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【減収証明は手書きメモでもOK?】

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて緊急経済対策に盛り込んだ中小企業向けの「持続化給付金」について、減収を証明する書類として手書きメモを認めると、政府は柔軟に対応する方針です。この給付金は、フリーランスを含む個人事業主も対象としており、売上台帳などの書類データが整っていない場合でも、迅速に支給するとのことです。

確実に不正受給が発生することでしょう。中小企業庁は、不正受給を完全に防ぐことは難しいが、「必要な人に早く支給することを優先したい」としている。

この「持続化給付金」は、前年に比べて売上が50%以上減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に、減収分の1年分を補填されます。

給付金の支給を受けることができるかどうかは減収を証明する書類になるでしょう。具体的な手続きの詳細が確定していない部分が多く、支給を受けることができるか不安に感じている事業者は多くいます。それを受けて、政府は迅速な支給のため、減収を証明する書類を幅広く認める方針です。

証明書類として、総勘定元帳や試算表など会計ソフトのデータなどが考えられるが、個人事業主などで会計ソフトを用いずノートに書いた手書きメモしかないという場合でも認める方向で検討しているとのことです。

減収証明書類を幅広く認めると確実に不正受給の懸念が生じるが、提出書類に間違いがないといった誓約書に記入してもらうといった手段も併せて取り入れることを考えているとのことです。

2020年度補正予算の成立後に受付開始となる見込みです。現状、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資実行までに2ヶ月以上かかっています。拡大し続けるのであれば、さらに申し込みは増えると考えられます。そんなに資金がもたないという事業者も多いはずです。

「持続化給付金」は迅速に支給されることになるはずなので、受付開始したらすぐに書類の提出ができるように、今のうちに準備しておいてください!もらえるものはしっかりもらって、この難局を乗り越えましょう!

業種別支援策リーフレット <経済産業省>
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200423002/20200423002.html


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