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二階元幹事長「謎の50億!」雨の日も晴れのひも.... 2024年2月6日衆議院予算委員会 米山隆一質疑

2024年2月6日衆議院予算委員会が開催され、米山隆一議員が質疑に立ちました。
二階幹事長の謎の50億円を追求し、注目を集めました。


A 「岸田文雄 首相就任パーティ」問題

首相就任時に、首相の「お友達」が開催したから岸田首相本人は責任がない、としてきた問題について米山隆一が切り込みます。

1_米山隆一: 首相パーティ ”任意団体”主催の形なら報告不要なの?

議長: 米山隆一 衆議院議員
米山隆一:会派を代表して御質問いたします。今程の、山岸議員の質問に対する総理のご答弁に、私、もうちょっと付け加えさせて頂きたいと思います。
言うまでもないことでございますが
『憲法第72条 総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務 及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する』とございます。
総理は 「その団体は任意団体だから知りません」 とおっしゃるのは"個人としてはいいですよ。でも総理大臣ですから、"そういう行為が許されるのか許されないのか”、総理として、行政庁に対しちゃんと言わなければならない。

総理大臣が「いや、それは知りません...」「いいんです! ”任意団体”がやって
収益を上げて 寄付をする、それは全然報告 しなくてもいい、総理大臣たる人が
それを受け取っていい」
そう仰るのでしたら明日から 私もやります!
いいですよね? 私じゃない「友達にやってくださいね」と言えばいい。
そうでしょ? 主催じゃないでも仕事は慣れてないし、皆さん「ウチの事務所がサポートしますから、大丈夫」「主催はあなた達ね、あくまで主催はあなた達」
「で、僕に収益ください」それでもう、僕は全然税金も払わないでいいです。
そういう事を”総理大臣”として”良い”と仰ったに等しいんですよ。

総理大臣としてそのような行為はして良いか? 悪いか? それをきちんと言ってください。あらゆる法律は ”脱法”って言うのはあり得るんです。
"こういうふうに解釈すればそうもとれるじゃない?と言う脱法の方法って、幾らでもあり得るんですよ。
でも、そういう「脱法はだめですよ」というのを取り締まるのが行政庁です。
その行政庁の長が、総理大臣、岸田総理あなたなんですよ。
総理として「こういうことはしてはいけません」言ってください。

2_岸田総理: 「”任意団体” として法律に従って開催された」

議長:内閣総理大臣 岸田文雄君

ご指摘の会については、”任意団体” として法律に従って開催されたと認識をしております。先程来申し上げている通りであります。ただ一方で、こうして指摘を受けている事については、私自身、受け止め、今後について考えたいと思います。

3_米山隆一:それじゃ「政治資金規正法なんて無意味」!

議長: 米山隆一君
岸田さん ”個人としての見解” は聞いていない。総理大臣として聞いているんです。しかも今仰られたのは「これは合法だ」と仰ったんです。
つまり、ここにいる皆が「明日から同じことをして良い」って、総理大臣として、仰ったんですよ? 政治資金規正法なんて無意味じゃないですか?
あらゆる任意団体がやって、収益を寄附したらそれでよくなっちゃうんです。これはダメでしょう?
「こういう脱法行為はちゃんと行政府が取り締まりますよ」それを行政府の長として仰られるのか? 仰られないのか?良いのか? 悪いのか?
イエスかノーかで 答えてください。

4_松本総務大臣:  「お答えは差し控える」

総務大臣 : 松本剛明 君
『政治資金規正法』を担当する総務大臣として申し上げますが、現行の制度は政治活動の自由と政治の透明性とのバランスを考えて、各党各会派の議論に基づいて成立をしているものと考えております。『政治資金規正法』の個別の解釈について、この場で答弁をすることは差し控えさせて頂きたいと思いますが、政治資金規正法に基づいて "適宜適切に、それぞれ皆さんが政治活動をされることが、政治資金規正法が期待している所というふうに考えている所でございます。
個別の事案の方法の操作等については、私どももそのような立場にございませんが、政治資金規正法を担当する大臣として今ご答弁を申し上げた。

5_米山隆一: 「大臣として意味ないでしょう?」

議長: 米山隆一 君
別に答弁を求めていないけれども、いずれにせよ答弁したんで、ちょっと突っこませて頂きますけれども、今のご答弁で
「私は政治資金規正法を所轄しております」
「しかしながら、その解釈に関しては一切何も言いません」
「規正法に基づいて全員が自分で好きなようにやってください」
そう仰ったわけですよね?

大臣として意味ないでしょう?
法律は、それは解釈の幅はありますよ。でも、その法律をどう運用するかは行政府が運用するわけでしょう? 行政府の解釈基準を示してくれなかったら、どうやっていいかわからないじゃないですか?

自由にやっていいんですか? 
そう言っておきながら自由にやったら怒られたり、ある人は捕まってある人は捕まらない でしょ? それは困るじゃないですか?
「行政府として統一的な見解を示して下さい」と言ってるんです。行政府として
こういうふうに”任意団体” がやって、でも、実質上の事務は全部政治家がやって、寄附して。それはじゃあ、行政府として良いんですね?
いいのか? 悪いか?
じゃあ松本大臣に聞きますから、松本大臣、それは総務省として、良いのか? 悪いのか?、ちゃんと答えてください

6_松本総務大臣: 「私としては、この場で申し上げる立場にはない」

議長:総務大臣 松本剛明 君
先ほど、ご答弁申し上げました様に、国民それぞれに政治活動の自由がある中であろうかと思いますが、後段の、いま委員が仰った事実の認定の上に立った「個別の事案の理解」については、私としては、この場で申し上げる立場にはないというふうに申し上げました。
法の解釈については、これまでもご紹介頂いた事について、私どもとして法の解釈として申し上げられることは申し上げて来て、政治資金規正法を担当する所轄省庁として、責務を果たしてきたもの、というふうに考えております。

7_米山隆一: 「行政府として機能していない!!」

議長:米山隆一 君
もう押し問答ですからいいですけれども、つまり、この2つの回答から
出てきた事は、「総理大臣も、総務大臣も”解釈基準” を示さない」。
行政府として機能していない、でしょう?
「法律は、どうぞ国会で作って下さい」
「解釈は、どうぞ自分たちでやってください」
「どんなふうに運用するかは知りません」
「総理大臣が脱法的行為をしても、それが良いか悪いかは言いません」
「今後も何も言いません」
日本政府 機能していないですよ!!!
そんなあり方じゃだめでしょう? 今まではっきりしなかった "脱法的” な行為が、”許されるか、許されないかわからなかった”から、”岸田さんやっちゃいました”それはいいですよ。まあそういうこと ありますからね。
少なくとも今後は、これは良いのか? 悪いのか?、 ”行政解釈基準を示す” というのは行政府として当然の事。
「基準のない行政」というのが、日本の経済力をいかに弱めているか。日本の国力をいかに弱めているのか? 大臣席に座っている皆さん、ちゃんと考えてくださいよ。そういう基準を示すことが、”行政” ですから。きちんとルールに則って、皆が競い合って行く事が、それが「民主主義」ですから
それを破壊するような行政運営に対して、強く抗議を申し上げます。


B  「雨の日も、晴れの日も、寝ている時も、起きている時も、1時間ごとに10万円 ! 」謎の巨額政策活動費

8_米山隆一: 二階元幹事長の「謎の50億円」質疑開始!

関連して、今程来話題になっている、”政策活動費” についてお伺いいたします。
”政策活動費” に明確な法的定義、実はございません。どこにも定義がない中で議論しているんですけれども、いろいろな解説、専門家の解説を見ますと、一応これは、『政治資金規正法21条の2』
『何人も公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならない』

ただし『前項の規定は政党がする寄附については適用しない』
と書いてあるから、これは政党から個人に対する寄附として許されているものだと、言うふうに皆考えている訳です。

そして自民党、例えば二階元幹事長に、"幹事長時代の 2016年8月から、2021年9月の5年間 合計 約47億4000万円。
全部通算すると50億6000万円程 支払っております。
2020年度の自民党の政治資金収支報告書でございますが、
これはおもてがこれですね。表紙がこれ(下記画像)。

菅総理時代、二階幹事長(当時)が会計責任者だった、自民党収支報告書

個別の項目にいきますと、<1月16日に3000万円>、<2月7日に 3000万円>、<3月17日に3000万円>、<5月12日に6000万円>、<6月3日に5000万円> と、今後どんどん続いていくんですけれども。
この年だけで、二階幹事長、6億3020万円の政策活動費を得ております。
さらにこの年には、岸田総理も政策活動費950万円ほど、お受け取りになっておられます。(下記画像)

2020年(令和2年分)自民党本部収支報告書 二階氏岸田氏へ支出部分を赤で囲み
同じく2020年(令和2年)自民党本部 政治資金収支報告書。二階氏、岸田氏への支出を赤で囲む

また、岸田総理が総理となられた2021年度においても、二階元党幹事長に4億3910万円程、政策活動費が支出されております。

更にパネル14を見ていただきますと…
二階幹事長が受け取った金額分を、棒グラフにしてみたんですけれども(下記画像)

<2016年は 5億250万円>。
衆議院選挙があった<2017年には何と13億8290万円>。
<2018年には 8億3720万円>。
参議院選挙がありますと今度はまた跳ね上げがはね上がりまして<2019年に 10億3710万円>になっております。

これらの政策活動費は『政治資金規正法二十一条の第二項』先程申しました、に基づいてというかこれがあるから、自由民主党から二階元幹事長 及び、岸田総理も950万貰っていますから、岸田総理の政治活動に対して寄附された、とこういうふうに理解しているんですけれども、それはよろしいですか?

9_松本総務大臣: 政治資金規正法条文読みだす

<議長> 総務大臣 松本剛明 君
法律のご専門家でもいらっしゃる委員に申し上げる事になる事は、大変でございますけれども、委員がお話がございましたように政治資金規正法 二十一条の二についても今お話があったとおりでございます。その上で政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定が設けられていない事も今委員からお話があった通りでございます。
先ほどの議論でもそうでありますが、解釈について私どももご紹介をいただくなり、申し上げられることは申し上げて来てございますが、個別の適用ということであれば、ということで先ほどもご答弁させていただきましたが、解釈について申し上げれば、政治資金規正法において寄附とは、”金銭物品その他の財産上の利益の供与、又は交付で党費又は会費その他の債務の履行拠出されるもの以外のもの”とされております。
その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄付に該当をいたしますし、一方債務履行と指定されるもので、、、

(米山委員「条文は読まなくていいです、知っていますから」と呼ぶ)

10_松本総務大臣: 条文説明

議長:大臣、的確に答弁お願いいたします!
松本:はい。債務の履行としてされるものであれば、寄附には該当をしません。これが解釈として申し上げましたが、個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かの適用については、具体的な事実に即して判断されるべきものであると考えておりますので、今そのようにご答弁させていただきました。

11_米山隆一: 岸田自民党総裁は何故に二階元幹事長に4億円支出したか?

議長:米山隆一君
米山:今の時間削って外して欲しいんですけれども。私聞いていない
しかも答弁を求めてないし、条文を読まなくていいですから。私知っていますから。岸田総理に聞いたんです。
長々と僕説明したみたいに、岸田総理が自民党総裁として二階(元)幹事長に、政策活動費を支出しているんですよ。
していますよね?
それはどういうつもりで支出したんですか?、っていう質問なんです。
何も総務省の見解は聞いていません。自民党総裁として、どういうつもりで二階幹事長にこれだけのお金を支出したんですか?4億円、寄附としてですか
単に政策活動費として、じゃなくていいですよ。政策活動費という訳の判らない言葉で、定義はどこにも無いんだから。それじゃ判らないですから。
二階幹事長が 好きに使っていいお金として支出したんですね?って聞いているんです。
イエスか、ノーかで お答えください・

12_岸田総理: 寄附というのは「あなたの為に使ってください」

議長内閣総理大臣:岸田文雄君
政策活動費、党勢拡大、政策立案、調査研究。こういったことの為に、党役職者の職責に応じて支出しているものであると考えます。
そして、寄附か? というご質問でありましたが、寄附と支出の違い、これは先ほど総務大臣からも説明がありましたが、簡単に言うならば、寄附というのは「あなたの為に使ってください」です。
支出するというのは「党の為に使ってください」ということ。支出と寄附の違いは
そこにあると考えます。

13_米山隆一: 「1年間 10億円のうち、残りの 9億7000万円に関しては、二階幹事長が、自分で使わなきゃいけない」

議長:米山隆一君
いや、能登半島地震への寄附というのは「能登半島地震の為に使って下さい」と言うので寄付ですよね。別に目的をある程度限定したって、使途を細かい所を自由にできない、それは寄附ですよ。
それは別にいいんですけどね。そんな言葉の定義に過ぎないので。

いずれにせよ「党のために使ってください」だけれども「使用の仕方は二階幹事長にお任せしますよ」ということで良いわけですよね?
そういうふうに仰られたと思いますので、通常の日本語ではそれは”寄附”って言うんです。

岸田総理、先程来、日本語の定義を色々変えていらっしゃいますけれど、それは通常日本語でそれは寄附です。だって能登半島地震の寄附だってそうですから、寄附ですからね。
寄付です!何も違わないです!(ヤジに対応)
能登半島地震の寄附、寄付じゃないんですか?寄付でしょ。

続きますけれども、ところで、二階幹事長 自由に使って良いとして、パネル24をご覧ください(下記画像)
自由に使っていい。いいですよ、政党の為に使うとして、政党の為に使うなりに、細目は自由だとしても、他の人に寄附は出来ないんです。

政治資金規正法のあらまし:3000万円までしか寄付出来ない

正確には3000万円までしか出来ないんです。総量規制ございますから。政治資金規正法二十一条の三の総量規制はありますので。
二階幹事長が他の政党政治団体、もしくは個人に対してできる寄附は、3000万円までです。

そうしますとね1年間 10億円のうち、残りの 9億7000万円に関しては、二階幹事長が、自分で使わなきゃいけないわけなんですよ。
逆に言うとね、二階幹事長、これ本当にこの総量規制に反する不正な寄附等を、他の政党政治団体自分の政党政治団体、個人に使っていないんですね?
これを通告しております。
「二階幹事長に聞き取りして、ちゃんと確認してくださいね」と総理に通告しましたので、聞き取りを行ったかどうかを含めて、お答えください。

14_岸田総理: 「これは党のために使ってください」と言って渡すのは支出。「あなたのためにお渡しします」というのが寄附

議長:内閣総理大臣 岸田文雄 君
政策活動費を支出しているのか、寄附しているのかということについて、いや、先ほども申し上げたそこがポイントになるんだと思います。
寄附であるならば委員御指摘のように、総量規制等さまざまな制限がかかるということであります。しかし、支出していると申し上げています。
「これは党のために使ってください」と言って渡すのは支出であります。
「あなたのためにお渡しします」というのが寄附であります。
寄附については総量規制が、かかっている ということであります。政策活動費については、党勢拡大、政策立案、調査研究等のために使うということで支出をする。
これが政策活動費である、ということを申し上げております。

15_米山隆一: 「虚偽記載です!」

議長: 米山隆一君
それ違う! 寄附というのは、個人から寄附するときに、ということでございましてね。さらに支出というのは他人に対して支出するもの、交付するものなんですね。
こまごま言うのも何なんですけれども、例えば、党の宣伝活動費、例えば、電通さんに、固有名で恐縮ですけど"、◯◯会社、広告会社さんに「1億円払って下さい」「二階さん振り込んでおいて」これは支出って言いません。
それは単なる事務員がやるわけですから。それは支出じゃないです。
支出というのは、"相手にもうお金が移転しているんです"。だからもう、いいですよ支出で。支出だとしても、それは相手にお金が移転するものを支出っていうんです。それは政治資金規正法に書いてありますから。ちゃんと四条で定義されていますからね。
移転している以上、逆にそれも二階さんに移転していないと「政党として使途を決めている」と言うなら、使途を書かなきゃダメですよ。
それは虚偽記載ですからね!

これは支出の相手方が二階さんですから、これ本当は電通にあるのに、二階さんが振り込んだだけなのに、二階さんと書いてある。さっきの ”虚偽記載” ですから"
違いますよ!
(質問を)通告しているんですから、(官僚は)レクしておいてくださいよ 皆さん。さすがに総理大臣がこんなこと言っちゃ困るでしょう。

その上で二階さんから、これはもう3000万しか、いけないんです。別に、まあいいですよ。支出だろうが、寄附であろうが。いづれにせよ二階さんから人には、3000万以上渡せない。9億7000万円を自分で使わなきゃいけないんです。

自分で...。いいですよ自民党の為でもいいですよ。
でもいずれにせよ人には寄附できないんです。なので、それはそういう、それでいいんですね? 自民党の為でも二階さんの為でもいいから、9億7000万円、毎年使ってたんですね?
それも確認されたんですね? イエスか、ノーかで答えてください・

16_岸田総理: 政策活動費等の為に、党勢拡張等の為に、使用していると「認識」

議長:内閣総理大臣 岸田文雄君
政策活動費に、ついて... は.....、あのこれ使用方法....、これはあの...え... 各政党団体 、共通のルールに基づいて、明らかにするものでありますが、、、
いずれにせよ政治資金が法令に基づき適正に取り扱われるべきこと。これは当然のことであり、二階幹事長においても、政策活動費等の為に、党勢拡張等の為に、使用しているものと、当然 ”認識”をしております。

17_米山隆一: 「雨の日も、晴れの日も、寝ている時も、起きている時も、
1時間ごとに10万円 !」

議長:米山隆一 君
つまり確認しなかったわけですよね? ”認識”してるけど”確認”していない
私が『自民党の党則』言うのもなんですけれども、自民党党則 第四条 第2項『総裁は、党の最高責任者であって党を代表し、党務も総理する』。
党務も総理するわけですよ!
10億円も支出しておいて、その使途について
「なーんにも確認も しておりません」
「きっとちゃんと使ってくれると思います」
ってそれ、どうなんです? そりゃ 他党の事ですけれどね

昨日の質疑で、長島委員から
「自民党の政策活動費は、政党交付金じゃないんだ」「自分たちで集めた寄附だからいいんだ」と言いましたけれど、そりゃお金に色はついてませんから。
「いや、こっちで使えば、こっちは使える」ということですからね。結局 政党交付金、国民の税金を無駄にしている事にもなるわけですよ。
それはちゃんと確認しなきゃいかんでしょう?

1年間で 10億円ってあまりにも多額だから、ちょっとピンと来ませんけれども。
1日 261万円。
1時間 10万9000円ですよ?。 すると二階幹事長ね、
5年間 365日 24時間
雨の日も、晴れの日も、寝ている時も、起きている時も、
1時間ごとに10万円 !
ひたすら政治の為にお金を支出し続けた...

あり得ますか? あり得ないですよ!
通常これは誰がどう常識的に考えても、相当額が “残余” として残ってます。
これ残余として残っている場合には、昨日の井坂委員からの質問に対するご答弁でもありました「それは雑所得となる」というふうなご答弁いただいたかと思いますが、国税当局のご担当者の方、ご確認を お願いいたします。

18_国税国税庁 星次長: 「課税対象です」

議長:国税庁 次長 星屋和彦 君
お答え申し上げます。国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、課税上の取り扱いの判断をする事としております。その上で一般論として申し上げますと、政治家個人が 政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上
「雑所得の収入金額」として取り扱っているところでございます。
政治資金の雑所得の金額は1年間の政治資金の総額から、"必要経費”として政治活動の為に、失した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなります。
仮にその全額を政治活動のために支出していなかった場合には、必要経費として
全額を差し引く事ができず、残額については課税関係が生じる
ということでございます。

19_米山隆一: 二階氏「5年間、 1年 365日24時間 1時間10万円」残額は?

議長:米山隆一 君
そうなんですよ、課税対象なんです。申告納税の義務があるはずなんです。
もし残ってんならね。
だからちゃんと「残ってますか?」ぐらい聞くべきなんですよ"
先ほど言ったとおり、
"5年間、 1年 365日24時間 1時間10万円ですよ?
使えっこないでしょう? それは残ってますよ。通常考えて。
通常考えてそう言う状況だったら「本当ですね?」そう確認するのが、それは総理たるもの、総裁たる者の責務でしょう。そして私通告したんですから、”国会の一員”としてもそれ確認するの、責務ですよ。ちゃんと二階さんは全額使ったのか? 使っていないのか?
確認したのか? しないか?を含めてお答えください。
そしてそれが残っていたら"脱税になるか? ならないか?もお答えください。

20_岸田総理: 「申告の必要はない」

議長: 内閣総理大臣 岸田文雄 君
先ほど... 政府委員から.....、この政治...、政策活動費の取り扱い.... 確定申告が必要かどうかの判断について説明がありました。
そして、申告すべきものがあれば、これは適切に申告されている、ものであると、”認識” をしています。
え、この....、そして、政策活動費については、全額を政治の為に支出にしていれば、申告の必要はないと承知をしております。全額政治活動の為に支出しているものと”認識”をいたします。

21_米山隆一: 「税務調査は すべきですか?」

議長:米山隆一 君
つまり総理は今、自民党総裁としても、総理大臣としても「二階さんに確認しておりません」と仰られた訳ですよ。
まあ良いですよ、それは。だって総理はね、きっと二階さんとお友達なんでしょう。でも、我々国民にはそれは通用しないわけですよね?
「いや〜米山さんは、きちんと納税していると思います」と言って、税務署は来ないって事はないわけですよ、そりゃ。
例えば僕は10億円貰ったらね、それは税務署 来ます。「何使ったんですか?あんた」って。そりゃ来るでしょう? 

だからみんな同じでしょう? 二階さんだって、それはね、友達の岸田総理、それは確認しないかもしれない。
しかし税務署は、行政としてそういう疑いがあるならば、ちゃんと税務調査なきゃ
いけない訳でしょ? 他の国民にはみんなしてる訳でしょう??

税務当局にお伺い致します。
別に、個別の案件だとお答え頂けないですから、個別の案件ではなく、あくまで一般論として、あくまで一般論として、しかし事例として、二階幹事長のように、1年間 10億円も貰って到底使えないという状況があり、非常に残額が大きいと疑われるような状況において、税務調査は すべきですか
少なくとも、することを考慮すべきですか?
税務当局としての御見解を伺います

22_国税庁 星次長: 「的確に税務調査を行うなど適正公平な課税の実現」

議長:国税庁 次長 星屋和彦 君
個別の納税者に関する対応については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
国税当局におきましては、様々な機会を捉えて各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても、収集している所でございます。
一般論として申し上げますとこうして収集した情報と、提出された申告書等を精査した上で、仮に政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には、的確に税務調査を行うなど適正公平な課税の実現に、努めているところでございます。

23_米山隆一: 「多額の脱税が疑われる事案に対して、税務調査をすべき」

議長:米山隆一 君
こういう、真っ当な答弁です。これを受けて、”二階さんのお友達としての
岸田総理”ではなく、“行政府の長”としての岸田総理にお伺い致します。
行政府の長ですからね。行政府の長として、このように多額の脱税が疑われる
事案に対して、税務調査をすべき
だと。
財務省に、国税局にちゃんと指示すべきだと思いますが、総理の御見解を伺います。

24_岸田総理: 「税務行政の中立性を確保する」「総理大臣においても、こういった指示は、控えなければならない」

議長:内閣総理大臣 岸田文雄 君
まず政策活動費を初めとする政治資金については、政治活動の自由と、国民の知る権利のバランスの中で議論が行われ、各党との議論を重ねた上で、現在の状況になっていると判断いたします。
よって、その中身を明らかにするとか、変更するという事につきましては、各党 各会派による議論を通じて、共通のルールのもとに明らかにする事が重要であると思います。
その上で税務調査について、御指摘がありました。この税務当局の方から、各種資料情報の収集に努めて、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公正な課税の実現に努めている、一般論として、お話がありました。

この個別具体な案件ではなくして、一般論としてそういった取り組みを行っていると認識しておりますが、この個別の事案について、税務行政の中立性を確保する
観点を踏まえて、財務大臣であっても国税庁に対して、指示等を行うことは控えている、ましては総理大臣においても、こういった指示は、控えなければならないと
認識をいたします。

25_米山隆一: 「常識的に考えて、おかしい」

議長: 米山隆一 君
結構ですよ。先程来ね、政策活動費の定義を色々おっしゃいますが、今その質問じゃないです。それは後で議論していただければいい。
でも、その今のルールに則っても、多額の脱税が疑われる案件があるならば、それは税務調査すべきですよね?と言っているわけです。
しかも、それに対して大変結構なご答弁で、すべきだと。岸田総理、仰られたんだと思います。別に個別の案件についてじゃありません。
一般論として。非常に多額の脱税が疑われる常識的に考えて、そういう案件に関しては今、岸田総理がOKと仰いましたので、やるべきだと仰いましたから、公平性の観点から、ぜひ税務当局におかれましては公平に。
いや言ってますよ?何で笑うのかわからない(←ヤジに対応)

本当にこれ、常識的に考えて、おかしいです。それを確認しないなんて言うのは
不公平ですから。これはみんな全員同じようにきちんと、確認してください。
それではこの質問は、ここまでにさせて頂きます。これからちゃんと調査が起こること、私は期待しておりますので。


C 能登半島地震 新しい交付金の対象制限問題

26_米山隆一: 能登半島地震、現場からの切実な声

最後に...写真のパネルだけ。最後に一つだけ。(下記画像)

2024年1月26、28日撮影 能登震災被災地 穴水町の炊き出し写真

能登半島を視察してまいりまして、「切実な声」伺いましたので、申し上げさせて頂きたいと思います。
新しい交付金、高齢者が対象になっているという事でございましたが、この方
左上の方この方は40代の方で、穴水町でバーを営みながら、しかし地元の地域活性化にも非常に尽力されている。
そして発災の翌日からもう炊き出しをしていた。
もちろん、家も壊れている
こういう方々は、地域を支えて、しかも避難の時にも中心になっているんですよ。

総理、昨日の梅谷議員への答弁で「いや高齢の方が大変だ」と。
そりゃ大変ですよ、わかります。高齢の方はもちろん助けるべきです。
ですけれども、幾ら地域で高齢者が多いからって、こうやって、こうやってね、若い方々が地域からいなくなったら、地域はもたないんですよ。
こういう方々、このお子さん、この子さんは、別の方のお子さんですけれども、そのお母さんも「300万と600万じゃ全然違う」と。
「300万では、本当にそれは当座のもので全部消える」
「600万貰えたら生活再建できる商売できる」そう言ってるんです。
そういう方々も、ちゃんと対象にすべきじゃないですか?
ぜひ、新しい交付金、年齢制限を外して、こういう方々にもきちんと対応すると
今お約束してください! お願いいたします。

27_岸田総理: 「利子援助等を考える」(借入前提)

議長:内閣総理大臣 岸田文雄 君
新しい交付金制度、これは高齢者等の居る世帯についてと申し上げておりましたが、この”等”という部分については、要は長期の借り入れに対応することができない方、これを全部含むという意味であります。
ですから、若い世代であっても、この所得等において、それに対応できない方も含めて、こうした新しい制度を適用することによって、支援を行うということを
申し上げております。こうした借り入れに対して対応できる方については、この利子援助等を考える、ということは申し上げておりますが、まずもってこうした借り入れに対応できない方については、高齢者のみならず若い世代も含めて、新しい制度で出来るだけ支援を行える制度設計を行ってまいります。

28_米山隆一: 「いっぱい生きなきゃいけない!」 能登へ、借入だけでない生活・地域の再建支援を!

議長: 米山隆一君
時間ちょっと過ぎていますから、この一言でもう終わりにします。答弁を求めません。借り入れね、それはいいんですよ、借り入れの支援もしてください。あらゆる支援は増えた方がいいですから。
でも300万円じゃなくて、600万交付してほしいんです。
生活の再建には必要なんですよ。特に若い方々が、むしろ借り入れはできるけれども、もっと必要なんです。
お子さんもいるから....
いっぱい生きなきゃいけないから。
地域を再建しなきゃいけないから
です。
そういう方々に、300万じゃない600万返さなくていい

そういう制度を作っていただける事を心よりお願い致しまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。


D  資料編

◯2024年2月6日 衆議院予算委員会にて配布された資料

質問の前に、国会質問内容とこれら資料を、米山隆一自身が作成し、事前に党、および予算委員会に通告、承認を受けたもの。
引き伸ばし答弁が繰り返されなければ質疑を行う事ができた、大事なテーマがありますので、ここに資料としてアップロードをいたします。

◯能登半島地震 視察現地ショートレポート動画(2024年2月4日公開)

今回の予算委員会の質疑、後半での「悲痛な声」に

◯災害復興・移住問題

震災直後、言いにくい事だけれどとX上で問題提議をした、「災害復興における移住という選択肢」問題を扱った第一弾映像。
物議を呼び、激バズ。TVなどにも呼ばれて討論するに至った話題を、YouTubeで米山本人が真意を語る。

◯災害復興・移住問題 第二弾 QA編

物議を醸した災害復興・移住問題。X上でも、TV討論でも、誤読が多かった主な視点について、こちらでQA形式で米山隆一が答えています。
被災地を見捨てようなどという方向の話では全くない本意と共に、起こした提議は決して「速すぎない」ものであったことが、今如実に現実化しています。

◯非常に言いにくい事を言ったXのポスト



掲載記事

TBS


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/984888



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