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【住宅取得】消費税増税で何が変わった?国からの4つの支援策

2019年10月1日に消費税が8%→10%へ上がり、住宅取得に関しても10%の消費税が適用されるようになりました。

今回は、またいつくるかわからない増税に備えて、消費税増税によって何がどう変わったのかをわかりやすくご紹介します。

消費税増税で
負担が増えたものとは?

ご存知でしたか?
住宅購入関連で、そもそも消費税が掛からないものがあるんです。

◇消費税が掛かるもの

建物の購入代金(※注1)/建物のリフォーム・リノベーション代金/仲介手数料/住宅ローンの事務手数料/司法書士への登記代行手数料/住宅ローンの繰り上げ返済の手数料/等
(※注1)中古物件購入の場合は、不動産会社が仲介するかしないかによらず、個人が売り主となっている場合は非課税です。ただし投資用物件は除く。

◇消費税が掛からないもの

土地の購入代金/住宅ローンの返済利息や保証料/団体信用生命保険料/保証料/火災保険料/印紙税/登録免許税/不動産取得税/等

建物は課税されるのに対して、土地は「消耗・消費」されるものではないので消費税は非課税となります。

それでは、国からの4つの住宅取得支援策についてみていきましょう。

<増税後の住宅購入支援策>

①住宅ローン減税の期間延長

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得またはリフォーム・リノベーションをした場合に、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除するもので年末調整で戻ってきます。※所得税から控除しきれなかった分は個人住民税から控除

2019年10月1日~2020年12月31日の期間に住み始め、消費税率10%の適用で住宅を取得した場合に限られますが、控除期間が3年延び13年間控除される減税処置がとられました。※延長期間の控除額については、ローン残高の1%と建物購入価格×2%÷3のうち低い方の値で計算

②すまい給付金の増額・拡充

すまい給付金とは消費税が5%→8%へ増税された時に作られた制度です。
住宅購入時の年収や住宅に一定の条件を満たす場合に、国から現金で給付されます。

先述の通り住宅ローン減税は、所得税から控除を受けられる制度で年収が低く所得税が少ない人ほど恩恵が少なくなってしまいます。その差を埋めるために、すまい給付金は支給額に年収も考慮する形となっているのです。

よって最大30万円の支給額が、増税後は最大50万円に増額しました。

③次世代住宅ポイント制度創設

次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー性能等を満たす住宅で、新築やリフォーム・リノベーションによりさまざまな商品と交換できるポイントが発行される制度です。
また次世代というだけあって、リフォーム・リノベーションに関して40歳未満の世帯や18歳未満のお子様がいる世帯には、より優遇されるという特徴があります。

新築で最大35万円相当・リフォームで最大30万円相当のポイントが付与され、このポイントは指定の登録業者にて、食料品から家電まであらゆる商品と交換することが可能です。

④住宅取得に係る贈与税非課税措置

贈与税とは人から財産をもらう場合に発生する税金ですが、居住用住宅のための資金を親や祖父母から贈与される場合に一定額までは非課税となります。

この非課税となる額が、1,200万円(消費税8%の場合)から最大3,000万円(消費税10%の場合)まで拡大されました。

例えば、「3,110万円」の贈与の場合
増税前は基礎控除110万円+非課税枠1,200万円を差し引いた「1,800万円」が課税対象となり、1,800万円×税率45%ー控除額265万円=「545万円」の贈与税が掛かることになります。

これが10%への増税後は、基礎控除110万円+非課税枠3,000万円を差し引くと、なんと贈与税が掛からないことになるのです。

但し、この非課税措置は2019年4月1日~2020年3月31日に税率10%で住宅を取得した人(※他、条件あり)に限定されているので、ご注意ください。

住まいの買い時は
増税前or増税後

ここまでお話してきたように、増税で確かに支払いは増えますが国からの支援策も用意されています。耐震や性能の度合い・購入者の年収や年齢などあらゆることが関わってきますので、まずは信頼できる不動産会社や施工業者を探すことをおすすめします。

相談にしっかりと乗り、あなたにとっての最善策を探してくれる会社さえ見つかれば「支援策を活用した賢い買い方」を提案してくれますよ!

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