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非正規雇用への賞与・退職金を認めない判決、一方で手当て関連は不合理との判決。同一労働同一賃金は夢物語であり、待遇格差は結局無くならないのか?

大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟にて上告が棄却され、、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員に関しては退職金支払いを求めた訴訟においても棄却となった。それぞれが個別事案であるとはいえ、簡単にいってしまえば、待遇格差はあって当然ともいえる判断が最高裁により公に認められてしまったとも言える。

正直言うと双方棄却という結果については残念極まりない。もちろん、正規雇用と非正規雇用で職務内容が大幅に異なってるなど事案によって異なる部分はあるが、今回棄却がされた事によって、正規雇用と非正規雇用で待遇格差があって当然という空気感が出てしまう、社会的な認識となる事が懸念される。これの懸念事項は特にブラック企業にとっては活用しない手はないという感じだろう。賞与や退職金は賃金ではなく、あくまでも企業側の自由裁量の範囲である為、同一労働同一賃金の原則とは異なるだとか、同一労働同一賃金の法が適用される期間外の範囲であるとかそこが本質ではないと個人的には思ってる。

一方で10月15日には、日本郵便契約社員の待遇格差は「不合理」との最高裁判決が出た。これは「年末年始の勤務手当、病気休暇、盆と年末年始の休暇、祝日の賃金、それに扶養手当について、不合理な格差があり、違法」とされた。退職金と賞与とはまた違う解釈の結果が出たという事。今回3つの判決は全て同一労働同一賃金を含んだ法改正前の労働契約法20条が禁じた「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。やはり「正社員と同じ業務」をしてるか否かがポイントになってくる。

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