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【気になった新聞記事】ギグワーカー働きやすく~賃金や有給休暇の基準明確に

北海道在住の鶴木貞男@コンサポ登山社労士です。

北海道小樽市にある「つるき社会保険労務士事務所」で特定社会保険労務士として社労士業務を行っております。

先日の日本経済新聞で、「ギグワーカー働きやすく~賃金や有給休暇の基準明確に」という記事を読みました。


「ギグワーカーの働き方改善について考える」


最近、ギグワーカーの待遇改善に関するニュースが話題になっています。

ギグワーカーは、デジタル技術の進展に伴い、ネットを介して単発の仕事を受ける働き方を指します。

多くの人が副業として選んでいるこの働き方ですが、労働者としての権利が曖昧で、これまで法律の適用範囲が不明瞭な部分がありました。

厚生労働省は、ギグワーカーの待遇を改善するための指針を新たに設ける予定です。

これにより、ギグワーカーも従業員と同じように最低賃金が適用され、有給休暇の取得も可能になるという内容です。

この動きは、ギグワーカーを取り巻く環境を改善し、企業がギグワーカーと契約しやすい状況を整えることを目的としています。

実際、AIやアルゴリズムが業務を指示するケースでも、発注者が指揮監督とみなされることで、より明確な労働者保護が図られるようになります。

この背景には、法律の想定と現実とのズレがありました。

1985年当時に示された労働者の要件は、企業に所属する正社員やアルバイトなどを前提にしていましたが、今や多様な働き方が普及しており、その対応が急務となっているのです。

今回の指針策定によって、ギグワーカーがより安心して働ける環境が整うことが期待されています。

しかし、この変化には賛否両論があります。

自由な働き方を求めるギグワーカーの中には、労働者として扱われることに抵抗を感じる人もいるようです。

一方で、欧米ではギグワーカーの権利保護が進んでおり、日本でも同様の動きが加速する可能性が高いと見られています。


感想など

私のコメントですが、長年の公務員としての経験から、法律の適用範囲やその運用には強い関心を持っています。

特に、国立大学法人化に伴う労働基準法の適用を経験したこともあり、法律が現実に即していない場合に生じる問題については身をもって理解しています。

このギグワーカーの扱いについても、適切な法律の運用が求められるでしょう。

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