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住宅ローン以外に必要な”お金にまつわるお話”

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、新500円硬貨の発行を延期すると財務省が発表したのはまだ記憶に新しいのではないでしょうか。

そこで今回は、マイホームに関わる”お金にまつわるお話”をちょこっとだけご紹介したいと思います。

中古物件購入時の
住宅ローン以外に必要となる支払いとは?

夢のマイホーム購入で、物件価格以外に忘れてはいけないのが税金や手数料などの初期費用。

金額は購入物件やローンの借り方によって異なりますが、戸建て中古住宅の場合「物件価格の6%~13%」と考えておくと良いでしょう。

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手付金

まずは手付金です。売買契約時に売主へ支払うお金。
※契約を破棄する場合は返金されないので注意が必要です。
手付金は、契約締結時に売主へ一旦預けて、売買代金を全額支払う際に売主から返還してもらいます。
しかし、いちいちその手続きをするのは面倒なので、最終的には購入代金の一部に充てられます。

一般的には購入金額の5%~10%程度と考えておくと良いでしょう。
但し、両者の合意によって金額が決まるのでこれより多くなる事もあります。

印紙税

売買契約時に、支払う税金です。
契約金額に応じて、印紙を貼って支払うことになります。

不動産取得税

不動産(土地・家屋)の取得に対して、一度だけその不動産の取得者に課税される税金。
[不動産価格(課税標準額)]×税率=税額

固定資産税・都市計画税

1月1日の不動産所有者に対し課せられる税金。
土地や家屋などの固定資産税を持っていると、毎年納付する事になります。
固定資産税評価額×1.4%=固定資産税の税額
※中古物件の場合は、購入時に日割り金額を売主に支払うことが多いです。

登記費用

不動産登記・抵当権設定登記の際に必要な登録免除税。
その不動産についての所有者が誰にでもわかるようにする事で、その不動産を担保に融資をしようとする人達が円滑に取引できるようにする為の制度です。
また、司法書士に依頼する場合の報酬。

【その他】

仲介会社を通して物件を購入する場合には、仲介手数料が必要です。
上限金額は、物件価格の3.24%+64,800円

万が一に備えて家族に残せる団信とは?

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住宅ローンの契約者が返済中に亡くなってしまったり、高度障害状態になってしまった場合に支払われる保険で、住宅ローンの借り入れの条件として加入する場合が多いのが”団体信用生命保険”です。
また、ほとんどの住宅ローンの場合、保険料が金利に含まれていることが多く生命保険に加入していることをあまり意識していない方もいらっしゃいます。

残された家族が、住宅ローンに悩まされることがないようにする為の一種の生命保険である「団信」

但し、他の生命保険と同様”健康告知”が必要なので、持病や病気の既往歴によっては加入できないこともあるので注意が必要です。

また、団体信用生命保険の保証期間は、住宅ローン返済期間と同じです。
住宅ローンを繰り上げ返済をした場合は、保証期間も短縮される事を覚えておきましょう。

まとめ

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家を購入するときには、住宅ローン以外にも住まいを維持管理していくためのお金がかかります。マンションを購入する場合には、管理費や修繕積立金。戸建て住宅購入の場合にも、維持管理していく為の修繕費用が必要です。

そのためにも、住宅ローンは”借りられる金額”ではなく”返せる金額”という事を忘れないようにしましょう。

年収が同じ方でも、毎月何にどれだけ予算を使うのか?何に価値観を持っているのか?人それぞれ考え方が違うように、月々の支出も千差万別。

無理のない返済額で、安心の住まいを手に入れられるよう計画を立てることをおすすめします。



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