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労災保険と雇用保険で、加入対象者が異なる理由は?

こんにちは。

平山聡(ひらやまさとし)です。


労働保険とは

みなさんは、「労働保険」という言葉を聞いたことがありますか?

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」とを総称した言葉です。

保険給付は、労災保険と雇用保険で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています

法人が労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険・雇用保険のイメージ

①労災保険のイメージ
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

②雇用保険のイメージ
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。


労災保険・雇用保険の加入対象者

①労災保険の加入対象者
パート、アルバイトを含め、労働者はすべて加入しなければなりません。

②雇用保険の加入対象者
労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。


労災保険と雇用保険の加入対象者が異なる理由

先述の通り、労災保険と雇用保険の加入対象者はイコール(=)ではありません

労災保険は全労働者を対象としていますが、雇用保険については、一部の労働者が対象外となっています。

その理由として、労災保険については、業務災害や通勤災害が勤務時間や勤務時間や勤務日数の多寡にかかわらず発生する可能性があるため、全ての労働者を対象としているものと思われます。

しかしながら、雇用保険については、雇用保険法の第1条(目的)で「労働者の生活及び雇用の安定を図る」こと等が目的となっているため、もともと所定労働時間が短かったり、雇用見込み期間が短かったりする労働者までは対象にする必要がない、という考えかと思われます。

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