろう.結婚によって姓名を変更するという行為は,社会によって我々の意識の中にある刷り込みが行われるという意味で心理的な問題であるといえる.結婚後新しい姓を持つということは,人間関係をもう一度最初から新たな形で規定し直す手段である.ある存在から別の存在へ変化するという考え方の原型となっているのは天地創造という神話であり,天地創造神話ではかならず「命名」という神聖なる行為が行われる.事実,命名するということは人間がまず最初に持っている知力なのである.これと同様に結婚も,この神聖なる命名という行為がかかわっている.よって,この社会にすでに根付いている姓名変更の儀式を無視することは,社会的心理的に大きな溝をつくることになり,それは人類や神への挑戦であると考えられるだろう.

Maher, John Christopher. "Fufu Bessei: Marriage and Change-Name Policy in Japan"

「結婚によって姓名を変更する」=「人間関係をもう一度最初から新たな形で規定し直す手段」と述べられています。これを言い換えれば、「名前は、人間関係を表すための社会的手段である」ということになるでしょう。

この論文ではさらに、天地創造神話において必ず「「命名」という神聖なる行為」が存在していることを指摘します。命名は何ものかを新たに生み出すものだというのです。

論文では続いて、夫婦別姓制度を導入することに反対する人の考え方を提示します。

 法的に義務づけられているという理由以外に,人が姓名の変更に同意もしくはすすんでそれを受け入れる理由は大変複雑である.新たに結婚した者にとって姓を変えることは結婚相手への忠誠の印という意味を持っかも知れない(「夫と一緒になる」とか「姓を変えてやっと私も結婚したという実感が出た」などとよく表現される).同様に,結婚後姓名を変えることを規定した現行の法体系を改正することに反対する者は,現在の民法は家族生活に欠かすことのできない心理的な調和や相互の責任感を与えるものであると主張する.姓を同じくするということは,新しい共同体を形成したことを示すシンボルである.この視点で見れば,夫婦別姓を主張することは,単に自分のことしか考えない個人主義の現れと映るであろう.姓を変えるということは,その結婚を真面目に考えていることの何よりの証明であり,新しく結婚した人にとっては大変エキゾチックな瞬間であるし,幸せな人間関係を外に向かって示す新たな装いのようなものであるし,またそれまで自分の姓が気に入らなかったりそれによって嫌な思いをさせられてきた人にとっては,より良い姓に変更する思ってみなかったチャンスになるのである.また姓名変更をとりたてて特別なことに思わない人もいるだろう.

Maher, John Christopher. "Fufu Bessei: Marriage and Change-Name Policy in Japan"

夫婦別姓に反対する人たちにとって、改姓は「結婚相手への忠誠の印」「新しい共同体を形成したことを示すシンボル」「結婚を真面目に考えていることの何よりの証明」であり、「家庭生活に欠かすことのできない心理的な調和や相互の責任感を与えるものである」ということになる――と示されています。

たしかに、このような考え方にとらわれている人たちにとって、結婚したのに改姓を受け入れないというのは「単に自分のことしか考えない個人主義の現れ」と見えるのも仕方のないことかもしれません。

しかし、ここには重大な一文が潜んでいます。「それまで自分の姓が気に入らなかったりそれによって嫌な思いをさせられてきた人にとっては,より良い姓に変更する思ってみなかったチャンスになる」――つまり自分の姓を捨てたい人が《捨てる権利》を行使する希有なチャンスがあるということを示しています。

つまり、自己命名権の一つとして「姓を変えることを目的として結婚する」という人がいたとしても、「選択的夫婦別姓に反対する人」はそれに反対できない(=自己命名権を一部認めざるを得ない)はずです。

では、夫婦別姓に賛成する人たちの考えはどうでしょうか。

一方,それ以外の人にとっては,夫婦同姓にすることが自分の存在の根幹を失わせるものに思えるかも知れない.夫婦同姓は社会から名前を変えることを強制されることへの不快感を生み,ある職業に従事していてすでにある名前で知られている人にとっては,姓を変えたことを周囲に説明して回らねばならず,変更後も顧客や読者が自分のことを覚えていてくれるかどうか心配せねばならなくなる.また自分のそれまでの人生を否定することになるかもしれない.女性の中には姓を変えることで夫の家族に取り込まれてしまうように感じる人もいるだろう.新しい姓への違和感という問題も生じてくる.夫婦同姓は人権問題にもなるだろう.強制的に世間に対して自分は既婚である,離婚した,再婚したということを公表させられることで,女性のプライバシー権が侵害されるからである.

Maher, John Christopher. "Fufu Bessei: Marriage and Change-Name Policy in Japan"

この論文では女性が改姓するのが当然という論調で書かれていますが、実際に2021年の時点でも婚姻届を出したうちの95%が「女性が改姓した」というデータがありますので、状況は変わっていないといえます(男性でも改姓できる、というのは、できるかできないかでいえばできるというだけの話であって、実際には改姓をするのがほとんど女性であるという状況には変わりありません)。

さて、「夫婦同姓にすることが自分の存在の根幹を失わせるものに思える」「社会から名前を変えることを強制されることへの不快感」「自分のそれまでの人生を否定することになる」「夫の家族に取り込まれてしまうように感じる人もいる」「新しい姓への違和感」に加えて、自分の婚姻ステータスを強制的に公表させられるといったデメリットがあることが明示されています。これらは果たして、「単に自分のことしか考えない個人主義の現れ」と切り捨てていいものなのでしょうか。いや、現在の個人情報保護の流れからいえば、この論文が書かれた1999年よりも、はるかに重視されなければならないことのはずです。

ここで重大なのは、夫婦別姓賛成派と反対派の意見の立場がまったく異なるということです。社会の立場に立って「結婚したら改姓しないのはおかしい。しないのは個人主義」と主張する人たちと、個々のアイデンティティーの立場に立って「自己決定権が侵害されている」と主張する人たちは、そもそもの立脚点が異なるのです。

では、個人的なアイデンティティーを守ろうとすることは、個人主義として否定されるべきものなのでしょうか。わたしたちは、自分たちの自己決定権を捨てて「社会・共同体が規定する形」に従わなければならないのでしょうか。
「結婚を機に改姓したい」と望む自己命名権は認められ、「結婚しても改姓したくない」と望む自己命名権は否定されるというのは、極めてアンバランスではないでしょうか。

そして、この論文では、「夫婦別姓」の理論について、極めて重要な視点を提示しています。

 本論では夫婦別姓の問題は産業社会の中で過去40年間にわたって起こってきたより大きな構造的変化と関連があると主張する.夫婦別姓はよく言われるような日本人の文化的特異性や,ましてや社会的存在としての女性の本質といったものにかかわる問題ではない.この問題を単に文化特異論やフェミニズムの問題として片付けてしまうのは,結局男女の社会的立場のパワーバランスを変えることのみに焦点をあわせたよくある議論になってしまい,政治的社会的ヒェラルキーや中心と周辺といった問題に全く触れることがなくなってしまう.姓名変更とは国家に対抗して,国民が持つ「言語権」についての問題である.名前は単に個人をアイデンティファイするためのものではなく,国家や企業が,自らそれをコントロールする権利があると考える対象である.結婚により名前を変更することまたは維持していくことは,イデオロギーを含む言語行為である.それはある慣行やシステムを維持したり正当化したり,または拒絶する意識を言語によって表現したものである.結婚と姓の問題の中心は性差別の問題のように見えるが,しかしその問題の核心は,名前の選択の分野でもこれまで様々に批判にさらされてきた「単一主義」の方向性を貫こうとする国家の抑圧ということである.近代国家では,植民地政策と言語統制,マイノリティの支配や同化政策を行う際,個人の名前の統制を行ってきた.植民地時代には韓国名を和名化するために戸籍が利用された.現代の社会においても家族の中で同様な文化的同一性をっくりだすため戸籍が使われている.個人の選択の問題である夫婦別姓とは自由論に関わる問題であり,人の一生に関する意思決定をする権利を正当に一人一人の男女に委譲するための問題なのである.

Maher, John Christopher. "Fufu Bessei: Marriage and Change-Name Policy in Japan"

ここで夫婦別姓の問題は、フェミニズムや日本の伝統文化といった視点だけにとどまらないことが明記されています。

姓名の問題は、そもそも「国家に対抗して国民が持つ「言語権」についての問題」だというのです。
名前は単に個人をアイデンティファイするためのものではなく,国家や企業が,自らそれをコントロールする権利があると考える対象」であり、名前を国家がコントロールするのは、「単一主義の方向性を貫こうとする国家の抑圧」にほかならないと言います。

そして、ここで夫婦別姓の議論は「自由論に関わる問題」であると明言されています。この「自由論」とは、私、すなわち[なまえる]の御名部ミライが「自己決定権」という言葉で表現しているものとまったく同じだと考えます。「人の一生に関する意思決定をする権利を正当に一人一人の男女に委譲するための問題」であるという視点は、私の考えとまったく同じです。これこそ、わたしたちがわたしたち自身の名前を自分で決定する権利を確保することの意義であるといえます。

名前という、人の一生に関わるものに対して、自分の名前を自分自身で選ぶ権利=自己命名権を、正当に、一人ひとりの男女が手に入れること。それこそが選択的夫婦別姓の議論における中心的な意味であるということを、この論文は示してくれています。

これは約25年前の論文ですが、その主張の本旨については現在、さらに重要性が増していると考えられます。

わたしたちは自己命名権を取り戻すことで、わたしたち自身を取り戻さなければならないのです。

もしこの活動がもっと広がればいいなと思う方からサポートいただけましたら、熟慮の上、有効に使わせていただきたいと思います。